在留資格 金子英隆
技人国ビザ保有者の家族を呼ぶ方法|家族滞在ビザの申請ガイド
技人国ビザ保有者の家族を呼ぶ方法|家族滞在ビザの申請ガイド
技人国ビザで日本に在留している方が、母国に残した配偶者や子どもを日本に呼び寄せるには「家族滞在」の在留資格を取得する必要があります。本記事では、家族滞在ビザの要件から申請の流れ、注意点まで解説いたします。
参照元: 出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
家族滞在ビザの基本
呼べる家族の範囲
| 続柄 | 可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者(妻・夫) | ○ | 法律上の婚姻関係が必要 |
| 子ども | ○ | 嫡出子・養子を含む |
| 親 | × | 家族滞在では呼べない |
| 兄弟姉妹 | × | 家族滞在では呼べない |
| 内縁の配偶者 | × | 法律婚が必要 |
注意: 両親を日本に呼びたい場合は、家族滞在ではなく「短期滞在」や「特定活動」等の別の在留資格を検討する必要があります。
扶養者(技人国保有者)の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 技人国等の就労系在留資格を保有 |
| 在留期間 | 原則として1年以上の在留期間が付与されていること |
| 扶養能力 | 家族を扶養するのに十分な収入があること |
| 在留状況 | 法令違反等がなく在留状況が良好であること |
必要書類
扶養者(技人国保有者)側
| 書類 | 目的 |
|---|---|
| 在職証明書 | 雇用関係の確認 |
| 住民税の課税証明書 | 収入・扶養能力の確認 |
| 住民税の納税証明書 | 税金の滞納がないことの確認 |
| 在留カードの写し | 在留資格・在留期間の確認 |
| 身元保証書 | 家族の在留を保証 |
被扶養者(家族)側
| 書類 | 配偶者 | 子ども |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | ○ | ○ |
| 証明写真 | ○ | ○ |
| パスポートの写し | ○ | ○ |
| 婚姻証明書 | ○ | — |
| 出生証明書 | — | ○ |
| 質問書 | ○ | — |
重要: 婚姻証明書・出生証明書は日本語訳を添付する必要があります。翻訳者の氏名・連絡先を記載した翻訳証明も必要です。
扶養能力の基準
目安となる年収
入管が明示している基準はありませんが、実務上の目安は以下の通りです。
| 家族構成 | 年収の目安 | 月収の目安 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 250万円〜 | 約21万円〜 |
| 配偶者+子1人 | 300万円〜 | 約25万円〜 |
| 配偶者+子2人 | 350万円〜 | 約29万円〜 |
ポイント: 年収が目安を下回っていても、貯蓄額や住居の状況等を総合的に考慮して判断されます。理由書で家計の安定性を説明することが重要です。
扶養能力が不十分と判断される場合
| 状況 | 対策 |
|---|---|
| 年収が低い | 昇給見込みや副収入を説明 |
| 就職して間もない | 雇用契約書の月額報酬で判断される |
| 前年の課税証明書がない | 雇用契約書や給与明細で代替 |
| 住居が狭い | 広い住居への転居計画を提示 |
申請のタイミング
入社直後に呼べるか
技人国ビザを取得してすぐに家族を呼ぶことは制度上可能ですが、以下の点に注意が必要です。
| 時期 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 入社直後 | 早く家族と暮らせる | 課税証明書がないため扶養能力の証明が難しい |
| 入社1年後 | 課税証明書が取得可能 | 家族と離れる期間が長い |
| 在留期間更新後 | 3年等の長期在留が付与されていると有利 | さらに時間がかかる |
推奨: 入社直後でも、雇用契約書で十分な報酬が確認できれば申請は可能です。課税証明書の代わりに給与明細書や雇用契約書を提出しましょう。
家族滞在での就労
資格外活動許可
家族滞在ビザでは原則として就労できませんが、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが認められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 労働時間 | 週28時間以内 |
| 業種の制限 | 風営法関連の業種は不可 |
| 申請先 | 出入国在留管理局 |
| 審査期間 | 2週間〜1ヶ月 |
フルタイムで働きたい場合
家族がフルタイムで働きたい場合は、家族滞在から技人国等の就労系在留資格への変更を検討する必要があります。
子どもの在留資格
日本で生まれた子ども
技人国保有者の子どもが日本で生まれた場合は、出生後30日以内に在留資格取得の申請が必要です。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 出生届の提出 | 出生から14日以内 |
| 在留資格取得申請 | 出生から30日以内 |
| 本国への出生届 | 各国の規定による |
家族滞在から永住権へ
家族滞在ビザの方が将来的に永住権を取得するには、扶養者(技人国保有者)が先に永住権を取得し、その配偶者・子として申請するルートが一般的です。
| ルート | 条件 |
|---|---|
| 扶養者の永住に随伴 | 扶養者が永住許可を取得する際に同時申請 |
| 独立して永住申請 | 原則10年以上の在留(うち就労5年以上) |
当事務所のサポート
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