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永住許可取消制度とは|対象行為と防止策を解説

永住許可取消制度とは 〜対象行為と防止策を解説〜

令和6年(2024年)6月に成立した入管法改正により、「永住許可の取消制度」が新設されました。この制度は、永住者が公的義務を故意に履行しない場合等に、永住許可を取り消すことができるものです。本記事では、取消対象行為の詳細と、永住権を守るための防止策を解説いたします。

制度導入の背景

永住者は在留期間の制限がなく、就労にも制限がありません。一方で、永住許可を取得した後に税金や社会保険料を支払わないケースが問題視されていました。

この改正は、永住者が日本社会で生活するうえで「最低限守るべきルール」を確保するために導入されたものです。

重要: この制度は「永住者を追い出す」ための制度ではなく、公的義務の履行を促すための制度です。取消に至る前に、まず**注意(通知)**が行われます。

取消対象となる行為

1. 税金の故意の不払い

税目対象
所得税確定申告が必要な場合の未申告・未納
住民税住民税の故意の不払い
その他の国税・地方税課税された税金の故意の不払い

2. 社会保険料の故意の不払い

保険料対象
国民年金保険料故意の未納
国民健康保険料故意の未納
厚生年金・健康保険事業主として故意に保険料を納付しない場合

3. 入管法上の義務違反

義務具体的内容
在留カードの常時携帯在留カードを携帯する義務の違反
届出義務住居地の届出、所属機関の届出等の義務違反

4. 一定の刑罰法令違反

1年以内の拘禁刑に処された場合も、取消事由に該当する可能性があります。

「故意」の解釈

この制度で最も重要なのは「故意」の解釈です。

「故意に」とは、支払う能力があるにもかかわらず、**意図的に(わざと)**支払わないことを意味します。

ケース取消対象か
収入があるのに税金をわざと払わない対象
社会保険料を意図的に滞納し続ける対象
病気で収入がなく払えない対象外
失業して一時的に払えない対象外
うっかり納付期限を過ぎた(すぐに納付)対象外
納付方法が分からなかった(相談の上で納付)対象外

参考: 永住許可制度の適正化Q&A — 出入国在留管理庁

取消手続きの流れ

永住許可の取消は、以下の手順で進められます。

ステップ1:事実の調査

入国管理局が、取消事由に該当する事実があるかどうかを調査します。

ステップ2:意見聴取の機会の付与

取消対象者には、意見を述べ、証拠を提出する機会が与えられます。いきなり取消されるわけではありません。

ステップ3:判断

調査結果と本人の意見を踏まえ、法務大臣が取消の可否を判断します。

ステップ4:取消の場合

永住許可が取り消された場合でも、直ちに退去強制にはなりません。他の在留資格(例:「定住者」等)への変更が検討されます。

永住権を守るための防止策

1. 税金の自動納付を設定する

税目推奨する納付方法
住民税特別徴収(給与天引き)に切替え
住民税(自営業)口座振替を設定
所得税振替納税を設定(確定申告の場合)
固定資産税口座振替を設定

2. 社会保険料の管理を徹底する

保険料推奨する対策
国民年金口座振替を設定。前納制度の活用も有効
国民健康保険口座振替を設定
厚生年金・健康保険給与天引きのため自動(事業主は社労士に相談)

3. 届出義務を確実に履行する

  • 引っ越しをした場合は14日以内に住居地の届出を行う
  • 転職した場合は14日以内に所属機関の届出を行う
  • 在留カードは常に携帯する

4. 経済的に困難な場合の対処

やむを得ない事情で納付が困難な場合は、以下の制度を活用してください。

  • 住民税の減免制度 — 市区町村役場に相談
  • 国民年金の免除・猶予制度 — 年金事務所に申請
  • 国民健康保険の減額制度 — 市区町村役場に相談

大切なこと: 払えない場合でも「放置」せず、必ず行政に相談してください。相談して手続きをしている場合は、「故意の不払い」には該当しません。

よくある質問

Q. 過去に未納があったが、今は全て払い終わっている。取消対象になるか?

A. 制度施行前の未納については、遡って取消事由とされる可能性は低いとされています。ただし、今後は期限内の納付を徹底してください。

Q. 住民税を1回だけ遅れて払ったことがある。取消対象か?

A. 「故意に」支払わない場合が対象です。うっかり遅れた場合は「故意」とは言えません。ただし、遅延を繰り返す場合は故意と判断される可能性があります。

Q. 取消されたら日本から出なければならないのか?

A. 直ちに退去強制にはなりません。他の在留資格への変更が検討されます。

参考: 永住許可制度の適正化Q&A — 出入国在留管理庁


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