在留資格 金子英隆
技人国で認められる職種・業務内容の具体例
技人国で認められる職種・業務内容の具体例
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請において、最も重要なのは業務内容の該当性です。どのような職種・業務が認められ、どのような業務が認められないのか。出入国在留管理庁の許可・不許可事例をもとに、具体的に解説いたします。
参照元: 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」許可事例・不許可事例
3つの分野と該当する職種
技人国ビザは「技術」「人文知識」「国際業務」の3分野に分かれます。それぞれの分野で認められる代表的な職種は以下のとおりです。
技術分野(自然科学の知識を要する業務)
| 職種 | 業務内容の例 | 必要な専攻分野の例 |
|---|---|---|
| システムエンジニア | システム設計、開発、テスト | 情報工学、電子工学 |
| プログラマ | ソフトウェア開発、コーディング | 情報科学、数学 |
| 機械設計技術者 | 製品設計、CAD設計 | 機械工学 |
| 電気技術者 | 電気設備の設計・管理 | 電気工学、電子工学 |
| 建築設計 | 建築物の設計、構造計算 | 建築学 |
| 生産技術 | 製造工程の設計・改善 | 工学全般 |
人文知識分野(人文科学の知識を要する業務)
| 職種 | 業務内容の例 | 必要な専攻分野の例 |
|---|---|---|
| 経理・会計 | 財務諸表作成、税務処理 | 会計学、経済学 |
| 法務 | 契約書審査、コンプライアンス | 法学 |
| 人事・労務 | 採用、労務管理、研修企画 | 社会学、経営学 |
| マーケティング | 市場調査、戦略立案 | 経営学、商学 |
| 営業企画 | 営業戦略の策定、分析 | 経済学、経営学 |
| コンサルタント | 経営コンサルティング | 経営学、MBA |
国際業務分野(外国の文化に基盤を有する業務)
| 職種 | 業務内容の例 | 要件 |
|---|---|---|
| 翻訳・通訳 | 文書翻訳、商談通訳 | 3年以上の実務経験(大卒は不要) |
| 海外取引業務 | 貿易事務、海外営業 | 3年以上の実務経験(大卒は不要) |
| 語学教師 | 語学学校での教育 | 3年以上の実務経験(大卒は不要) |
| デザイナー | グラフィック、Web、ファッション | 3年以上の実務経験(大卒は不要) |
| 広報・PR | 海外向け広報活動 | 3年以上の実務経験(大卒は不要) |
注意: 国際業務分野は、大学等を卒業していない場合でも3年以上の実務経験があれば申請が可能です。ただし、翻訳・通訳・語学教師については大学卒業者は実務経験が不要です。
認められない業務の具体例
以下のような業務は、技人国ビザでは原則として認められません。
- 工場でのライン作業(組立、検品、梱包など)
- 飲食店でのホール業務(配膳、レジ打ちなど)
- 清掃業務
- 建設現場での作業員としての労働
- 倉庫でのピッキング・仕分け作業
- コンビニ・スーパーでのレジ打ち
重要: これらは「単純労働」に分類されるため、たとえ大卒であっても技人国ビザの対象にはなりません。
グレーゾーンの業務
実務上、判断が分かれやすい業務があります。
総合職ローテーション
大企業の総合職として採用され、複数の部署をローテーションする場合は、ローテーション計画全体を通じて専門性が認められるかが審査されます。一時的に現場業務に従事する期間があっても、それが研修計画に基づくものであれば許容される場合があります。
実務研修期間
入社後の研修として工場や店舗での業務に従事する場合は、以下の条件を満たす必要があります。
- 研修計画書が作成されていること
- 研修期間が合理的な範囲であること
- 研修後に専門的業務に配属されることが明確であること
営業職
営業職は認められる場合と認められない場合があります。
- 認められる例: 市場分析に基づく営業戦略の立案、海外顧客への提案営業
- 認められない例: ルートセールスのみ、飛び込み営業のみ
業務内容を説明する際のポイント
- 具体的に記述する — 「営業」ではなく「海外顧客向けの技術提案営業及び市場分析」と記載
- 専門性を強調する — 大学等で学んだ知識がどのように業務に活かされるか説明
- 定量的に示す — 業務の割合を示す(例:「翻訳業務60%、海外取引対応30%、その他10%」)
当事務所のサポート
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