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技人国ビザで転職する場合の手続き|届出・就労資格証明書・更新

技人国ビザで転職する場合の手続き|届出・就労資格証明書・更新

技人国ビザを持っている方が転職する場合、在留資格の変更は原則不要ですが、いくつかの届出や準備が必要です。適切な手続きを怠ると、次回の在留期間更新で不利になる可能性があります。本記事では、転職時に必要な手続きと注意点を解説いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「届出についての案内」

転職時に必要な手続き一覧

手続き期限義務/任意
契約機関に関する届出(退職)退職から14日以内義務
契約機関に関する届出(就職)就職から14日以内義務
就労資格証明書の申請随時任意(強く推奨)
在留期間更新許可申請在留期限の3ヶ月前から期限に応じて

契約機関に関する届出

届出の方法

転職に伴い、「退職」と「新たな就職」の2回の届出が必要です。

届出内容届出先
退職の届出契約機関との契約が終了した旨出入国在留管理局
就職の届出新たな契約機関との契約を締結した旨出入国在留管理局

届出方法

  • 窓口: 最寄りの出入国在留管理局
  • 郵送: 東京出入国在留管理局に郵送
  • オンライン: 出入国在留管理庁の電子届出システム

重要: この届出を怠ると、20万円以下の罰金が科される可能性があります。また、在留期間更新時に不利な判断材料となります。

就労資格証明書の取得

就労資格証明書とは

就労資格証明書は、保有する在留資格で転職先の業務に就くことが適法であることを入管が証明する書類です。取得は任意ですが、次回の更新を見据えて取得しておくことを強く推奨します。

取得のメリット

メリット内容
更新審査がスムーズ転職先の業務適合性が既に確認済みのため
不安の解消転職先で問題なく働けることの公的な証明
企業側の安心雇用する企業にとっても適法性の証明になる
早期の問題発見業務内容に問題がある場合、更新前に対応可能

必要書類

書類備考
就労資格証明書交付申請書所定様式
パスポート・在留カード提示
退職証明書前職のもの
新たな雇用契約書業務内容・報酬を明記
転職先の会社概要会社案内・登記事項証明書等
雇用理由書業務内容と専攻の関連性

審査期間

通常1〜3ヶ月程度です。在留期限まで6ヶ月以上ある場合は取得をお勧めします。在留期限が近い場合は、直接更新申請を行う方が効率的です。

転職先の業務内容に関する注意

同じ分野への転職

前職と同じ分野(例:ITエンジニア→ITエンジニア)への転職は、比較的問題なく認められます。

異なる分野への転職

ケースリスク対策
IT→翻訳・通訳業務分野が異なる学歴との関連性を説明
営業→経理業務内容が大きく異なる専攻が経済・商学等なら関連性あり
設計→管理職管理業務の専門性管理業務の専門的要素を明確に

ポイント: 異なる分野への転職でも、学歴(専攻)との関連性があれば認められます。理由書で関連性を丁寧に説明することが重要です。

転職の空白期間

空白期間が問題になるケース

状況リスク
退職後3ヶ月以上就職していない在留資格取消の対象となり得る
空白期間中にアルバイトをしている資格外活動違反のリスク
退職届出を出していない届出義務違反

在留資格取消制度

正当な理由なく在留資格に基づく活動を3ヶ月以上行っていない場合、在留資格が取り消される可能性があります。

正当な理由の例正当な理由でない例
就職活動中(転職エージェント登録等)何もせず漫然と過ごしている
病気・怪我による療養帰国準備をしていると虚偽の申告
会社都合の退職で再就職先を探しているアルバイトのみで生活

対策: 退職後は速やかに求職活動を開始し、ハローワークへの登録や転職エージェントの利用など、就職活動の記録を残しておきましょう。

転職時の在留期間更新

転職後初めての更新では何が審査されるか

審査項目内容
転職先の業務内容技人国に該当する業務か
専攻との関連性学歴と業務の関連性
報酬額日本人と同等以上か
転職先の安定性継続的な雇用が見込まれるか
届出の状況契約機関の届出が適時に行われているか

更新が不許可になるパターン

パターン理由
転職先の業務が単純労働技人国の要件を満たさない
届出をしていなかった在留管理上の問題
空白期間が長すぎた3ヶ月以上の正当な理由がない空白
報酬が大幅に下がった日本人と同等以上でない

転職前のチェックリスト

  1. 業務内容の確認 — 転職先の業務が技人国に該当するか
  2. 報酬の確認 — 日本人と同等以上の報酬か
  3. 在留期限の確認 — 残りの在留期間が十分か
  4. 就労資格証明書の検討 — 在留期限まで6ヶ月以上あれば取得推奨
  5. 届出の準備 — 退職後14日以内に届出

当事務所のサポート

転職に伴う技人国ビザの手続きは、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

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  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語
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