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技人国ビザのCEFR B2言語能力要件|2026年4月からの新ルール

技人国ビザのCEFR B2言語能力要件|2026年4月からの新ルール

2026年4月15日から、技人国ビザの申請において新たにCEFR B2相当の言語能力証明が求められるケースが出てきました。「自分は対象なのか」「どの試験を受ければいいのか」など、多くのご質問をいただいています。本記事では、この新要件の詳細と実務対応を解説いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「該当する活動・上陸許可基準について」(令和8年4月更新)

CEFR(セファール)とは

CEFRはCommon European Framework of Reference for Languagesの略で、外国語の運用能力を6段階で評価する国際基準です。

レベル区分概要
C2熟達した使用者ほぼネイティブレベル
C1熟達した使用者高度な文章を理解し、流暢に表現できる
B2自立した使用者複雑な話題でも主要な内容を理解し、自然なやり取りができる
B1自立した使用者日常的な話題を理解し、意見を述べられる
A2基礎段階の使用者簡単な日常表現を理解できる
A1基礎段階の使用者基本的なフレーズのみ

B2レベルのイメージ: ビジネスの打ち合わせで自分の意見を述べ、相手の議論を理解し、専門的な文章を読んで要点をまとめられる水準です。

どのような場合にB2証明が必要か

対象条件(3つすべてに該当する場合)

  1. カテゴリ3又は4の企業に所属
  2. 言語能力を用いた対人業務に従事
  3. 2026年4月15日以降の申請

対象となる業務の具体例

対象となる業務使用する言語能力
通訳業務2言語間の高度な変換能力
翻訳業務文書の正確な言語変換
外国語を使った接客・営業顧客との円滑なコミュニケーション
海外取引先との商談・折衝ビジネスレベルの交渉力
外国人労働者の管理・指導多言語での業務指示
外国語でのカスタマーサポート問い合わせ対応

対象外の業務

以下の業務は、言語能力を主たる業務内容としないため、B2証明は不要です。

  • プログラミング・システム開発
  • 設計・CAD・機械系エンジニア
  • 経理・財務・会計
  • 研究開発・実験
  • データ分析・統計処理
  • マーケティング(言語を使わないデータ分析等)

B2相当とみなされる資格・条件

日本語の場合

証明方法基準取得しやすさ
JLPT(日本語能力試験)N2以上年2回(7月・12月)実施
BJT(ビジネス日本語テスト)400点以上随時受験可能
本邦の大学卒業卒業証明書卒業済みなら追加不要
高等専門学校・専修学校修了修了証明書修了済みなら追加不要
義務教育+高校卒業卒業証明書日本育ちの方
長期在留20年以上の在留実績在留歴で証明

重要: 日本の大学・専門学校を卒業している留学生は、追加の試験を受ける必要はありません。卒業証明書がそのままB2の証明となります。

他の言語の場合

技人国の「国際業務」分野で母語以外の言語を使って業務を行う場合、その言語のB2相当を証明する必要があります。

言語B2相当の試験・資格
英語TOEIC 785点以上、IELTS 5.5以上、TOEFL iBT 72点以上
中国語HSK 5級以上、中国語検定2級以上
韓国語TOPIK 4級以上、ハングル能力検定2級以上
ベトナム語大学での専攻証明等
その他各言語の公的試験でB2相当と認められるもの

実務上のQ&A

Q1:カテゴリ1・2の企業なら言語証明は不要?

はい。 今回のCEFR B2要件はカテゴリ3・4のみが対象です。上場企業や源泉徴収税額1,000万円以上の企業は対象外です。

Q2:母語を使う業務でもB2証明は必要?

入管の運用上、母語での業務についてはB2相当の能力があるとみなされるのが一般的です。ただし、日本語での対人業務を兼務する場合は日本語のB2証明が必要になる可能性があります。

Q3:JLPT N2を持っていない場合はどうすればいい?

BJTビジネス日本語テストは随時受験が可能なため、JLPTの次回試験(年2回)を待てない場合はBJTの受験をお勧めします。また、日本の大学や専門学校を卒業していれば、JLPT N2がなくてもB2相当とみなされます。

Q4:更新申請でもB2証明は必要?

2026年4月15日以降の更新申請では、カテゴリ3・4で対人業務に従事している場合、新しい更新用チェックシートに基づく書類が必要となります。初回申請時に提出済みであっても、改めて確認されることがあります。

Q5:複数の業務を兼務している場合は?

業務の一部に言語能力を用いた対人業務が含まれていれば、B2証明は必要です。例えば、「通訳・翻訳(50%)+事務作業(50%)」の場合、通訳・翻訳部分があるためB2証明が求められます。

言語能力要件に備えるためのアドバイス

  1. まず自社のカテゴリを確認 — カテゴリ1・2なら対象外
  2. 業務内容を精査 — 言語能力を用いた対人業務かどうかを確認
  3. 既存の資格を確認 — JLPT N2以上やBJT 400点以上を持っていないか
  4. 学歴を活用 — 日本の大学・専門学校卒業ならそれで足りる
  5. 不足なら早めに受験 — BJTは随時受験可能、JLPTは年2回

当事務所のサポート

CEFR B2言語能力要件を含む技人国ビザの申請は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

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  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語
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