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技人国ビザの不許可事例と対策|5つの落とし穴

技人国ビザの不許可事例と対策|5つの落とし穴

技人国ビザの申請は、要件を正しく理解して準備すれば許可される可能性が高い在留資格です。しかし、毎年一定数の不許可が出ているのも事実です。本記事では、出入国在留管理庁が公表している許可・不許可事例をもとに、不許可になる典型的な5つのパターンと具体的な対策を解説いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」許可事例・不許可事例集

落とし穴1:業務内容が「単純労働」に該当

不許可となるケース

技人国ビザは「専門的な知識又は技術を要する業務」のための在留資格です。以下のような業務は単純労働と判断され、不許可となります。

不許可となった業務理由
工場でのライン作業(組立・検品)専門的知識を要しない
飲食店のホール業務(配膳・レジ)短期間の研修で習得可能
コンビニエンスストアでのレジ業務専門性がない
ホテルの客室清掃技人国の業務に該当しない
倉庫でのピッキング・仕分け専門的知識を要しない
建設現場での作業員としての労働技能実習や特定技能の範囲

重要: 「大卒だから何でも技人国で働ける」という認識は誤りです。いかに高学歴であっても、業務内容が単純労働であれば技人国は認められません。

対策

  • 雇用契約書・業務内容説明書に専門性のある業務を具体的に記載
  • 「○○も含む」という曖昧な表現を避け、主たる業務を明確に
  • 研修期間がある場合は、研修計画書を作成し、研修後の配属先を明示

落とし穴2:専攻と業務の関連性不足

不許可となるケース

専攻業務不許可理由
教育学工場の生産管理専攻と業務に関連性がない
文学IT企業のプログラミングIT関連の科目を履修していない
日本語学科(専門学校)一般事務日本語能力は専門知識ではない
観光学物流倉庫の管理専攻と業務に関連性がない

対策

  • 理由書で関連性を論理的に説明 — 専攻科目と業務内容の接点を具体的に記述
  • 成績証明書の活用 — 関連する選択科目の履修実績を示す
  • 卒業論文・研究テーマ — 業務に関連する研究を行っていた場合はアピール
  • 関連性がどうしても見出せない場合は、他の在留資格の可能性も検討

落とし穴3:報酬が「日本人と同等以上」でない

不許可となるケース

状況不許可理由
月額13万円(大卒・東京勤務)同業他社の日本人と比較して著しく低い
同じ会社の日本人新卒より月額3万円低い明確な差別的取扱い
基本給は同等だが、外国人のみ住宅手当なし合理的理由のない差別
試用期間中は最低賃金以下法令違反

対策

  • 雇用契約書の報酬額を適正水準に設定 — 同じ企業の日本人と同等以上を確保
  • 賃金規程との整合性を確認 — 外国人だけ別基準になっていないか
  • 地域の業界水準を調査 — 同業他社の求人情報等で相場を把握
  • 報酬が低めの場合は、理由書で地域相場や企業規模を踏まえた合理性を説明

落とし穴4:企業の安定性・継続性に疑問

不許可となるケース

企業の状況不許可理由
設立直後で売上実績なし雇用の継続性に疑問
3期連続の赤字決算給与支払能力に疑問
従業員が代表者のみの法人技人国の業務が本当にあるか疑問
事務所の実態がない(バーチャルオフィスのみ)事業の実態に疑問
過去に不法就労で摘発歴あり適正な雇用管理に疑問

対策

  • 新設法人の場合: 詳細な事業計画書、取引先との契約書、資金計画を提出
  • 赤字企業の場合: 改善計画書を作成し、黒字化の見通しを具体的に説明
  • 小規模企業の場合: 業務量が本当にあることを受注案件一覧等で証明
  • 事務所の実態: 事務所の写真(外観・内部)を提出し、実際に業務を行っていることを示す

落とし穴5:虚偽申請・書類不備

不許可となるケース

問題結果
学歴の詐称(偽の卒業証明書)不許可+今後の申請にも悪影響
実際の業務と申請内容が異なる不許可(場合によっては在留資格取消)
経歴の虚偽記載不許可+上陸拒否期間の適用
必要書類の未提出・不足追加提出の機会があるが、不足が多い場合は不許可

対策

  • 絶対に虚偽の申請をしない — 虚偽申請は入管法違反であり、退去強制事由にもなり得ます
  • 書類の正確性を確認 — 誤字脱字、数字の間違いにも注意
  • 提出前のチェックリスト — 必要書類一覧と照合して漏れがないか確認
  • 分からないことは専門家に相談 — 不明点を放置して誤った申請をするより、事前に確認

不許可になった場合の対応

万が一不許可となった場合でも、すぐに諦める必要はありません。

対応内容
不許可理由の確認出入国在留管理局で不許可理由の説明を受ける
再申請の検討不許可理由を解消した上で再度申請が可能
他の在留資格の検討技人国が難しい場合は特定活動等の可能性を検討
出国準備期間在留資格変更が不許可の場合、出国準備のための特定活動(30日or31日)が付与される場合がある

ポイント: 不許可理由を正確に把握し、その理由を完全に解消した上で再申請することが重要です。同じ内容で再申請しても結果は変わりません。

当事務所のサポート

技人国ビザの申請に関するご相談は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

  • 許可取得率98%の実績
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