特定技能1号の支援計画|10項目の義務的支援を詳解
特定技能1号の支援計画|10項目の義務的支援を詳解
支援計画とは
特定技能1号の外国人を受け入れる企業(受入れ機関)は、1号特定技能外国人支援計画を策定し、これに基づいて適切な支援を行う義務があります。支援計画には、法令で定められた10項目の義務的支援を含めなければなりません。
根拠: 出入国管理及び難民認定法第19条の22~第19条の24、特定技能基準省令第4条
なお、特定技能2号の外国人については、支援計画の策定は不要です。
10項目の義務的支援
1. 事前ガイダンスの提供
入国前(または在留資格変更前)に、外国人に対して以下の情報を提供します。
| 提供すべき情報 | 内容 |
|---|---|
| 業務内容・報酬・労働条件 | 雇用契約の内容を十分に説明 |
| 日本での活動内容 | 特定技能で従事する業務の詳細 |
| 入国手続き | 入国に必要な手続きの案内 |
| 保証金の徴収禁止 | 保証金を徴収する契約を締結してはならない旨 |
| 支援の内容 | 受入れ後に受けられる支援の説明 |
実施方法: 対面またはテレビ電話等で実施。本人が十分に理解できる言語で行うことが必要です。
2. 出入国する際の送迎
- 入国時: 空港等から事業所又は住居への送迎
- 出国時: 空港等への送迎及び保安検査場の入口までの出迎え・見送り
3. 住居確保・生活に必要な契約支援
外国人が住居を確保できるよう、以下のいずれかの支援を行います。
- 受入れ機関が賃貸借契約の連帯保証人となる
- 受入れ機関が自ら住居を提供する(社宅等)
- 家賃保証会社を利用する場合の手続きを支援
また、銀行口座の開設、携帯電話の契約、ライフライン(電気・ガス・水道)の手続きなど、生活に必要な契約の支援も行います。
4. 生活オリエンテーションの実施
日本での生活に必要な情報を提供します。少なくとも8時間以上実施することが求められています。
| 説明項目 | 内容例 |
|---|---|
| 金融機関の利用方法 | ATMの使い方、送金方法 |
| 医療機関の利用方法 | 病院の受診方法、健康保険の使い方 |
| 交通ルール・交通機関の利用方法 | 電車・バスの乗り方、交通マナー |
| 生活ルール・マナー | ごみ出しルール、騒音に関する注意 |
| 災害時の対応 | 避難場所、緊急連絡先 |
| 届出の方法 | 住居地届出、在留カードに関する届出 |
| 相談窓口・苦情申出先 | 労働基準監督署、法テラス等 |
5. 公的手続等への同行
必要に応じて、以下の手続きに同行し、書類作成の補助を行います。
- 住居地の市区町村役場での届出
- 社会保険、税金に関する手続き
- その他行政手続き
6. 日本語学習の機会の提供
以下のいずれかの方法で日本語学習の機会を提供します。
- 日本語教室等の入学案内と入学手続きの補助
- 日本語学習教材の情報提供
- オンライン日本語講座に関する情報提供
7. 相談・苦情への対応
外国人からの職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談・苦情に対して、適切に対応します。
- 本人が十分に理解できる言語で対応すること
- 相談窓口を設置し、外国人に周知すること
- 必要に応じて関係行政機関を案内し、同行すること
8. 日本人との交流促進
外国人と日本人との交流の場を提供します。
- 地域住民との交流の場(自治会活動等)の案内
- 地域の行事(お祭り等)への参加案内
- その他の交流機会の提供
9. 転職支援(人員整理等の場合)
受入れ機関の都合(人員整理、倒産等)により雇用契約を解除する場合、以下の支援を行います。
- 転職先を探す手伝い(ハローワーク等の案内)
- 推薦状の作成等の必要な書類の提供
- 求職活動を行うための有給休暇の付与
- 離職時の在留資格変更に必要な行政手続きの情報提供
10. 定期的な面談・行政機関への通報
3か月に1回以上、外国人本人及びその監督者と面談を実施します。
- 労働基準法違反等がないか確認
- 入管法違反がないか確認
- 問題を発見した場合は、関係行政機関に通報する義務
登録支援機関への委託
支援計画の全部又は一部を登録支援機関に委託することが可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録支援機関とは | 出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関 |
| 委託のメリット | 専門的なノウハウを持つ機関に支援を任せられる |
| 委託費用の目安 | 月額2万円~4万円程度/人(機関により異なる) |
| 全部委託の場合 | 受入れ機関は支援計画の作成のみ行い、実施は登録支援機関が担当 |
注意: 委託した場合でも、支援の最終的な責任は受入れ機関にあります。登録支援機関の選定は慎重に行いましょう。
支援計画策定のポイント
- 外国人の母国語で対応できる体制を確保する
- 支援責任者と支援担当者を選任する(兼任可)
- 支援の内容を具体的かつ詳細に記載する
- 実施スケジュールを明確にする
- 登録支援機関への委託も選択肢として検討する
参考: 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」 https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf
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