専門学校卒で技人国を取る方法|「専門士」の活用
専門学校卒で技人国を取る方法|「専門士」の活用
技人国ビザの学歴要件は「大学卒業」が基本ですが、日本の専門学校を卒業して「専門士」の称号を取得した方も申請が可能です。ただし、大学卒の場合とは異なる注意点があります。本記事では、専門学校卒業者が技人国ビザを取得するための条件とポイントを解説いたします。
参照元: 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」
専門学校卒で技人国を取る条件
専門学校卒業者が技人国ビザの学歴要件を満たすには、以下の全ての条件を満たす必要があります。
- 日本の専門学校(専修学校の専門課程)を卒業していること
- **「専門士」**の称号を付与されていること
- 専門学校で学んだ専攻分野と業務内容に関連性があること
重要: 海外の専門学校・職業訓練校の卒業は、この学歴要件を満たしません。あくまで日本の専修学校専門課程である必要があります。
「専門士」と「高度専門士」の違い
| 項目 | 専門士 | 高度専門士 |
|---|---|---|
| 修業年限 | 2年以上 | 4年以上 |
| 総授業時数 | 1,700時間以上 | 3,400時間以上 |
| 試験等による成績評価 | 必要 | 必要 |
| 技人国での取扱い | 専門分野との関連性が厳格に審査 | 大学卒と同等に取扱い |
| 大学編入学資格 | あり(大学2年次・3年次) | あり(大学院入学資格) |
ポイント: 「高度専門士」は大学卒と同等の扱いを受けるため、関連性の判断も大学卒と同じ基準が適用されます。4年制の専門学校に通う方はこの点で有利です。
専攻分野と業務の関連性の重要性
専門学校卒の場合、大学卒よりも関連性が厳格に審査されます。これは、専門学校の教育が特定分野に特化していることに起因します。
関連性が認められる組み合わせの例
| 専門学校の専攻 | 認められやすい業務 |
|---|---|
| 情報処理・IT | システムエンジニア、プログラマ |
| 簿記・会計 | 経理事務、会計業務 |
| ビジネス日本語 | 翻訳・通訳(※注意あり) |
| グラフィックデザイン | デザイナー、Web制作 |
| 自動車整備 | 自動車整備士(※技人国ではなく「技能」の場合も) |
| 建築設計 | 建築設計補助、CADオペレーター |
| ホテル・観光 | ホテルフロント(外国語対応)、旅行企画 |
関連性が認められにくい組み合わせの例
| 専門学校の専攻 | 希望する業務 | 問題点 |
|---|---|---|
| 日本語学科 | 一般事務 | 日本語能力は「業務のための道具」であり専門性ではない |
| 調理 | 飲食店の調理 | 「技能」の在留資格に該当する可能性 |
| 美容 | 美容師 | 技人国の対象業務ではない |
| ビジネス | 工場のライン作業 | 単純労働は技人国に該当しない |
注意: 「日本語学科」卒業の場合、翻訳・通訳業務であっても「日本語能力自体は専門的知識とは評価されない」と判断される場合があります。ビジネス系の科目も履修していることが望ましいです。
日本語学校→専門学校→技人国のルート
多くの留学生は、以下のルートで技人国ビザの取得を目指します。
来日 → 日本語学校(1〜2年)→ 専門学校(2年以上)→ 就職(技人国)
このルートの注意点
- 専門学校は文部科学大臣が認定した「認可校」であること — 無認可校では「専門士」が付与されません
- 出席率の維持 — 留学中の出席率が低いと在留資格変更時に不利になります
- アルバイト時間の遵守 — 週28時間以内の制限を超えると、変更申請に悪影響
- 卒業までの成績 — 成績不良による除籍は在留資格にも影響します
海外の専門学校・短大卒の場合
海外の専門学校や短期大学を卒業した場合は、「専門士」の学歴要件を満たしません。この場合の選択肢は以下のとおりです。
| 選択肢 | 条件 |
|---|---|
| 海外の4年制大学に編入・卒業 | 大学卒として学歴要件を満たす |
| 日本の専門学校に入学・卒業 | 専門士として学歴要件を満たす |
| 10年以上の実務経験 | 学歴に代わる要件として認められる |
| 情報処理資格の取得(IT分野) | 基本情報技術者試験等で学歴要件を代替 |
不許可事例と対策
事例1:日本語学科卒→一般事務
不許可理由: 日本語学科での学習内容と一般事務の関連性が認められない
対策: ビジネス日本語やマーケティング等の科目を含む学科を選択し、通訳・翻訳を含む業務に就く
事例2:IT専門学校卒→飲食店スタッフ
不許可理由: IT分野の専攻と飲食店業務に関連性がない
対策: IT関連の業務(システム開発、Web制作等)に就職する
事例3:ホテル学科卒→客室清掃
不許可理由: 客室清掃は単純労働であり技人国に該当しない
対策: フロント業務(外国語対応)や予約管理等の専門的業務に従事する
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