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ITエンジニアの技人国ビザ|情報処理試験の活用法

ITエンジニアの技人国ビザ|情報処理試験の活用法

IT人材の需要が高まる中、海外からITエンジニアを採用する企業が増加しています。ITエンジニアが技人国ビザを取得するルートには、学歴だけでなく「情報処理技術者試験」による代替という特別な方法があります。本記事では、ITエンジニア特有の申請ポイントを解説いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「IT人材についてのビザ申請における資格要件」

IT分野の技人国ビザの3つのルート

ITエンジニアが技人国ビザの要件を満たすには、以下の3つのルートのいずれかを利用します。

ルート要件難易度
ルート1:学歴IT関連分野を専攻して大学卒業(又は専門士取得)
ルート2:資格情報処理技術者試験の合格(又は相互認証試験)低〜中
ルート3:実務経験IT分野で10年以上の実務経験

ポイント: ルート2は学歴がなくても情報処理技術者試験に合格すれば技人国の要件を満たすことができる、IT分野ならではの特別なルートです。

情報処理技術者試験の活用

対象となる試験

学歴要件の代替として認められる情報処理技術者試験は、基本情報技術者試験(FE)以上のレベルです。

試験名レベル学歴代替
ITパスポート試験レベル1認められない
情報セキュリティマネジメント試験レベル2認められない
基本情報技術者試験(FE)レベル2認められる
応用情報技術者試験(AP)レベル3認められる
各種高度試験(ネットワークスペシャリスト等)レベル4認められる

注意: ITパスポート試験はレベル1の試験であり、学歴要件の代替としては認められません。必ず基本情報技術者試験以上を目指しましょう。

試験の概要

項目基本情報技術者試験(FE)
実施時期通年(CBT方式)
試験形式科目A(多肢選択)+ 科目B(多肢選択)
試験時間科目A:90分 / 科目B:100分
合格基準科目A・B共に1,000点満点中600点以上
受験料7,500円(税込)
受験資格制限なし(国籍・学歴不問)

海外の情報処理試験との相互認証制度

日本の情報処理技術者試験は、アジアを中心とした複数の国の試験と相互認証を行っています。海外の対象試験に合格している場合、日本の基本情報技術者試験と同等として学歴要件の代替が認められます。

相互認証の対象国と対象試験

国・地域対象試験対応する日本の試験
中国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试(程序员以上)基本情報技術者以上
韓国정보처리기사(情報処理技師)基本情報技術者以上
フィリピンInformation Technology Passport Examination以上基本情報技術者以上
ベトナムFundamental Information Technology Engineer Examination基本情報技術者
ミャンマーFundamental Information Technology Engineer Examination基本情報技術者
台湾情報処理技術者能力認定試験基本情報技術者以上
タイFundamental Information Technology Examination基本情報技術者
マレーシアFundamental IT Engineer Examination基本情報技術者
モンゴルFundamental IT Engineer Examination基本情報技術者
バングラデシュFundamental IT Engineer Examination基本情報技術者

活用例: 中国の方が「程序员」以上の資格を持っている場合、日本の大学を卒業していなくても技人国ビザの学歴要件を満たすことができます。

資格がない場合の実務経験要件

学歴も資格もない場合は、IT分野で10年以上の実務経験が必要です。

実務経験の証明方法

  • 在職証明書 — 過去の勤務先から業務内容・勤務期間を記載した証明書を取得
  • 雇用契約書の写し — 各勤務先での雇用契約書
  • プロジェクト実績書 — 関与したプロジェクトの概要・役割の記載
  • ポートフォリオ — 開発したシステムやプログラムの実績

注意: 10年の実務経験には、大学・専門学校等でIT分野を専攻した期間も含めることができます。例えば、大学でITを4年間学び、卒業後に6年間の実務経験があれば、合計10年として認められる場合があります。

IT企業のカテゴリ別申請のコツ

大企業(カテゴリ1・2)の場合

  • 書類は比較的簡易で済む
  • 業務内容説明書に具体的なプロジェクトや技術スタックを記載
  • 部署配属計画を明確に示す

中小IT企業(カテゴリ3・4)の場合

  • 企業の事業内容を具体的に説明(開発実績、取引先等)
  • SES(システムエンジニアリングサービス)の場合は派遣先の業務内容も説明
  • 赤字決算の場合は、受注案件の一覧や事業計画で将来性を説明

スタートアップの場合

  • 事業計画書で成長戦略を示す
  • 資金調達の実績(VC投資等)があれば添付
  • 技術力を示す資料(特許、受賞歴等)も有効

SES企業(客先常駐)での注意点

IT業界ではSES(客先常駐)の形態が多く見られますが、技人国ビザの申請においては以下の点に注意が必要です。

  • 雇用主はSES企業であるため、SES企業の情報で申請
  • 常駐先での具体的な業務内容を説明できるようにする
  • 常駐先が短期間で変わる場合は、一貫した専門性を説明
  • 派遣形態の場合は令和8年2月通知の基準も確認

当事務所のサポート

技人国ビザの申請に関するご相談は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

  • 許可取得率98%の実績
  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語
  • 初回相談無料
  • 千葉・東京を中心に全国対応(オンライン相談可)

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