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技人国ビザを実務経験10年で取得する方法|学歴なしでも申請可能

技人国ビザを実務経験10年で取得する方法|学歴なしでも申請可能

技人国ビザは「大卒」が必須と思われがちですが、実は10年以上の実務経験があれば、大学や専門学校を卒業していなくても申請が可能です。ただし、10年の経験を客観的に証明することは簡単ではなく、慎重な準備が必要です。本記事では、実務経験ルートでの技人国申請のポイントを解説いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」上陸許可基準

実務経験ルートの基本要件

分野必要な実務経験年数備考
技術分野10年以上IT、エンジニアリング等
人文知識分野10年以上経理、マーケティング等
国際業務分野3年以上通訳・翻訳・語学指導・デザイン等

重要: 国際業務分野は3年以上の実務経験で足りるため、通訳・翻訳等で申請する場合はハードルが大幅に下がります。ただし、大学で当該業務に関連する科目を専攻している場合は実務経験は不要です。

経験年数の数え方

含まれるもの

種類含まれるか条件
海外での勤務経験同じ分野の業務であること
日本での勤務経験在留資格に基づく適法な就労
大学・専門学校での専攻期間関連する分野の学習期間
アルバイト経験フルタイムに準じる場合のみ
技能実習の期間×実務経験には含まれない
留学中の資格外活動×就労目的の在留ではない

ポイント: 大学や専門学校での専攻期間も実務経験に含めることができます。例えば、大学で4年間情報工学を学び、その後6年間IT企業で勤務していれば、合計10年で要件を満たします。

複数の職場の経験を合算

異なる企業・国での経験を合算して10年以上であれば要件を満たします。

経験年数
A社(中国)で5年 + B社(ベトナム)で3年 + C社(日本)で2年合計10年
D大学で4年(IT専攻)+ E社で6年(IT業務)合計10年

実務経験の証明方法

最も重要な書類:在職証明書

在職証明書は、各勤務先から発行してもらう必要があります。

記載すべき内容理由
勤務期間(年月日)経験年数の計算
職位・役職業務の専門性を確認
具体的な業務内容申請する業務との関連性
会社名・所在地・連絡先書類の信頼性を担保
発行者の署名・社印公式な証明であることの確認

在職証明書が取得できない場合

状況代替手段
会社が倒産・閉鎖社会保険の記録、同僚の証明書
前職と連絡が取れない給与明細、源泉徴収票、確定申告書
フリーランスだった契約書、請求書、確定申告書、クライアントの証明
海外の企業公証役場での認証を受けた在職証明書

補強資料

資料効果
ポートフォリオ・作品集実務能力の視覚的証明
資格・認定証専門性の客観的証明
表彰状・推薦状第三者からの評価
LinkedIn等のプロフィール経歴の一貫性を示す(補助的)

分野別の具体例

IT分野(10年以上)

ケース可否理由
プログラマー歴12年IT分野の実務経験が10年超
ネットワークエンジニア歴10年専門的な技術業務
PCの組立・修理8年 + 販売2年販売は実務経験に含まれにくい

国際業務分野(3年以上)

ケース可否理由
通訳歴5年3年以上の実務経験
翻訳会社勤務3年ちょうど3年で要件を満たす
旅行会社で外国人対応2年×3年に満たない

よくある失敗パターン

失敗理由対策
在職証明書の内容が曖昧「事務」とだけ記載具体的な業務内容を詳細に記載
経験年数が足りない合算しても10年未満学校の専攻期間も含めて再計算
業務の一貫性がないバラバラな業種の経験共通する専門性を理由書で説明
証明書が日本語でない翻訳証明がない日本語訳+翻訳証明を添付
偽造の在職証明書入管の調査で判明絶対に虚偽の書類を提出しない

2026年改正との関係

実務経験ルートで申請する場合でも、2026年4月以降は以下の新要件が適用されます。

新要件対象
所属機関の代表者に関する申告書カテゴリ3・4
CEFR B2言語能力証明カテゴリ3・4で対人業務の場合

国際業務分野の場合: 3年以上の実務経験で通訳・翻訳等に従事する場合、CEFR B2の言語能力証明も求められます。ただし、母語での業務であればB2は自動的に認められます。

当事務所のサポート

実務経験ルートでの技人国ビザ申請は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

  • 許可取得率98%の実績
  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語
  • 初回相談無料
  • 千葉・東京を中心に全国対応(オンライン相談可)

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