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技人国から永住への最短ルート|5年で永住を取る方法

技人国から永住への最短ルート 〜就労ビザから永住を取る方法〜

「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)は、日本で働く外国人に最も多い就労系在留資格の一つです。技人国ビザから永住許可を取得するには、いくつかのルートがあります。本記事では、最短で永住を取得するための戦略を解説いたします。

原則ルート:在留10年(就労5年以上)

技人国ビザの方が永住許可を申請する基本的なルートは以下の通りです。

引き続き10年以上本邦に在留していること。この期間のうち、就労資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

典型的なタイムライン

年数在留資格累計
1〜4年目留学4年
5〜6年目技人国(1年→3年に更新)6年
7〜9年目技人国(3年→5年に更新)9年
10年目技人国(就労5年到達)→ 永住申請10年

注意: 在留期間は「5年」が最長ですが、令和9年3月31日までの申請であれば「3年」でも最長期間として認められます(経過措置)。

高度専門職経由の短縮ルート

高度人材ポイント制度を利用すると、大幅に短縮できます。

ルート比較表

ルート必要な在留期間条件
原則ルート10年(うち就労5年)特になし
高度人材70点ルート3年ポイント70点以上
高度人材80点ルート1年ポイント80点以上

高度人材ポイントの計算例

技人国ビザの方が高度専門職(高度専門職1号ロ)として永住を目指す場合のポイント計算例です。

ケース:30歳、修士号取得、年収500万円の場合

項目ポイント
学歴:修士号20点
職歴:5年10点
年収:500万円15点
年齢:30歳15点
日本語能力試験N115点
合計75点

この場合、70点以上なので3年ルートが使えます。

ケース:28歳、修士号取得、年収600万円、JLPT N1の場合

項目ポイント
学歴:修士号20点
職歴:3年5点
年収:600万円20点
年齢:28歳15点
日本語能力試験N115点
日本の大学卒業10点
合計85点

この場合、80点以上なので最短1年ルートが使えます。

技人国のまま永住申請 vs 高度専門職に変更

技人国のまま10年待つ場合

メリット:

  • 在留資格の変更手続きが不要
  • 転職の自由度が比較的高い
  • 手続きがシンプル

デメリット:

  • 永住申請まで最低10年かかる
  • その間、在留期間の更新が必要

高度専門職に変更する場合

メリット:

  • 永住申請が最短1年(80点)または3年(70点)で可能
  • 高度専門職としての各種優遇措置を受けられる

デメリット:

  • 在留資格変更の手続きが必要
  • 転職時に在留資格変更が必要になることがある
  • ポイントが維持できなくなるリスク

第3の選択肢:技人国のままポイント計算で申請

重要: 実は、在留資格を「高度専門職」に変更しなくても、高度人材ポイントを利用した永住申請が可能です。

永住許可ガイドラインでは、「永住許可申請日から3年前(80点の場合は1年前)の時点を基準としてポイント計算を行い、70点以上(80点以上)であったことが認められる」場合にも特例が適用されるとしています。

つまり、技人国ビザのままでも、ポイントが70点以上あれば3年で、80点以上あれば1年で永住申請が可能なのです。

判断基準:どのルートを選ぶべきか

判断ポイント原則10年ルート高度人材ルート
ポイントが70点未満こちらを選択利用不可
ポイントが70〜79点10年かかる3年で申請可
ポイントが80点以上10年かかる1年で申請可
転職を頻繁にする予定技人国が柔軟高度専門職は制約あり
在留10年が近いそのまま申請変更のメリットは少ない

技人国から永住を目指す方へのロードマップ

来日直後(1年目)

  • 高度人材ポイントを計算し、現在のスコアを把握
  • 不足ポイントを補うための計画を立てる(JLPT受験、年収アップ等)

在留2〜3年目

  • ポイントが80点以上 → 永住申請を検討
  • ポイントが70点以上 → 3年目に永住申請を検討
  • ポイントが70点未満 → 原則10年ルートを見据えて準備

在留5年目以降

  • 在留期間「5年」への更新を目指す
  • 税金・年金・健康保険の納付実績を完璧にする
  • 出国日数を管理する

在留10年目

  • 原則ルートでの永住申請

参考: 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)— 出入国在留管理庁

高度人材ポイント制Q&A — 出入国在留管理庁


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永住許可申請に関するご相談は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

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