金子英隆行政書士事務所 ロゴ

行政書士

金子英隆行政書士事務所

初回60分無料
在留資格 金子英隆

新設法人で技人国ビザを取得する方法|カテゴリ4の攻略法

新設法人で技人国ビザを取得する方法|カテゴリ4の攻略法

設立したばかりの新設法人が外国人材を採用する場合、技人国ビザの申請はカテゴリ4に該当し、最も多くの書類と慎重な審査が求められます。しかし、適切な準備を行えば許可を得ることは十分に可能です。本記事では、新設法人での技人国申請を成功させるための戦略を解説いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」提出書類一覧

なぜ新設法人の審査は厳しいのか

入管が懸念するポイント理由
事業の継続性売上実績がなく、本当に事業が継続できるか不明
給与支払能力安定的に報酬を支払えるか不明
業務の実態本当に技人国に該当する業務が存在するか不明
不正利用のリスクペーパーカンパニーによる不正申請の可能性

カテゴリ4で必要な書類

基本書類

書類目的
在留資格認定証明書交付申請書所定様式
証明写真申請者のもの
雇用契約書の写し報酬・業務内容の確認
雇用理由書採用理由と業務の関連性
申請者の卒業証明書・成績証明書学歴の確認
登記事項証明書法人の実在確認

カテゴリ4で追加的に必要な書類

書類目的
事業計画書事業の将来性・継続性の証明
給与支払事務所等の開設届出書雇用体制の確認
直近3ヶ月の所得税徴収高計算書給与支払実績(既に従業員がいる場合)
納税証明書(その3の3)未納税金がないことの確認
会社案内・ホームページの印刷事業内容の確認
事務所の写真(外観・内部)事業実態の確認
決算書(あれば)財務状況の確認

2026年4月以降の追加書類

書類目的
所属機関の代表者に関する申告書代表者の経歴確認
CEFR B2言語能力証明(対人業務の場合)言語能力の確認

事業計画書の書き方

事業計画書は、新設法人の技人国申請において最も重要な書類です。

記載すべき項目

項目内容ポイント
会社概要設立日、資本金、所在地、代表者正確に記載
事業内容何をする会社か具体的に、技人国の業務と紐づけて
市場分析なぜこの事業が成り立つかデータで裏付け
営業戦略どうやって売上を作るか具体的な顧客・チャネル
売上計画1年目〜3年目の売上見込み根拠を添えて
人員計画なぜ外国人材が必要か代替不可能性を説明
資金計画運転資金の確保状況資本金、借入金、出資金
収支計画月次の収支見込み給与の支払いが可能であることを示す

説得力を高めるテクニック

テクニック効果
既存の取引先との契約書を添付売上の裏付け
受注実績・見積書を添付事業が実際に動いている証拠
代表者の業界経験を記載事業成功の可能性を示す
銀行の残高証明書資金力の証明
オフィスの賃貸契約書事業拠点の実在を証明

新設法人でよくある失敗

失敗理由対策
バーチャルオフィスのみ事業の実態に疑問実際のオフィスを確保
代表者と申請者だけの2人体制業務量に疑問他の従業員や取引先の存在を示す
事業計画書が曖昧具体性がない数字と根拠を示す
資本金が少なすぎる事業継続性に疑問十分な資本金を確保
決算実績がない売上が証明できない受注実績や契約書で補完

代表者自身が外国人の場合

外国人が代表者の新設法人で技人国を申請するケースでは、さらに以下の点に注意が必要です。

注意点対応
代表者の在留資格経営・管理ビザを保有していること
代表者と申請者の関係親族関係がある場合は特に審査が厳しい
会社の独立性代表者個人の事業と法人の事業を明確に分離

審査を有利にするポイント

事業の実態を示す資料

資料効果
取引先との契約書・発注書売上の見込みが確実であることを証明
事務所の写真(看板・デスク・設備)事業活動の拠点が実在することを証明
代表者の名刺・業界団体の加入証業界での活動実態を証明
ホームページ事業の公的な発信
SNSやメディア掲載第三者からの認知

段階的な採用計画

新設法人でいきなり多数の外国人を採用しようとすると、審査が厳しくなります。

推奨非推奨
まず1名を採用、事業拡大後に追加設立直後に5名以上を同時申請
日本人従業員を先に雇用全員が外国人
取引実績を作ってから申請取引開始前に申請

当事務所のサポート

新設法人での技人国ビザ申請は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

  • 許可取得率98%の実績
  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語
  • 初回相談無料
  • 千葉・東京を中心に全国対応(オンライン相談可)

お問い合わせはこちら

#技人国 #新設法人 #カテゴリ4 #事業計画書 #スタートアップ