技人国から経営・管理ビザへの変更|外国人が独立・起業する手続き
はじめに
技人国ビザで会社員として働いてきた外国人が、日本で独立・起業を目指すケースが増えています。自分の会社を経営する場合は、就労系の技人国から「経営・管理」ビザへの在留資格変更が必要です。
本記事では、技人国から経営・管理への変更の流れと要件、注意点を解説します。
本記事は入管法別表第一の二の表「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」、上陸基準省令、出入国在留管理庁の公開情報に基づいて作成しています。経営・管理ビザの要件は改正が議論されているため、申請時は必ず最新の公式情報をご確認ください。
なぜ在留資格の変更が必要か
技人国は「企業に雇用されて専門的業務に従事する」在留資格です。一方、自分が会社の経営者・管理者となって事業を運営する活動は「経営・管理」の在留資格に該当します。雇われる立場から経営する立場へ変わるため、在留資格の変更が必要になります。
経営・管理ビザの主な要件
経営・管理ビザには、主に次の要件があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 事業所の確保 | 日本国内に事業を営む独立した事業所を確保していること |
| 事業の規模 | 一定の事業規模(資本金・出資の総額や常勤職員数など。基準は改正動向に注意) |
| 事業の安定性・継続性 | 事業計画に基づき、安定的・継続的に運営される見込みがあること |
注意:経営・管理ビザの要件(資本金や運用基準など)は見直しが進められています。最新の基準は申請時点で必ず公式情報を確認してください。本記事は一般的な枠組みの説明です。
技人国から変更する際の流れ
- 事業計画を立てる(収支計画、取引先、必要資金など)
- 法人を設立する(または個人事業の形態を整える)
- 事業所を確保する(賃貸契約など。自宅兼事務所は要件に注意)
- 資本金・出資の準備、事業規模の要件を満たす
- 地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を提出
- 審査・許可
準備で特に重要なポイント
事業所の実体
バーチャルオフィスや住居専用の物件は、事業所として認められにくい場合があります。事業を行う実体のあるスペースの確保が重要です。
事業計画の具体性
「なぜ日本でこの事業を行うのか」「どのように収益を上げるのか」を、取引先・市場・資金計画とともに具体的に示すことが、安定性・継続性の立証につながります。
タイミング
会社設立や事業所確保には時間がかかります。技人国の在留期限に余裕をもって準備を始めることが大切です。在留期限が迫ってからの申請は、準備不足で不許可となるリスクが高まります。
経営・管理の基礎は別記事で
経営・管理ビザの要件の詳細は「経営・管理ビザ完全ガイド」で解説しています。あわせてご覧ください。
よくある質問
Q. 副業として小さく始める場合も経営・管理に変更が必要ですか? A. 技人国で認められる範囲を超えて事業経営を行う場合は、原則として経営・管理への変更が必要です。規模や態様により判断が分かれるため、事前相談をおすすめします。
Q. 資本金はいくら必要ですか? A. 事業規模の要件があり、基準は改正動向に左右されます。申請時点の最新基準を確認する必要があります。
Q. 技人国の会社を辞めてから準備してよいですか? A. 在留資格は活動に基づくため、無職期間が長引くと在留に影響することがあります。計画的な準備と申請のタイミング設計が重要です。
当事務所のサポート
独立・起業は、法人設立から事業計画、在留資格変更まで多くの準備が必要です。金子英隆行政書士事務所は、法人設立と入管手続きの両方に対応し、起業を一貫してサポートします。
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