在留資格 金子英隆
技人国ビザのカテゴリ1〜4完全ガイド|自社はどこに該当?
技人国ビザのカテゴリ1〜4完全ガイド|自社はどこに該当?
技人国ビザの申請で最初に確認すべきことが「自社がどのカテゴリに該当するか」です。カテゴリによって提出書類の量が大きく変わり、審査の重点も異なります。本記事では、各カテゴリの判定方法から必要書類、2026年改正での変更まで詳しく解説いたします。
参照元: 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」提出書類一覧
カテゴリの全体像
| カテゴリ | 該当する企業 | 必要書類の量 | 審査の傾向 |
|---|---|---|---|
| カテゴリ1 | 上場企業等 | 最少 | 比較的スムーズ |
| カテゴリ2 | 源泉徴収税額1,000万円以上 | 少ない | 比較的スムーズ |
| カテゴリ3 | 法定調書合計表を提出 | やや多い | 標準的な審査 |
| カテゴリ4 | 上記以外 | 最多 | 慎重な審査 |
ポイント: カテゴリ1・2の企業は、国や上場基準で信頼性が担保されているため、提出書類が大幅に簡素化されています。カテゴリ3・4の中小企業ほど多くの書類で信頼性を証明する必要があります。
カテゴリ1:上場企業・公的機関
該当する企業
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法上の公共法人
提出書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書(又は変更許可申請書) | 共通 |
| 証明写真 | 共通 |
| 返信用封筒 | 認定申請の場合 |
| 四季報の写し又は主務官庁の証明書 | カテゴリ1を証明 |
カテゴリ1は雇用契約書や雇用理由書すら不要な場合があり、最も書類が少なくなります。
カテゴリ2:源泉徴収税額1,000万円以上
該当する企業
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業。
目安となる企業規模
源泉徴収税額1,000万円は、概算で以下のような規模感です。
| 条件 | 概算 |
|---|---|
| 平均年収400万円の場合 | 従業員約50〜70名規模 |
| 平均年収500万円の場合 | 従業員約40〜60名規模 |
| 平均年収600万円の場合 | 従業員約30〜50名規模 |
提出書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書等 | 共通 |
| 証明写真 | 共通 |
| 返信用封筒 | 認定申請の場合 |
| 法定調書合計表の写し | 源泉徴収税額1,000万円以上を確認 |
カテゴリ3:法定調書合計表を提出している企業
該当する企業
前年分の法定調書合計表を税務署に提出しているが、源泉徴収税額が1,000万円未満の企業。多くの中小企業がここに該当します。
提出書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書等 | 共通 |
| 証明写真 | 共通 |
| 返信用封筒 | 認定申請の場合 |
| 法定調書合計表の写し | カテゴリ3を証明 |
| 雇用契約書の写し | 報酬・業務内容を確認 |
| 雇用理由書 | 業務内容と専攻の関連性を説明 |
| 登記事項証明書 | 法人の実在を確認 |
| 会社案内(パンフレット又はHP) | 事業内容を確認 |
| 直近年度の決算書の写し | 財務状況を確認 |
| 申請者の卒業証明書・成績証明書 | 学歴を確認 |
| 所属機関の代表者に関する申告書 | 2026年4月〜新設 |
| CEFR B2言語能力証明(対人業務の場合) | 2026年4月〜新設 |
カテゴリ4:上記のいずれにも該当しない企業
該当する企業
- 新設法人(設立1年目で法定調書合計表の提出実績がない)
- 従業員がいない又は極めて少数で源泉徴収の実績がない
- 個人事業主
- NPO法人等で法定調書合計表の提出義務がない場合
提出書類
カテゴリ3の書類に加えて、さらに以下が必要です。
| 追加書類 | 目的 |
|---|---|
| 事業計画書 | 将来の事業見通しを確認 |
| 給与支払事務所等の開設届出書の写し | 雇用実績の確認 |
| 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し | 給与支払の実態確認 |
| 納税証明書(その3の3) | 未納税金がないことの確認 |
カテゴリ4の申請は審査が最も厳しく、準備に時間がかかります。 新設法人の場合は特に事業計画書の充実が重要です。
カテゴリ判定のフローチャート
- 上場企業又は公的機関ですか? → はい → カテゴリ1
- 法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ですか? → はい → カテゴリ2
- 法定調書合計表を税務署に提出していますか? → はい → カテゴリ3
- 上記のいずれにも該当しない → カテゴリ4
2026年4月改正の影響
カテゴリ3・4に追加された書類
| 新規書類 | 対象 |
|---|---|
| 所属機関の代表者に関する申告書 | カテゴリ3・4全件 |
| CEFR B2言語能力証明 | カテゴリ3・4で対人業務の場合 |
カテゴリ1・2への影響
カテゴリ1・2には大きな変更はありませんが、更新申請用のチェックシートが新しくなっているため、最新版を使用してください。
カテゴリを上げる方法
カテゴリ3・4の企業がカテゴリ2以上になれば、書類が大幅に減り審査もスムーズになります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 従業員を増やす | 源泉徴収税額1,000万円以上を目指す |
| 給与水準を上げる | 同上 |
| 上場する | カテゴリ1に該当 |
| グループ企業のカテゴリを活用 | 親会社がカテゴリ1・2の場合、子会社の申請で有利になる場合がある |
現実的な対策: 多くの中小企業にとっては、カテゴリを上げるよりも、カテゴリ3・4に必要な書類を丁寧に準備することの方が重要です。
当事務所のサポート
カテゴリの判定から書類準備まで、技人国ビザの申請は金子英隆行政書士事務所にお任せください。
- 許可取得率98%の実績
- 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語
- 初回相談無料
- 千葉・東京を中心に全国対応(オンライン相談可)
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