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10年待たなくていい!永住の在留期間特例7パターン

10年待たなくていい!永住の在留期間特例7パターン

永住許可の申請には、原則として「引き続き10年以上日本に在留していること」が求められます。しかし、永住許可ガイドラインには複数の特例が定められており、条件を満たせば10年を待たずに申請が可能です。本記事では、7つの特例パターンを詳しく解説いたします。

原則ルールの確認

まず、原則ルールを確認しましょう。

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

— 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)

つまり、留学で5年+就労で5年=合計10年という形が一般的なパターンです。

7つの特例パターン

一覧表

No.対象者必要な在留期間根拠
1日本人・永住者・特別永住者の配偶者婚姻後3年以上+在留1年以上ガイドライン特例1
2日本人・永住者の実子在留1年以上ガイドライン特例1
3定住者在留5年以上ガイドライン特例2
4難民認定者認定後5年以上ガイドライン特例3
5高度専門職(70点以上)在留3年以上ガイドライン特例4
6高度専門職(80点以上)在留1年以上ガイドライン特例4
7日本への貢献が認められる者在留5年以上ガイドライン特例5

パターン1:日本人・永住者・特別永住者の配偶者

要件:

  • 実体を伴った婚姻が3年以上継続していること
  • 引き続き1年以上日本に在留していること

注意: 「実体を伴った婚姻」とは、法律上の婚姻だけでなく、実際に夫婦として同居・生活していることを意味します。別居している場合は、合理的な理由(単身赴任等)の説明が必要です。

海外での婚姻期間も含めて3年以上あれば、日本での在留が1年であっても申請が可能です。例えば、海外で2年間婚姻生活を送った後に来日し、1年在留した時点で申請できます。

パターン2:日本人・永住者の実子

要件:

  • 日本人または永住者の実子であること
  • 引き続き1年以上日本に在留していること

養子は対象外です。また、「実子」であっても日本で出生した場合は、出生後すぐに在留資格の取得が必要です。

パターン3:定住者

要件:

  • 在留資格「定住者」で引き続き5年以上日本に在留していること

定住者には、日系人(日系2世・3世)、中国残留邦人等が含まれます。

パターン4:難民認定者

要件:

  • 難民の認定を受けた後、引き続き5年以上日本に在留していること

パターン5:高度専門職(70点以上)

要件:

  • 高度人材ポイント計算で70点以上を有していること
  • 70点以上の高度外国人材として3年以上継続して日本に在留していること

ポイント: 永住許可申請日から3年前の時点でポイント計算を行い、その時点で70点以上であったことが認められれば、在留資格が「高度専門職」でなくても(例えば「技術・人文知識・国際業務」でも)この特例が適用されます。

パターン6:高度専門職(80点以上)

要件:

  • 高度人材ポイント計算で80点以上を有していること
  • 80点以上の高度外国人材として1年以上継続して日本に在留していること

これが永住許可の最短ルートです。来日からわずか1年で永住申請が可能になります。

ポイント: パターン5と同様、申請日から1年前の時点でポイント計算を行い、80点以上であったことが認められれば適用されます。

パターン7:日本への貢献が認められる者

要件:

  • 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められること
  • 引き続き5年以上日本に在留していること

具体的には、国際的な賞の受賞者、日本の学術・芸術に貢献した者などが対象です。

どの特例が使えるか判断するフローチャート

  1. 日本人・永住者の配偶者ですか? → 婚姻3年+在留1年で申請可
  2. 日本人・永住者の実子ですか? → 在留1年で申請可
  3. 定住者ですか? → 在留5年で申請可
  4. 高度人材ポイントが80点以上ですか? → 在留1年で申請可
  5. 高度人材ポイントが70点以上ですか? → 在留3年で申請可
  6. 上記に該当しない → 原則10年(うち就労5年以上)

共通の注意点

特例に該当する場合でも、以下の要件は変わりません。

  • 素行善良要件 — 法律を遵守し、社会的に非難されない生活を送っていること
  • 独立生計要件 — 安定した収入・資産があること(配偶者・実子の場合は世帯全体で判断)
  • 公的義務の履行 — 税金・年金・健康保険料を期限内に納付していること
  • 在留期間 — 現に有している在留期間が最長であること(経過措置あり)

参考: 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)— 出入国在留管理庁


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