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子ども(未成年)の帰化申請|親との同時申請と必要書類

はじめに

外国籍の家族が日本へ帰化する際、未成年の子どもも一緒に帰化させたいというご相談は多くあります。子どもの帰化は、親の帰化とあわせて行うことで要件が緩和され、手続きもまとめて進められます。

本記事では、未成年の子どもの帰化について、親との同時申請の方法と必要書類を解説します。

本記事は国籍法、法務省・法務局の公開情報に基づいて作成しています。最新の運用は必ず公式情報をご確認ください。

子どもは親と一緒に帰化できる

帰化は本来、一人ひとりが申請するものですが、未成年の子どもについては、親と同時に申請することができます。親が帰化する場合、その子(日本国民の子となる者)は簡易帰化の対象となり、居住要件などが緩和されます(国籍法第8条)。

ポイント:未成年の子どもだけを単独で帰化させることは原則として想定されていません。子どもの帰化は、親の帰化と一体で考えるのが基本です。

親と同時に申請するメリット

メリット内容
要件の緩和親が帰化する場合、子は簡易帰化の対象となり居住要件等が緩和される
手続きの一体化家族の書類をまとめて準備でき、審査も家族単位で進む
家族の国籍統一親子で日本国籍となり、戸籍が一つにまとまる

子ども特有の必要書類

子どもの帰化では、親の書類に加えて、子ども本人に関する書類が必要です。一般的な例は次のとおりです。

  • 出生を証明する書類(本国の出生証明書など)
  • 親子関係を証明する書類
  • 在学証明書(就学している場合)
  • 子ども本人の在留に関する資料
  • 写真

子どもの年齢や状況により求められる書類は異なります。海外で取得した書類には日本語訳を添付します。帰化全体の書類は「帰化申請の必要書類一覧」もご参照ください。

ケース別の注意点

日本生まれの子ども

日本で生まれ育った子どもでも、外国籍であれば帰化の手続きが必要です。日本での出生や在留の状況を示す資料を整えます。

15歳以上の子ども

15歳以上の場合、帰化を希望する意思を本人が示す必要があるとされ、本人の意思確認や本人による書類作成が求められることがあります。15歳未満は法定代理人(親)が手続きを行います。

親が帰化済みで子だけ残った場合

親が先に帰化し、後から子どもを帰化させるケースもあります。この場合の要件は個別に確認が必要です。できるだけ親子同時に申請する方がスムーズです。

動機書・面接について

未成年でも、年齢によっては簡単な意思確認が行われることがあります。15歳以上の子どもは、自分の言葉で帰化を希望する理由を説明できるよう準備しておくと安心です。面接については「帰化の面接対策」もご覧ください。

よくある質問

Q. 子どもだけ先に帰化できますか? A. 未成年の子どもの単独帰化は原則想定されていません。親の帰化とあわせて申請するのが基本です。

Q. 子どもの分の費用はかかりますか? A. 帰化の申請自体に法定の手数料はかかりませんが、書類取得・翻訳などの実費は子どもの分も発生します。

Q. 子どもの日本語能力も問われますか? A. 年齢に応じた範囲で確認されることがありますが、幼い子どもに大人と同じ日本語能力は求められません。

当事務所のサポート

家族での帰化は、親子それぞれの書類を整え、家族単位で矛盾なく申請することが大切です。金子英隆行政書士事務所では、ご家族の帰化を一括してサポートします。

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  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語・英語
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