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ホテル・観光業で技人国ビザ|認められる業務と注意点

ホテル・観光業で技人国ビザ|認められる業務と注意点

インバウンド需要の回復に伴い、ホテルや旅館、観光関連企業で外国人材を採用するケースが増えています。しかし、ホテル・観光業界での技人国ビザ申請は、認められる業務と認められない業務の境界線が特に問題になります。本記事では、この業界特有のポイントを解説いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」

ホテル・観光業で技人国が認められる業務

業務認められる理由分類
フロント業務(外国語対応中心)語学力を活用した専門的な接客国際業務
外国語でのコンシェルジュ業務高度な語学力と知識が必要国際業務
通訳・翻訳言語能力を活用した専門業務国際業務
海外向けマーケティング専門知識を活用した企画業務人文知識
海外旅行会社との折衝語学力を活用した営業業務国際業務
予約管理システムの運用IT知識を活用した技術業務技術
海外向けSNS・Web運営マーケティングの専門知識人文知識
外国人宿泊客対応のマネジメント管理・監督業務人文知識

認められない業務

業務認められない理由
客室清掃専門的知識を要しない
ベッドメイキング短期間の研修で習得可能
配膳・給仕(レストランホール)単純労働に該当
調理補助専門的知識を要しない
荷物の運搬(ベルボーイ)単純労働に該当
ランドリー業務単純労働に該当

重要: 客室清掃やベッドメイキングは「特定技能(宿泊)」の在留資格で対応できます。技人国ではこれらの業務には従事できません。

認められるケースと認められないケースの境界線

フロント業務

ケース判断理由
外国人宿泊客専用フロントで外国語対応認められる語学力を主に活用
一般フロントで日本語メインの受付認められにくい専門的な語学力の活用とは言えない
フロント+客室清掃を兼務認められない単純労働が含まれる

レストラン業務

ケース判断理由
外国人客向けの料理説明・ワインソムリエ認められる可能性あり専門知識を活用
配膳・レジ業務認められない単純労働
レストランのマネージャー認められる可能性あり管理・監督業務

入管の審査で重視されるポイント

業務内容の専門性

審査ポイント具体的な確認事項
外国語使用の割合業務時間の何%を外国語対応に充てるか
外国人宿泊客の割合ホテル全体の外国人比率
専門的業務の割合単純労働との比率
代替不可能性この人材でなければできない理由

企業側に求められる説明

  • 外国人宿泊客の実績データ(国籍別・件数)
  • 外国語対応の必要性を示す資料
  • 業務内容の詳細なスケジュール(1日の流れ)
  • 日本人スタッフとの業務分担

研修期間の取扱い

ホテル業界では入社後に各部署をローテーションする研修が一般的です。

研修内容期間の目安入管での取扱い
客室清掃の研修1〜2週間短期間であれば許容される可能性あり
レストランでの研修1〜2週間同上
フロント研修1〜3ヶ月本来業務に近いため問題なし
全部署ローテーション3〜6ヶ月研修計画書の提出が必須

ポイント: 研修期間が長期にわたる場合は、研修計画書を作成し、研修後の配属先と業務内容を明確に示す必要があります。「とりあえず全部署を回る」という曖昧な計画は不許可のリスクがあります。

2026年改正の影響

CEFR B2言語能力要件

ホテル・観光業では外国語を使った対人業務が多いため、カテゴリ3・4の場合はCEFR B2の言語能力証明が求められます。

使用言語必要な証明
日本語での接客JLPT N2以上又は日本の大学卒業等
英語での接客TOEIC 785点以上等
中国語での接客母語なら不要

特定技能(宿泊)との使い分け

項目技人国特定技能(宿泊)
対象業務専門的業務(フロント外国語対応等)宿泊業務全般(清掃含む)
学歴要件大学卒業又は実務経験10年不要(試験合格が必要)
在留期間制限なし(更新可能)1号:最長5年
家族帯同可能(家族滞在)1号:不可
報酬日本人と同等以上日本人と同等以上

当事務所のサポート

ホテル・観光業での技人国ビザ申請は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

  • 許可取得率98%の実績
  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語
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