【2025年改訂】永住許可ガイドライン変更点まとめ
【2025年改訂】永住許可ガイドライン変更点まとめ
令和8年(2026年)2月24日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改訂しました。今回の改訂は、令和6年の入管法改正を反映したもので、永住許可の審査基準が大きく変わっています。本記事では、主な変更点と今後の対策について解説いたします。
改訂の背景
令和6年(2024年)6月、入管法の改正案が国会で成立しました。この改正の柱の一つが「永住許可制度の適正化」です。永住者が日本社会で生活するうえで最低限守るべきルール(税金・社会保険料の納付等)を確保するための措置が講じられました。
主な変更点
1. 永住許可取消制度の導入
改正入管法により、一定の事由に該当する場合に永住許可を取り消すことができる制度が新設されました。
重要: この制度は、永住者が公的義務を「故意に」履行しない場合を対象としています。やむを得ない事情(病気・失業等)で納付できない場合は対象外です。
2. 公的義務の納付期限の厳格化
今回の改訂で最も影響が大きいのが、納付「期限」の厳格化です。
| 項目 | 改訂前 | 改訂後 |
|---|---|---|
| 税金・社会保険料 | 申請時に完納していれば可 | 納付期限内に納付していることが必要 |
| 遅延納付 | 完納していれば問題なし | 期限を1日でも過ぎた納付は原則不許可 |
| 確認期間 | 直近3〜5年分 | 直近5年分を厳密に確認 |
3. 在留期間「3年」の経過措置
永住許可の要件として、原則「現に有している在留期間が最長の在留期間であること」が求められます。多くの在留資格では最長が「5年」ですが、改訂では以下の経過措置が設けられました。
経過措置: 令和9年(2027年)3月31日までに申請する場合に限り、在留期間「3年」も最長期間として取り扱われます。
4. 就労資格の除外範囲の明確化
国益適合要件における「就労資格をもって引き続き5年以上在留」の計算において、以下の在留資格は除外されることが明確化されました。
- 技能実習
- 特定技能1号
つまり、技能実習や特定技能1号での在留期間は、永住申請に必要な就労期間としてカウントされません。
改訂前後の比較表
| 審査項目 | 改訂前の運用 | 改訂後の運用 |
|---|---|---|
| 納税実績 | 完納していれば許可 | 期限内の納付を厳密に確認 |
| 社会保険料 | 完納していれば許可 | 期限内の納付を厳密に確認 |
| 在留期間「3年」 | 実務上認められていた | 2027年3月31日までの経過措置 |
| 永住取消 | 制度なし | 取消制度を新設 |
| 技能実習の期間 | 曖昧な取扱い | 就労期間から明確に除外 |
今後の見通しと対策
申請を検討中の方へ
- 納付期限の管理を徹底する — 住民税は特別徴収(給与天引き)への切替えをお勧めします。国民年金・国民健康保険は口座振替が確実です。
- 早めの申請を検討する — 在留期間「3年」の方は、経過措置期間(2027年3月31日まで)の申請をご検討ください。
- 過去の納付履歴を確認する — 直近5年分の納付状況を今すぐ確認し、遅延がないかチェックしましょう。
既に永住許可を取得している方へ
永住許可取消制度の施行に備え、税金・社会保険料の納付を確実に行ってください。「故意の不払い」が取消事由となりますので、口座振替や自動納付の設定をお勧めいたします。
参考: 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)— 出入国在留管理庁
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