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在留資格 金子英隆

技人国から経営・管理ビザへの変更|外国人が独立・起業する手続き

はじめに

技人国ビザで会社員として働いてきた外国人が、日本で独立・起業を目指すケースが増えています。自分の会社を経営する場合は、就労系の技人国から「経営・管理」ビザへの在留資格変更が必要です。

本記事では、技人国から経営・管理への変更の流れと要件、注意点を解説します。

本記事は入管法別表第一の二の表「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」、上陸基準省令、出入国在留管理庁の公開情報に基づいて作成しています。経営・管理ビザの要件は改正が議論されているため、申請時は必ず最新の公式情報をご確認ください。

なぜ在留資格の変更が必要か

技人国は「企業に雇用されて専門的業務に従事する」在留資格です。一方、自分が会社の経営者・管理者となって事業を運営する活動は「経営・管理」の在留資格に該当します。雇われる立場から経営する立場へ変わるため、在留資格の変更が必要になります。

経営・管理ビザの主な要件

経営・管理ビザには、主に次の要件があります。

要件内容
事業所の確保日本国内に事業を営む独立した事業所を確保していること
事業の規模一定の事業規模(資本金・出資の総額や常勤職員数など。基準は改正動向に注意)
事業の安定性・継続性事業計画に基づき、安定的・継続的に運営される見込みがあること

注意:経営・管理ビザの要件(資本金や運用基準など)は見直しが進められています。最新の基準は申請時点で必ず公式情報を確認してください。本記事は一般的な枠組みの説明です。

技人国から変更する際の流れ

  1. 事業計画を立てる(収支計画、取引先、必要資金など)
  2. 法人を設立する(または個人事業の形態を整える)
  3. 事業所を確保する(賃貸契約など。自宅兼事務所は要件に注意)
  4. 資本金・出資の準備、事業規模の要件を満たす
  5. 地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を提出
  6. 審査・許可

準備で特に重要なポイント

事業所の実体

バーチャルオフィスや住居専用の物件は、事業所として認められにくい場合があります。事業を行う実体のあるスペースの確保が重要です。

事業計画の具体性

「なぜ日本でこの事業を行うのか」「どのように収益を上げるのか」を、取引先・市場・資金計画とともに具体的に示すことが、安定性・継続性の立証につながります。

タイミング

会社設立や事業所確保には時間がかかります。技人国の在留期限に余裕をもって準備を始めることが大切です。在留期限が迫ってからの申請は、準備不足で不許可となるリスクが高まります。

経営・管理の基礎は別記事で

経営・管理ビザの要件の詳細は「経営・管理ビザ完全ガイド」で解説しています。あわせてご覧ください。

よくある質問

Q. 副業として小さく始める場合も経営・管理に変更が必要ですか? A. 技人国で認められる範囲を超えて事業経営を行う場合は、原則として経営・管理への変更が必要です。規模や態様により判断が分かれるため、事前相談をおすすめします。

Q. 資本金はいくら必要ですか? A. 事業規模の要件があり、基準は改正動向に左右されます。申請時点の最新基準を確認する必要があります。

Q. 技人国の会社を辞めてから準備してよいですか? A. 在留資格は活動に基づくため、無職期間が長引くと在留に影響することがあります。計画的な準備と申請のタイミング設計が重要です。

当事務所のサポート

独立・起業は、法人設立から事業計画、在留資格変更まで多くの準備が必要です。金子英隆行政書士事務所は、法人設立と入管手続きの両方に対応し、起業を一貫してサポートします。

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