在留資格 金子英隆
留学から技人国への変更手続き|卒業前から始める申請準備
留学から技人国への変更手続き|卒業前から始める申請準備
日本の大学や専門学校を卒業して就職する留学生にとって、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更は最も重要な手続きのひとつです。本記事では、申請のスケジュールから必要書類、注意点まで詳しく解説いたします。
参照元: 出入国在留管理庁「留学の在留資格から就労資格への変更許可」
申請スケジュール
在留資格変更許可申請は、卒業前年の12月頃から受付が開始されます。早めの準備が重要です。
| 時期 | やるべきこと |
|---|---|
| 10月〜11月 | 内定取得、雇用契約書の締結 |
| 12月〜1月 | 在留資格変更許可申請の提出 |
| 1月〜3月 | 審査期間(1〜3ヶ月) |
| 3月 | 卒業 |
| 4月 | 変更許可の受領、就労開始 |
ポイント: 審査には通常1〜3ヶ月かかります。4月の入社に間に合わせるためには、遅くとも1月中には申請を完了させましょう。
必要書類一覧
申請者が準備する書類
- 在留資格変更許可申請書
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 卒業証明書(卒業前は卒業見込証明書)
- 成績証明書
- 履歴書
企業が準備する書類(カテゴリにより異なる)
企業は事業規模により4つのカテゴリに分類され、必要書類が異なります。
| カテゴリ | 企業の例 | 追加書類 |
|---|---|---|
| カテゴリ1 | 上場企業、国・地方公共団体 | 四季報の写し等 |
| カテゴリ2 | 源泉徴収税額1,000万円以上 | 源泉徴収票等の法定調書合計表 |
| カテゴリ3 | 法定調書合計表を提出済み | 合計表+会社案内+登記事項証明書等 |
| カテゴリ4 | 上記以外 | 合計表+決算書+事業計画書等 |
共通で必要な企業側書類
- 雇用契約書の写し
- 雇用理由書(業務内容と専攻の関連性を説明)
- 登記事項証明書(カテゴリ3・4)
- 会社案内またはホームページの印刷
在留資格認定証明書交付申請との違い
海外から新たに外国人を招聘する場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行いますが、すでに日本に留学中の方は「在留資格変更許可申請」となります。
| 項目 | 変更許可申請 | 認定証明書交付申請 |
|---|---|---|
| 申請者 | 本人(日本国内) | 代理人(企業等) |
| 申請先 | 住所地を管轄する出入国在留管理局 | 企業所在地又は本人の居所を管轄する出入国在留管理局 |
| 審査期間 | 1〜3ヶ月 | 1〜3ヶ月 |
| 結果の受取 | 本人が出頭して受領 | 代理人に郵送 |
卒業後に内定がない場合の対策
卒業までに就職先が決まらなかった場合でも、すぐに帰国しなければならないわけではありません。
- 特定活動(就職活動継続)への変更 — 大学からの推薦状があれば、卒業後も最長1年間の就職活動が認められます
- 資格外活動許可の取得 — 特定活動の在留資格でも週28時間以内のアルバイトが可能です
注意: 特定活動への変更には大学等の推薦が必要です。卒業前に大学のキャリアセンターに相談しましょう。
よくある不許可理由と対策
- 専攻と業務の関連性が不十分 — 理由書で専攻科目と業務内容の関連性を具体的に説明しましょう
- 業務内容が単純労働に該当 — 飲食店のホール業務や工場のライン作業は認められません
- 企業の安定性に疑問 — 新設法人の場合は事業計画書で将来性を説明する必要があります
- 書類不備 — 提出前に必ず漏れがないか確認しましょう
当事務所のサポート
技人国ビザの申請に関するご相談は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。
- 許可取得率98%の実績
- 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語
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