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技能実習から特定技能への移行手続き|試験免除の条件

技能実習から特定技能への移行手続き|試験免除の条件

技能実習から特定技能への移行とは

技能実習制度で経験を積んだ外国人材が、引き続き日本で就労を希望する場合、特定技能1号への在留資格変更が有力な選択肢となります。一定の条件を満たせば、技能試験・日本語試験が免除されるため、スムーズな移行が可能です。

根拠: 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定)

技能実習2号「良好修了」の定義

試験免除の条件となる「良好に修了」とは、以下のいずれかに該当する場合を指します。

条件内容
基本要件技能実習2号を2年10か月以上修了していること
評価の確認(いずれか)①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していること
②上記試験に合格していない場合は、技能実習の実習先企業が作成した評価調書により良好に修了したと認められること

ポイント: 技能検定3級の実技試験に合格していれば、良好修了の証明が容易です。不合格の場合でも、評価調書による証明が可能です。

試験免除の条件

同一分野への移行(技能試験・日本語試験ともに免除)

技能実習2号を良好に修了し、技能実習の職種・作業と特定技能の分野に関連性がある場合、技能試験と日本語試験の両方が免除されます。

異なる分野への移行(日本語試験のみ免除)

技能実習2号を良好に修了していれば、日本語試験は免除されます。ただし、移行先の分野が技能実習と異なる場合は、当該分野の技能試験に合格する必要があります。

技能実習の職種・作業と特定技能分野の対応表(主要分野)

技能実習の職種・作業特定技能の分野試験免除
農業関係(耕種農業、畜産農業)農業
漁業関係(漁船漁業、養殖業)漁業
建設関係(型枠施工、鉄筋施工、とび等)建設
食品製造関係(缶詰巻締、食鳥処理加工等)飲食料品製造業
繊維・衣服関係の一部素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業※要確認
機械・金属関係(鋳造、鍛造、機械加工等)素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
溶接(手溶接、半自動溶接)造船・舶用工業
自動車整備自動車整備
ビルクリーニングビルクリーニング
介護介護
宿泊宿泊

注意: 対応関係は詳細に定められています。完全な対応表は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。

移行手続きの流れ

技能実習2号から特定技能1号への移行は、在留資格変更許可申請により行います。

  1. 受入れ企業の決定 — 新たな雇用先を確保(技能実習先と同じでも異なってもOK)
  2. 雇用契約の締結 — 受入れ企業と特定技能雇用契約を締結
  3. 支援計画の策定 — 1号特定技能外国人支援計画を策定(または登録支援機関に委託)
  4. 必要書類の準備 — 下記参照
  5. 在留資格変更許可申請 — 地方出入国在留管理局に申請
  6. 審査・許可 — 審査期間は1~3か月程度
  7. 就労開始 — 特定技能1号として就労

必要書類(主なもの)

書類備考
在留資格変更許可申請書所定様式
写真(縦4cm×横3cm)3か月以内に撮影
パスポート及び在留カード提示
技能実習2号修了証明書技能実習の良好修了を証明
技能検定3級合格証 又は 評価調書良好修了の評価証明
特定技能雇用契約書の写し受入れ企業との契約
1号特定技能外国人支援計画受入れ企業が策定
受入れ企業に関する書類登記事項証明書、決算書類等
分野別の追加書類分野により異なる

育成就労制度との関係

令和6年の法改正により、技能実習制度に代わる**「育成就労制度」**が令和9年度から開始される予定です。

育成就労制度では、3年間の育成期間を経て特定技能1号への移行を基本とする設計となっており、技能実習制度と特定技能制度の間の円滑な移行がより一層促進されることが期待されています。

参考: 出入国在留管理庁「特定技能制度について」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html


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