10年待たなくていい!永住の在留期間特例7パターン
10年待たなくていい!永住の在留期間特例7パターン
永住許可の申請には、原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が求められます。しかし、永住許可ガイドラインには複数の特例が定められており、条件を満たせば10年を待たずに申請が可能です。本記事では、7つの特例パターンを詳しく解説いたします。
原則ルールの確認
まず、原則ルールを確認しましょう。
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
— 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)
つまり、留学で5年+就労で5年=合計10年という形が一般的なパターンです。
7つの特例パターン
一覧表
| No. | 対象者 | 必要な在留期間 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 婚姻後3年以上+在留1年以上 | ガイドライン特例1 |
| 2 | 日本人・永住者の実子 | 在留1年以上 | ガイドライン特例1 |
| 3 | 定住者 | 在留5年以上 | ガイドライン特例2 |
| 4 | 難民認定者 | 認定後5年以上 | ガイドライン特例3 |
| 5 | 高度専門職(70点以上) | 在留3年以上 | ガイドライン特例4 |
| 6 | 高度専門職(80点以上) | 在留1年以上 | ガイドライン特例4 |
| 7 | 日本への貢献が認められる者 | 在留5年以上 | ガイドライン特例5 |
パターン1:日本人・永住者・特別永住者の配偶者
要件:
- 実体を伴った婚姻が3年以上継続していること
- 引き続き1年以上日本に在留していること
注意: 「実体を伴った婚姻」とは、法律上の婚姻だけでなく、実際に夫婦として同居・生活していることを意味します。別居している場合は、合理的な理由(単身赴任等)の説明が必要です。
海外での婚姻期間も含めて3年以上あれば、日本での在留が1年であっても申請が可能です。例えば、海外で2年間婚姻生活を送った後に来日し、1年在留した時点で申請できます。
パターン2:日本人・永住者の実子
要件:
- 日本人または永住者の実子であること
- 引き続き1年以上日本に在留していること
養子は対象外です。また、「実子」であっても日本で出生した場合は、出生後すぐに在留資格の取得が必要です。
パターン3:定住者
要件:
- 在留資格「定住者」で引き続き5年以上日本に在留していること
定住者には、日系人(日系2世・3世)、中国残留邦人等が含まれます。
パターン4:難民認定者
要件:
- 難民の認定を受けた後、引き続き5年以上日本に在留していること
パターン5:高度専門職(70点以上)
要件:
- 高度人材ポイント計算で70点以上を有していること
- 70点以上の高度外国人材として3年以上継続して日本に在留していること
ポイント: 永住許可申請日から3年前の時点でポイント計算を行い、その時点で70点以上であったことが認められれば、在留資格が「高度専門職」でなくても(例えば「技術・人文知識・国際業務」でも)この特例が適用されます。
パターン6:高度専門職(80点以上)
要件:
- 高度人材ポイント計算で80点以上を有していること
- 80点以上の高度外国人材として1年以上継続して日本に在留していること
これが永住許可の最短ルートです。来日からわずか1年で永住申請が可能になります。
ポイント: パターン5と同様、申請日から1年前の時点でポイント計算を行い、80点以上であったことが認められれば適用されます。
パターン7:日本への貢献が認められる者
要件:
- 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められること
- 引き続き5年以上日本に在留していること
具体的には、国際的な賞の受賞者、日本の学術・芸術に貢献した者などが対象です。
どの特例が使えるか判断するフローチャート
- 日本人・永住者の配偶者ですか? → 婚姻3年+在留1年で申請可
- 日本人・永住者の実子ですか? → 在留1年で申請可
- 定住者ですか? → 在留5年で申請可
- 高度人材ポイントが80点以上ですか? → 在留1年で申請可
- 高度人材ポイントが70点以上ですか? → 在留3年で申請可
- 上記に該当しない → 原則10年(うち就労5年以上)
共通の注意点
特例に該当する場合でも、以下の要件は変わりません。
- 素行善良要件 — 法律を遵守し、社会的に非難されない生活を送っていること
- 独立生計要件 — 安定した収入・資産があること(配偶者・実子の場合は世帯全体で判断)
- 公的義務の履行 — 税金・年金・健康保険料を期限内に納付していること
- 在留期間 — 現に有している在留期間が最長であること(経過措置あり)
参考: 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)— 出入国在留管理庁
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