特定技能2号の対象分野拡大|永住への道が開けた11分野
特定技能2号の対象分野拡大|永住への道が開けた11分野
令和5年6月9日 閣議決定の概要
令和5年(2023年)6月9日、政府は特定技能2号の対象分野を大幅に拡大する閣議決定を行いました。従来は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみであった特定技能2号が、新たに9分野が追加され、合計11分野で2号の取得が可能になりました。
根拠: 「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令」の改正
この拡大により、多くの外国人材にとって永住への道筋が開けた画期的な制度変更となっています。
2号対象分野の拡大前後の比較
| 分野 | 拡大前(~R5.5) | 拡大後(R5.6~) |
|---|---|---|
| 介護 | × | ×(※別途在留資格あり) |
| ビルクリーニング | × | ○(新規追加) |
| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | × | ○(新規追加) |
| 建設 | ○ | ○ |
| 造船・舶用工業 | ○ | ○ |
| 自動車整備 | × | ○(新規追加) |
| 航空 | × | ○(新規追加) |
| 宿泊 | × | ○(新規追加) |
| 農業 | × | ○(新規追加) |
| 漁業 | × | ○(新規追加) |
| 飲食料品製造業 | × | ○(新規追加) |
| 外食業 | × | ○(新規追加) |
新たに追加された9分野の詳細
ビルクリーニング
建築物内部の清掃業務に従事。2号では現場の監督・管理業務も担います。
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
鋳造、鍛造、金属プレス加工、溶接、機械加工など幅広い製造工程が対象。日本のものづくりを支える重要分野です。
自動車整備
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備に従事します。
航空
空港グランドハンドリング(地上走行支援業務等)や航空機整備が対象です。
宿泊
フロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどのホテル・旅館業務が対象です。
農業
耕種農業(栽培管理、収穫等)と畜産農業(飼養管理、集出荷等)が対象です。
漁業
漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の採捕等)と養殖業が対象です。
飲食料品製造業
飲食料品の製造・加工、安全衛生管理に従事します。
外食業
調理、接客、店舗管理など飲食店での幅広い業務が対象です。
介護分野が2号の対象外である理由
介護分野は特定技能2号の対象に含まれていません。これは、介護分野には別途「介護」の在留資格が設けられており、そちらで在留期間の更新や家族帯同が認められているためです。
介護分野で長期就労を目指す方は、「介護福祉士」の国家資格を取得することで、在留資格「介護」への変更が可能です。
2号から永住への道筋
特定技能2号の最大のメリットは、永住許可申請への道が開けることです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1. 1号取得 | 技能試験・日本語試験に合格し、特定技能1号を取得 |
| 2. 実務経験の蓄積 | 1号で最長5年間の実務経験を積む |
| 3. 2号試験合格 | 各分野の特定技能2号評価試験に合格 |
| 4. 2号へ変更 | 在留資格変更許可申請により2号を取得 |
| 5. 2号で在留 | 在留期間の更新に上限なし、家族帯同も可能 |
| 6. 永住申請 | 原則として引き続き10年以上日本に在留(うち就労資格5年以上) |
注意: 特定技能1号での在留期間は、永住許可の「引き続き10年以上」の要件にカウントされませんが、2号での在留期間はカウントされます。
1号から2号への移行要件
特定技能1号から2号への移行には、以下の要件を満たす必要があります。
- 各分野の特定技能2号評価試験に合格すること
- 実務経験の要件を満たすこと(分野により異なる)
- 受入れ機関との雇用契約が締結されていること
- 在留資格変更許可申請を行い、許可を受けること
各分野の2号試験の詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。
参考: 出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00180.html
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