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特別永住者の帰化申請|簡易帰化の要件と手続き

特別永住者の帰化申請|簡易帰化の要件と手続き

特別永住者の方は、通常の帰化申請と比べて要件が大幅に緩和されています。本記事では、国籍法第6条および第8条に基づく簡易帰化の要件と、特別永住者特有の手続きについて解説いたします。

特別永住者とは: 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に基づき、終戦前から日本に在留する旧植民地出身者およびその子孫に認められた在留資格です。


通常帰化と簡易帰化の違い

条件通常帰化(第5条)簡易帰化(第6条・第8条)
住所条件引き続き5年以上緩和または免除
能力条件18歳以上免除される場合あり
素行条件善良であること同じ
生計条件生計を営めること免除される場合あり
重国籍防止元の国籍を喪失同じ
思想条件暴力的破壊活動なし同じ

国籍法第6条(居住要件の緩和)

国籍法第6条は、以下に該当する外国人について、住所条件(5年以上)を緩和しています。

国籍法第6条: 「次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる」

該当者緩和内容
第1号日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの住所5年→3年に短縮
第2号日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの住所5年→3年に短縮
第3号引き続き10年以上日本に居所を有するもの住所要件を居所10年で代替

多くの特別永住者の方は、日本で出生し、長年日本に居住しているため、第6条第2号に該当します。


国籍法第8条(条件の免除)

国籍法第8条は、一定の要件に該当する場合に、住所条件・能力条件・生計条件を免除するものです。

国籍法第8条: 「次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる」

該当者免除される条件
第1号日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの住所条件・能力条件・生計条件
第2号日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの同上
第3号日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの同上
第4号日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの同上

特別永住者の中で、父または母が日本国籍を取得している方は第8条第1号に該当し、住所条件・能力条件・生計条件がすべて免除されます。


特別永住者の帰化で必要な書類

特別永住者の帰化申請では、通常の書類に加えて以下の書類が必要になります。

韓国籍の方の身分関係書類

書類名取得先
基本証明書韓国大使館・領事館
家族関係証明書同上
婚姻関係証明書同上
入養関係証明書同上
親養子入養関係証明書同上
除籍謄本同上(古い戸籍が必要な場合)

ポイント: 韓国の家族関係登録簿の証明書は、本人・父・母それぞれについて取得する必要があります。また、祖父母の除籍謄本が求められる場合もあります。

朝鮮籍の方の場合

朝鮮籍の方は、韓国の家族関係登録簿に登録がない場合があります。その場合は、日本の外国人登録原票の記載内容や、親族からの申述書等で身分関係を証明することになります。


手続きの流れ

1. 法務局への事前相談(管轄:住所地の法務局)

2. 必要書類の収集(2〜3か月程度)

3. 申請書類の作成

4. 法務局への申請(本人出頭)

5. 法務局担当官による面接

6. 法務局による調査・審査

7. 法務大臣への申達

8. 法務大臣の決裁

9. 官報告示(帰化許可)

10. 法務局から通知 → 市区町村で届出

審査期間の目安

項目目安
書類準備2〜3か月
審査期間約6か月〜1年
全体の所要期間約8か月〜1年半

注意: 特別永住者の方は、身分関係が明確であれば比較的スムーズに審査が進む傾向がありますが、個々の事情により期間は異なります。


帰化後の手続き

帰化が許可された後、以下の手続きが必要です。

手続き届出先期限
帰化届市区町村役場帰化許可の告示日から1か月以内
特別永住者証明書の返納市区町村役場届出時
韓国籍の喪失届韓国大使館・領事館早期に手続き
パスポートの申請パスポートセンター帰化届受理後
運転免許証の氏名・本籍変更警察署・運転免許センター随時
銀行口座の名義変更各金融機関随時

よくあるご質問

Q. 特別永住者ですが、本名(民族名)のまま帰化できますか?

帰化後の氏名は、日本の戸籍に記載される名前です。日本の常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナの範囲内で自由に選ぶことができます。民族名をそのまま使用することも、日本名に変更することも可能です。

Q. 通称名をそのまま帰化後の氏名にできますか?

はい、可能です。 これまで使用してきた通称名を帰化後の戸籍上の氏名とすることができます。

Q. 帰化すると相続に影響はありますか?

帰化後は日本国民として、日本の民法に基づく相続制度が適用されます。韓国にある財産の相続については、国際私法の問題が生じる可能性がありますので、事前に専門家へのご相談をお勧めいたします。


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