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在留資格 金子英隆

技人国で認められる職種・業務内容の具体例

技人国で認められる職種・業務内容の具体例

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請において、最も重要なのは業務内容の該当性です。どのような職種・業務が認められ、どのような業務が認められないのか。出入国在留管理庁の許可・不許可事例をもとに、具体的に解説いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」許可事例・不許可事例

3つの分野と該当する職種

技人国ビザは「技術」「人文知識」「国際業務」の3分野に分かれます。それぞれの分野で認められる代表的な職種は以下のとおりです。

技術分野(自然科学の知識を要する業務)

職種業務内容の例必要な専攻分野の例
システムエンジニアシステム設計、開発、テスト情報工学、電子工学
プログラマソフトウェア開発、コーディング情報科学、数学
機械設計技術者製品設計、CAD設計機械工学
電気技術者電気設備の設計・管理電気工学、電子工学
建築設計建築物の設計、構造計算建築学
生産技術製造工程の設計・改善工学全般

人文知識分野(人文科学の知識を要する業務)

職種業務内容の例必要な専攻分野の例
経理・会計財務諸表作成、税務処理会計学、経済学
法務契約書審査、コンプライアンス法学
人事・労務採用、労務管理、研修企画社会学、経営学
マーケティング市場調査、戦略立案経営学、商学
営業企画営業戦略の策定、分析経済学、経営学
コンサルタント経営コンサルティング経営学、MBA

国際業務分野(外国の文化に基盤を有する業務)

職種業務内容の例要件
翻訳・通訳文書翻訳、商談通訳3年以上の実務経験(大卒は不要)
海外取引業務貿易事務、海外営業3年以上の実務経験(大卒は不要)
語学教師語学学校での教育3年以上の実務経験(大卒は不要)
デザイナーグラフィック、Web、ファッション3年以上の実務経験(大卒は不要)
広報・PR海外向け広報活動3年以上の実務経験(大卒は不要)

注意: 国際業務分野は、大学等を卒業していない場合でも3年以上の実務経験があれば申請が可能です。ただし、翻訳・通訳・語学教師については大学卒業者は実務経験が不要です。

認められない業務の具体例

以下のような業務は、技人国ビザでは原則として認められません。

  • 工場でのライン作業(組立、検品、梱包など)
  • 飲食店でのホール業務(配膳、レジ打ちなど)
  • 清掃業務
  • 建設現場での作業員としての労働
  • 倉庫でのピッキング・仕分け作業
  • コンビニ・スーパーでのレジ打ち

重要: これらは「単純労働」に分類されるため、たとえ大卒であっても技人国ビザの対象にはなりません。

グレーゾーンの業務

実務上、判断が分かれやすい業務があります。

総合職ローテーション

大企業の総合職として採用され、複数の部署をローテーションする場合は、ローテーション計画全体を通じて専門性が認められるかが審査されます。一時的に現場業務に従事する期間があっても、それが研修計画に基づくものであれば許容される場合があります。

実務研修期間

入社後の研修として工場や店舗での業務に従事する場合は、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 研修計画書が作成されていること
  2. 研修期間が合理的な範囲であること
  3. 研修後に専門的業務に配属されることが明確であること

営業職

営業職は認められる場合と認められない場合があります。

  • 認められる例: 市場分析に基づく営業戦略の立案、海外顧客への提案営業
  • 認められない例: ルートセールスのみ、飛び込み営業のみ

業務内容を説明する際のポイント

  1. 具体的に記述する — 「営業」ではなく「海外顧客向けの技術提案営業及び市場分析」と記載
  2. 専門性を強調する — 大学等で学んだ知識がどのように業務に活かされるか説明
  3. 定量的に示す — 業務の割合を示す(例:「翻訳業務60%、海外取引対応30%、その他10%」)

当事務所のサポート

技人国ビザの申請に関するご相談は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

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