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特定技能と技人国の違い|どちらのビザが最適か?

特定技能と技人国の違い|どちらのビザが最適か?

はじめに

外国人が日本で就労するための在留資格として、**「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)**は最も利用されるものの一つです。しかし、この2つは制度の目的・要件・在留条件が大きく異なります。

本記事では、7つの項目で両制度を比較し、どちらのビザが最適なのかを判断するための指針をお伝えします。

7項目の徹底比較表

項目特定技能1号技術・人文知識・国際業務
① 学歴要件なし(試験合格で可)大学卒 又は 専門士 又は 10年以上の実務経験
② 職種16分野に限定専門的・技術的業務全般
③ 在留期間上限通算5年(1号)/ 上限なし(2号)上限なし(更新可)
④ 家族帯同不可(1号)/ 可(2号)可能(配偶者・子)
⑤ 転職同一分野内で可能同一業務分野内で自由
⑥ 永住申請不可(1号)/ 可(2号)可能
⑦ 支援計画必要(1号)/ 不要(2号)不要

各項目の詳細解説

① 学歴要件

特定技能の最大のメリットの一つは、学歴要件がないことです。技能試験と日本語試験に合格すれば、学歴に関係なく在留資格を取得できます。

一方、技人国では以下のいずれかが必要です。

要件詳細
大学卒業日本又は海外の大学(短大含む)
専門士日本の専門学校卒業(専門士の称号取得)
実務経験10年以上の実務経験(一部3年以上)

ポイント: 高卒や中卒の方は、技人国の取得は困難ですが、特定技能であれば試験合格により取得可能です。

② 職種の範囲

特定技能: 法令で定められた16分野の業務に限定されます。現場作業(工場、建設現場、飲食店等)が中心です。

技人国: 「技術」「人文知識」「国際業務」に該当する専門的・技術的業務全般に従事できます。

技人国の業務区分業務例
技術ITエンジニア、設計、機械工学
人文知識経理、人事、マーケティング、法務
国際業務通訳・翻訳、海外取引、語学指導

注意: 技人国では、単純労働(工場のライン作業、飲食店の接客のみ等)は認められません。特定技能はこれらの業務にも従事可能です。

③ 在留期間

特定技能1号は通算5年の上限がありますが、特定技能2号に移行すれば上限はなくなります。

技人国は当初から在留期間の上限がなく、更新を続ける限り日本に在留できます。

④ 家族帯同

特定技能1号では家族(配偶者・子)の帯同が認められませんが、2号では可能です。技人国では当初から家族帯同が認められています。

影響: 家族と一緒に暮らしたい方にとって、特定技能1号は最長5年間の家族との別居を意味します。この点は在留資格選択の重要な判断材料です。

⑤ 転職の自由度

両制度とも転職は可能ですが、手続きや条件が異なります。

項目特定技能技人国
転職可否同一分野内で可同一業務分野内で可
手続き在留資格変更許可申請が必要届出のみ(同一在留資格の場合)
分野外への転職不可(他分野の試験合格が必要)業務内容が該当すれば可

⑥ 永住申請

特定技能1号の在留期間は、永住許可の「引き続き10年以上日本に在留」の要件にカウントされません。

特定技能2号及び技人国の在留期間は、永住申請の要件にカウントされます。

⑦ 受入れ企業の負担

特定技能1号では、受入れ企業は支援計画の策定・実施が必要であり、登録支援機関への委託費用も発生します。

技人国では、支援計画は不要であり、受入れ企業の追加的な義務は特定技能と比較して少なくなっています。

どちらを選ぶべきか?ケース別アドバイス

特定技能が向いているケース

  • 学歴要件を満たさない方(高卒、中卒等)
  • 現場業務(工場、建設、飲食等)に従事する方
  • 技能実習を修了して引き続き日本で働きたい
  • 将来的に2号取得・永住を目指す

技人国が向いているケース

  • 大学卒業の学歴がある方
  • 専門的・技術的業務(IT、通訳、経理等)に従事する方
  • 家族と一緒に日本で暮らしたい方
  • 転職の自由度を重視する方
  • 最初から在留期間の上限なしを希望する方

両方に該当する場合

大学を卒業しており、かつ特定技能の対象分野で働く場合、両方の在留資格に該当する可能性があります。この場合は以下を考慮してください。

判断基準特定技能を選ぶ場合技人国を選ぶ場合
業務内容現場作業が中心管理・専門業務が中心
家族帯同不要(単身赴任可)必要
キャリアパス2号取得を目指す専門職として成長

参考: 出入国在留管理庁「特定技能制度について」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html


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