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技人国ビザで副業・兼業はできる?|複数就労の条件と手続き

技人国ビザで副業・兼業はできる?|複数就労の条件と手続き

近年、日本人の間でも副業・兼業が広がっていますが、技人国ビザを持つ外国人にとっても同様のニーズがあります。しかし、在留資格の制度上、副業には一定のルールがあります。本記事では、技人国ビザ保有者の副業・兼業について詳しく解説いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「資格外活動許可」

副業の基本ルール

資格外活動許可が不要なケース

技人国ビザの活動範囲に含まれる副業であれば、資格外活動許可は不要です。

ケース許可の要否理由
同じ分野の別企業でも技人国の業務を行う不要技人国の活動範囲内
フリーランスで技人国に該当する業務を受注不要同上
別の企業で翻訳・通訳の業務を受ける不要技人国の業務に該当

資格外活動許可が必要なケース

技人国の活動範囲に含まれない副業をする場合は、資格外活動許可が必要です。

ケース許可の要否理由
コンビニ・飲食店でのアルバイト必要技人国の業務に該当しない
Uber Eats等の配達業務必要単純労働に該当
語学教室の講師必要「教育」の在留資格に該当する活動
YouTubeやブログでの広告収入原則不要雇用契約に基づかない副収入

資格外活動許可の申請

包括許可と個別許可

種類内容週の時間制限
包括許可特定の就労先を指定しない許可週28時間以内
個別許可特定の就労先・業務を指定した許可個別に判断

注意: 技人国ビザ保有者が取得できるのは主に個別許可です。留学生の包括許可(週28時間以内)とは異なり、具体的な副業先と業務内容を指定して申請します。

申請に必要な書類

書類内容
資格外活動許可申請書所定様式
副業先の雇用契約書又は業務委託契約書業務内容・報酬を確認
副業先の会社概要事業内容の確認
理由書なぜ副業が必要か
パスポート・在留カード提示

技人国の範囲内で複数の仕事をする場合

届出義務

技人国の活動範囲内で複数の企業と契約する場合、以下の届出が必要です。

届出期限届出先
新たな契約機関に関する届出契約から14日以内出入国在留管理局

所属機関の考え方

契約形態所属機関
正社員+副業(業務委託)正社員の勤務先が主たる所属機関
複数の業務委託契約主な収入源が所属機関
派遣+副業派遣元が所属機関

副業で注意すべきポイント

本業への影響

リスク対策
本業の就業規則で副業禁止事前に就業規則を確認、会社に相談
本業の業務時間が減少副業の時間管理を適切に
競業避止義務に抵触同業他社での副業は避ける

在留資格への影響

リスク内容
更新審査への影響副業が本業を上回ると、所属機関の変更を指摘される可能性
在留資格該当性副業が技人国の範囲外なら資格外活動許可が必要
届出漏れ新たな契約の届出を忘れると不利になる

税金・社会保険

項目注意点
確定申告副業の年間所得が20万円を超えると確定申告が必要
住民税副業収入に応じて増加(本業の会社に通知される場合あり)
社会保険複数の事業所で社保の適用基準を満たす場合は届出が必要

フリーランス・個人事業としての副業

技人国ビザ保有者がフリーランスとして個人事業を行うことも、業務内容が技人国の範囲内であれば可能です。

条件内容
業務内容技人国の活動範囲内(専門的業務)
所属機関本業の企業が主たる所属機関であること
開業届税務署に個人事業の開業届を提出
確定申告副業収入を申告

注意: フリーランスの副業が本業を上回る規模になった場合、「経営・管理」の在留資格への変更を検討する必要がある場合があります。

認められない副業

副業の種類理由
工場でのライン作業単純労働(資格外活動許可も困難)
建設現場の作業員技人国の範囲外かつ単純労働
風営法関連の業種法律上禁止
事業としての不動産投資「投資・経営」に該当する可能性

当事務所のサポート

副業・兼業に関する在留資格の手続きは、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

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  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語
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