在留資格 金子英隆
技人国を雇う企業側の要件と注意点|カテゴリ1〜4
技人国を雇う企業側の要件と注意点|カテゴリ1〜4
技人国ビザの申請は、外国人本人の要件だけでなく、雇用する企業側の要件も重要な審査対象です。特に企業の規模や安定性によって「カテゴリ」が分類され、必要書類が大きく異なります。本記事では、企業カテゴリの仕組みと、各カテゴリの申請ポイントを解説いたします。
参照元: 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請(技術・人文知識・国際業務)」提出書類一覧
企業カテゴリとは
出入国在留管理庁は、技人国ビザの申請において雇用企業を4つのカテゴリに分類しています。カテゴリが上位であるほど、提出書類が簡略化されます。
| カテゴリ | 対象となる企業 |
|---|---|
| カテゴリ1 | 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人等 |
| カテゴリ2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 |
| カテゴリ3 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリ2を除く) |
| カテゴリ4 | 上記のいずれにも該当しない団体・個人 |
目安: 源泉徴収税額1,000万円は、おおよそ年間給与総額が約5,000万円〜6,000万円の企業に相当します。従業員が10名以上の中小企業であれば、カテゴリ2に該当する可能性があります。
カテゴリ別の必要書類比較
カテゴリ1の場合(上場企業等)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真
- 返信用封筒
- 上場を証明する書類(四季報の写し等)
特徴: 最も簡易な書類で申請が可能です。企業の安定性が担保されているため、財務書類の提出は不要です。
カテゴリ2の場合(源泉徴収税額1,000万円以上)
上記に加え:
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
カテゴリ3の場合
上記に加え:
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 登記事項証明書
- 会社案内(事業内容・従業員数・沿革等)
- 雇用契約書の写し
- 卒業証明書
- 履歴書
カテゴリ4の場合(最も多くの書類が必要)
上記に加え:
- 直近年度の決算書の写し(貸借対照表・損益計算書)
- 事業計画書(新設法人の場合)
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 会社の写真(事務所外観・内部等)
カテゴリ別の申請難易度
| 項目 | カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 | カテゴリ4 |
|---|---|---|---|---|
| 必要書類の量 | 少 | 少〜中 | 中 | 多 |
| 審査期間の目安 | 2週間〜1ヶ月 | 2週間〜1ヶ月 | 1〜2ヶ月 | 1〜3ヶ月 |
| 財務審査 | なし | 簡易 | あり | 詳細 |
| 申請の難易度 | 低 | 低〜中 | 中 | 高 |
中小企業(カテゴリ3・4)の申請を成功させるポイント
日本の企業の大部分はカテゴリ3または4に該当します。これらの企業が技人国ビザの申請を成功させるためには、以下のポイントが重要です。
1. 企業の安定性・継続性を証明する
- 直近の決算が黒字であることが望ましい
- 赤字決算の場合は、改善計画書を添付して将来性を説明
- 取引先一覧や受注実績を提出して事業の実態を証明
2. 雇用の必要性を明確に説明する
- なぜ外国人材が必要なのかを具体的に説明
- 例:「海外取引先との折衝に○○語が必要」「IT開発プロジェクトの技術者が不足」
- 業務量の増加や事業拡大計画との関連を示す
3. 適正な雇用条件を提示する
- 日本人と同等以上の給与であること
- 社会保険・雇用保険への加入が確認できること
- 労働条件通知書の内容が労働基準法に適合していること
4. 事業内容を分かりやすく説明する
- 会社案内がない場合は、事業内容説明書を作成
- ホームページの印刷や取引実績の資料も有効
- 事務所の写真で実態のある事業であることを証明
新設法人の場合の特別な対応
設立間もない法人は通常カテゴリ4に分類されますが、以下の追加資料で審査をスムーズにすることができます。
| 追加書類 | 目的 |
|---|---|
| 事業計画書 | 事業の見通しと収支計画を示す |
| 代表者の経歴書 | 事業運営能力を証明 |
| 資本金の出資を証明する書類 | 事業の資金的裏付けを示す |
| 事務所の賃貸契約書 | 事業拠点の実態を証明 |
| 取引先との契約書・発注書 | 事業の受注実績を示す |
注意: 新設法人の場合、法定調書合計表の提出実績がないため、通常よりも多くの書類が求められます。設立初年度の申請は特に慎重な準備が必要です。
企業が注意すべき法令遵守事項
技人国ビザの審査では、企業の法令遵守状況も確認されます。
- 社会保険・労働保険の加入状況
- 法定調書の適正な提出
- 外国人雇用状況の届出(ハローワークへの届出義務)
- 過去の不法就労助長の有無
これらに問題がある場合、申請が不許可となるリスクが高まりますのでご注意ください。
当事務所のサポート
技人国ビザの申請に関するご相談は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。
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