技人国から永住への最短ルート|5年で永住を取る方法
技人国から永住への最短ルート 〜就労ビザから永住を取る方法〜
「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)は、日本で働く外国人に最も多い就労系在留資格の一つです。技人国ビザから永住許可を取得するには、いくつかのルートがあります。本記事では、最短で永住を取得するための戦略を解説いたします。
原則ルート:在留10年(就労5年以上)
技人国ビザの方が永住許可を申請する基本的なルートは以下の通りです。
引き続き10年以上本邦に在留していること。この期間のうち、就労資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
典型的なタイムライン
| 年数 | 在留資格 | 累計 |
|---|---|---|
| 1〜4年目 | 留学 | 4年 |
| 5〜6年目 | 技人国(1年→3年に更新) | 6年 |
| 7〜9年目 | 技人国(3年→5年に更新) | 9年 |
| 10年目 | 技人国(就労5年到達)→ 永住申請 | 10年 |
注意: 在留期間は「5年」が最長ですが、令和9年3月31日までの申請であれば「3年」でも最長期間として認められます(経過措置)。
高度専門職経由の短縮ルート
高度人材ポイント制度を利用すると、大幅に短縮できます。
ルート比較表
| ルート | 必要な在留期間 | 条件 |
|---|---|---|
| 原則ルート | 10年(うち就労5年) | 特になし |
| 高度人材70点ルート | 3年 | ポイント70点以上 |
| 高度人材80点ルート | 1年 | ポイント80点以上 |
高度人材ポイントの計算例
技人国ビザの方が高度専門職(高度専門職1号ロ)として永住を目指す場合のポイント計算例です。
ケース:30歳、修士号取得、年収500万円の場合
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 学歴:修士号 | 20点 |
| 職歴:5年 | 10点 |
| 年収:500万円 | 15点 |
| 年齢:30歳 | 15点 |
| 日本語能力試験N1 | 15点 |
| 合計 | 75点 |
この場合、70点以上なので3年ルートが使えます。
ケース:28歳、修士号取得、年収600万円、JLPT N1の場合
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 学歴:修士号 | 20点 |
| 職歴:3年 | 5点 |
| 年収:600万円 | 20点 |
| 年齢:28歳 | 15点 |
| 日本語能力試験N1 | 15点 |
| 日本の大学卒業 | 10点 |
| 合計 | 85点 |
この場合、80点以上なので最短1年ルートが使えます。
技人国のまま永住申請 vs 高度専門職に変更
技人国のまま10年待つ場合
メリット:
- 在留資格の変更手続きが不要
- 転職の自由度が比較的高い
- 手続きがシンプル
デメリット:
- 永住申請まで最低10年かかる
- その間、在留期間の更新が必要
高度専門職に変更する場合
メリット:
- 永住申請が最短1年(80点)または3年(70点)で可能
- 高度専門職としての各種優遇措置を受けられる
デメリット:
- 在留資格変更の手続きが必要
- 転職時に在留資格変更が必要になることがある
- ポイントが維持できなくなるリスク
第3の選択肢:技人国のままポイント計算で申請
重要: 実は、在留資格を「高度専門職」に変更しなくても、高度人材ポイントを利用した永住申請が可能です。
永住許可ガイドラインでは、「永住許可申請日から3年前(80点の場合は1年前)の時点を基準としてポイント計算を行い、70点以上(80点以上)であったことが認められる」場合にも特例が適用されるとしています。
つまり、技人国ビザのままでも、ポイントが70点以上あれば3年で、80点以上あれば1年で永住申請が可能なのです。
判断基準:どのルートを選ぶべきか
| 判断ポイント | 原則10年ルート | 高度人材ルート |
|---|---|---|
| ポイントが70点未満 | こちらを選択 | 利用不可 |
| ポイントが70〜79点 | 10年かかる | 3年で申請可 |
| ポイントが80点以上 | 10年かかる | 1年で申請可 |
| 転職を頻繁にする予定 | 技人国が柔軟 | 高度専門職は制約あり |
| 在留10年が近い | そのまま申請 | 変更のメリットは少ない |
技人国から永住を目指す方へのロードマップ
来日直後(1年目)
- 高度人材ポイントを計算し、現在のスコアを把握
- 不足ポイントを補うための計画を立てる(JLPT受験、年収アップ等)
在留2〜3年目
- ポイントが80点以上 → 永住申請を検討
- ポイントが70点以上 → 3年目に永住申請を検討
- ポイントが70点未満 → 原則10年ルートを見据えて準備
在留5年目以降
- 在留期間「5年」への更新を目指す
- 税金・年金・健康保険の納付実績を完璧にする
- 出国日数を管理する
在留10年目
- 原則ルートでの永住申請
参考: 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)— 出入国在留管理庁
高度人材ポイント制Q&A — 出入国在留管理庁
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