日本人の配偶者の帰化申請|居住3年で申請可能
日本人の配偶者の帰化申請|居住3年で申請可能
日本人と結婚している外国人の方は、国籍法第7条により帰化の居住要件が緩和され、通常の5年よりも短い期間で帰化申請が可能です。本記事では、配偶者帰化の要件、必要書類、注意点について詳しく解説いたします。
根拠法令: 国籍法(昭和25年法律第147号)第7条
国籍法第7条の要件
国籍法第7条は、日本国民の配偶者について、以下の2つのパターンで居住要件を緩和しています。
国籍法第7条: 「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる」
パターン1: 婚姻前から日本に住んでいる場合
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 居住期間 | 引き続き3年以上日本に住所または居所を有すること |
| 現在の住所 | 現に日本に住所を有すること |
| 婚姻期間 | 特に定めなし(婚姻していれば可) |
具体例:
- 留学で3年間日本に居住し、その後日本人と結婚した場合 → 申請可能
- 就労ビザで3年間日本に在留し、日本人と結婚した場合 → 申請可能
パターン2: 婚姻後に日本に住み始めた場合
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 婚姻期間 | 3年以上経過していること |
| 居住期間 | 引き続き1年以上日本に住所を有すること |
国籍法第7条後段: 「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの」
具体例:
- 海外で日本人と結婚し、結婚3年後に来日して1年経過した場合 → 申請可能
- 海外で日本人と結婚して5年経過し、来日して1年経過した場合 → 申請可能
緩和される条件・緩和されない条件
| 条件 | 通常帰化 | 配偶者帰化 | 緩和の有無 |
|---|---|---|---|
| 住所条件 | 5年以上 | 3年以上(パターン1)または婚姻3年+居住1年(パターン2) | 緩和あり |
| 能力条件 | 18歳以上 | 免除 | 緩和あり |
| 素行条件 | 善良 | 善良 | 変更なし |
| 生計条件 | 生計を営める | 生計を営める | 変更なし |
| 重国籍防止 | 元の国籍喪失 | 元の国籍喪失 | 変更なし |
| 思想条件 | あり | あり | 変更なし |
| 日本語能力 | 必要 | 必要 | 変更なし |
重要: 素行条件と生計条件は緩和されません。税金の滞納がないこと、安定した生活基盤があることは引き続き求められます。
婚姻の実体要件
帰化申請において、婚姻が法律上有効であるだけでなく、実体を伴うものであることが求められます。
審査で確認されるポイント
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 同居の事実 | 夫婦が同居しているか |
| 婚姻の経緯 | どのように出会い、結婚に至ったか |
| 日常生活 | 夫婦としての日常的なコミュニケーション |
| 経済的な共同 | 家計を共にしているか |
注意: 偽装結婚と判断された場合、帰化は許可されません。また、入管法違反として刑事罰の対象となる可能性もあります。
配偶者帰化の必要書類
通常の帰化申請書類に加えて、以下の書類が必要です。
婚姻関係を証明する書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 婚姻届記載事項証明書 | 市区町村役場で取得 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | 婚姻事項が記載されたもの |
| 日本人配偶者の住民票 | 世帯全員分 |
| 本国の婚姻証明書 | 本国でも婚姻届を出している場合 |
| 日本人配偶者の在職証明書 | 配偶者の収入を証明するため |
| 日本人配偶者の給与明細・源泉徴収票 | 生計条件の証明 |
日本人配偶者に関する書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 配偶者の戸籍謄本(出生から現在まで) | 改製原戸籍・除籍謄本を含む場合あり |
| 配偶者の住民税の課税・納税証明書 | 直近1〜2年分 |
| 配偶者の年金記録 | 加入・納付状況 |
ポイント: 帰化申請では、日本人配偶者の書類も多数必要になります。配偶者の協力が不可欠ですので、事前にご夫婦で話し合っておくことをお勧めいたします。
注意点
1. 離婚した場合の影響
帰化申請中に離婚した場合、国籍法第7条の要件を満たさなくなるため、申請の取り下げを求められる可能性があります。
ただし、離婚後も日本に引き続き5年以上住所を有していれば、通常帰化(国籍法第5条) の要件で申請することは可能です。
2. 別居中の場合
婚姻関係にあっても別居中の場合、婚姻の実体が疑われる可能性があります。単身赴任等の正当な理由がある場合は、その事情を説明できる資料を準備してください。
3. 再婚の場合
前婚の離婚が成立していることを証明する書類(離婚届記載事項証明書、本国の離婚証明書等)が追加で必要です。
4. 帰化後の氏名
帰化後は日本の戸籍が作成されます。氏名は日本人配偶者の姓を名乗ることも、旧姓(外国姓)を使用することも可能です。帰化届の際に氏名を届け出ます。
手続きの流れ
| ステップ | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 法務局への事前相談 | 1日 |
| 2 | 必要書類の収集 | 2〜3か月 |
| 3 | 申請書類の作成 | 2〜4週間 |
| 4 | 法務局への申請(本人出頭) | 1日 |
| 5 | 法務局による面接 | 申請後1〜3か月 |
| 6 | 審査・法務大臣への申達 | 6か月〜1年 |
| 7 | 官報告示・帰化許可通知 | ― |
| 8 | 市区町村で帰化届提出 | 告示から1か月以内 |
全体の所要期間: 約8か月〜1年半が目安です。
よくあるご質問
Q. 結婚してすぐに帰化申請できますか?
結婚前から日本に3年以上住んでいる場合は、結婚後すぐに申請が可能です。結婚後に来日した場合は、婚姻から3年以上経過し、かつ日本に1年以上住所を有する必要があります。
Q. 日本人配偶者の収入だけで生計条件を満たせますか?
はい。 国籍法第5条第1項第4号は「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」と規定しています。日本人配偶者の安定した収入があれば、申請者本人に収入がなくても要件を満たす場合があります。
Q. 配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)がなくても帰化申請できますか?
はい、可能です。 帰化申請に必要なのは「日本国民の配偶者であること」であり、在留資格の種類は問いません。就労ビザや永住者であっても、日本人と婚姻していれば国籍法第7条の適用を受けることができます。
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