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在留資格 金子英隆

留学から技人国への変更手続き|卒業前から始める申請準備

留学から技人国への変更手続き|卒業前から始める申請準備

日本の大学や専門学校を卒業して就職する留学生にとって、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更は最も重要な手続きのひとつです。本記事では、申請のスケジュールから必要書類、注意点まで詳しく解説いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「留学の在留資格から就労資格への変更許可」

申請スケジュール

在留資格変更許可申請は、卒業前年の12月頃から受付が開始されます。早めの準備が重要です。

時期やるべきこと
10月〜11月内定取得、雇用契約書の締結
12月〜1月在留資格変更許可申請の提出
1月〜3月審査期間(1〜3ヶ月)
3月卒業
4月変更許可の受領、就労開始

ポイント: 審査には通常1〜3ヶ月かかります。4月の入社に間に合わせるためには、遅くとも1月中には申請を完了させましょう。

必要書類一覧

申請者が準備する書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード(提示)
  • 卒業証明書(卒業前は卒業見込証明書
  • 成績証明書
  • 履歴書

企業が準備する書類(カテゴリにより異なる)

企業は事業規模により4つのカテゴリに分類され、必要書類が異なります。

カテゴリ企業の例追加書類
カテゴリ1上場企業、国・地方公共団体四季報の写し等
カテゴリ2源泉徴収税額1,000万円以上源泉徴収票等の法定調書合計表
カテゴリ3法定調書合計表を提出済み合計表+会社案内+登記事項証明書等
カテゴリ4上記以外合計表+決算書+事業計画書等

共通で必要な企業側書類

  • 雇用契約書の写し
  • 雇用理由書(業務内容と専攻の関連性を説明)
  • 登記事項証明書(カテゴリ3・4)
  • 会社案内またはホームページの印刷

在留資格認定証明書交付申請との違い

海外から新たに外国人を招聘する場合は「在留資格認定証明書交付申請」を行いますが、すでに日本に留学中の方は「在留資格変更許可申請」となります。

項目変更許可申請認定証明書交付申請
申請者本人(日本国内)代理人(企業等)
申請先住所地を管轄する出入国在留管理局企業所在地又は本人の居所を管轄する出入国在留管理局
審査期間1〜3ヶ月1〜3ヶ月
結果の受取本人が出頭して受領代理人に郵送

卒業後に内定がない場合の対策

卒業までに就職先が決まらなかった場合でも、すぐに帰国しなければならないわけではありません。

  1. 特定活動(就職活動継続)への変更 — 大学からの推薦状があれば、卒業後も最長1年間の就職活動が認められます
  2. 資格外活動許可の取得 — 特定活動の在留資格でも週28時間以内のアルバイトが可能です

注意: 特定活動への変更には大学等の推薦が必要です。卒業前に大学のキャリアセンターに相談しましょう。

よくある不許可理由と対策

  1. 専攻と業務の関連性が不十分 — 理由書で専攻科目と業務内容の関連性を具体的に説明しましょう
  2. 業務内容が単純労働に該当 — 飲食店のホール業務や工場のライン作業は認められません
  3. 企業の安定性に疑問 — 新設法人の場合は事業計画書で将来性を説明する必要があります
  4. 書類不備 — 提出前に必ず漏れがないか確認しましょう

当事務所のサポート

技人国ビザの申請に関するご相談は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

  • 許可取得率98%の実績
  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語
  • 初回相談無料
  • 千葉・東京を中心に全国対応(オンライン相談可)

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