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【2026年4月改正】技人国ビザの新要件|CEFR B2・申告書・派遣の変更点

【2026年4月改正】技人国ビザの新要件|CEFR B2・申告書・派遣の変更点

令和8年(2026年)4月15日から、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの申請に関して重要な制度変更が施行されました。特にカテゴリ3・4の企業に所属する方の申請では、新たな提出書類が追加されています。本記事では、今回の改正内容と実務上の影響を詳しく解説いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」ページ(令和8年4月更新)

改正の全体像

今回の改正は、技人国ビザの審査をより厳格化し、不正な申請や実態と乖離した雇用を防止することを目的としています。主な変更点は3つです。

変更点対象施行日
所属機関の代表者に関する申告書の追加カテゴリ3・42026年4月15日
CEFR B2相当の言語能力証明カテゴリ3・4(対人業務)2026年4月15日
派遣形態での就労に関する取扱いの明確化全カテゴリ2026年2月24日公表

変更点1:所属機関の代表者に関する申告書

概要

カテゴリ3又は4に該当する企業は、2026年4月15日以降の申請から**「所属機関の代表者に関する申告書」**を追加で提出する必要があります。

目的

この書類は、所属機関(企業)の代表者の経歴や関与する他の法人について申告させることで、以下を防止することを意図しています。

  • ペーパーカンパニーを使った不正申請の排除
  • 代表者が複数法人を利用した不法就労助長の防止
  • 企業の実態と適正性のより正確な把握

実務上の対応

  • 申請前に代表者の経歴情報を正確に整理しておく
  • 代表者が複数法人の役員を兼務している場合は、各法人の事業内容も整理
  • 虚偽記載は不許可だけでなく、今後の申請にも悪影響を及ぼすため正確な記載が必須

変更点2:CEFR B2相当の言語能力証明

概要

カテゴリ3又は4で、言語能力を用いた対人業務(通訳・翻訳、外国語を使用した接客等)に従事する場合、CEFR B2相当の言語能力を証する資料の提出が必要になりました。

CEFR B2とは

CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)のB2レベルは、「自立した言語使用者」として、複雑な文章の主要な内容を理解し、ネイティブスピーカーと流暢にやり取りできる水準です。

B2相当とみなされる条件

以下のいずれかに該当すれば、CEFR B2相当の言語能力があるとみなされます。

条件具体的な基準
日本語能力試験JLPT N2以上を取得
ビジネス日本語テストBJTで400点以上を取得
長期在留中長期在留者として20年以上本邦に在留
日本の大学等卒業本邦の大学を卒業、又は高等専門学校・専修学校の専門課程を修了
日本の義務教育+高校日本国の義務教育を修了し高等学校を卒業

ポイント: 日本の大学や専門学校を卒業している場合は、自動的にB2相当とみなされるため、別途試験の合格証は不要です。留学生からの変更申請ではこの点が有利に働きます。

対象となる業務

言語能力要件が求められるのは、言語能力を用いた対人業務に限られます。

対象となる業務例対象外の業務例
通訳・翻訳業務プログラミング
外国語での接客・営業設計・CAD
海外取引先との折衝経理・会計処理
外国人顧客対応研究開発

実務上の注意点

  • カテゴリ1・2の企業は対象外(この要件は不要)
  • 技術系の業務(IT、エンジニアリング等)は言語能力証明の対象外
  • 複数の業務を兼務する場合、対人業務が含まれていれば証明が必要

変更点3:派遣形態での就労

概要

令和8年2月24日に「申請人が派遣形態で就労する場合の取扱いについて」が公表され、派遣社員として技人国ビザで就労する際のルールが明確化されました。

新たに必要となる書類

書類提出者
派遣労働に関する誓約書(派遣元用)派遣元企業
派遣労働に関する誓約書(派遣先用)派遣先企業
労働条件通知書派遣元企業
労働者派遣個別契約書派遣元・派遣先

注意すべきポイント

  • 派遣先での業務内容が技人国の要件を満たしていることが前提
  • 派遣先が変わるたびに業務内容の整合性が問われる可能性がある
  • SES(準委任契約)と派遣の区別を明確にする必要がある
  • 派遣元・派遣先の双方が適切な雇用管理を行っていることの証明が重要

提出書類チェックシートの更新

2026年4月15日以降に対応した新しいチェックシートが出入国在留管理庁から公開されています。

申請種別対象カテゴリ
認定申請用(新規)カテゴリ3・4のみ
変更申請用(新規)カテゴリ3・4のみ
更新申請用全カテゴリ共通

重要: 2026年4月15日以降の申請には、必ず新しいチェックシートを使用してください。旧様式で提出すると審査に遅延が生じる可能性があります。

改正への対応まとめ

対象必要な対応
カテゴリ3・4の企業代表者申告書の準備、代表者の経歴情報の整理
対人業務に従事する方CEFR B2相当の証明書類の準備(JLPT N2等)
派遣形態の方派遣元・派遣先双方の誓約書・契約書の準備
カテゴリ1・2の企業大きな変更なし(更新用チェックシートは確認)

当事務所のサポート

2026年4月改正に対応した技人国ビザの申請は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

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