日本人の配偶者等(配偶者ビザ)完全ガイド|要件・在留期間・対象者
はじめに
日本人と結婚した外国人が日本で暮らすための在留資格が「日本人の配偶者等」、いわゆる配偶者ビザ(結婚ビザ)です。就労に制限がなく、活動の幅が広い身分系の在留資格として、多くの国際結婚カップルが取得を目指します。
本記事では、配偶者ビザの対象者、要件、在留期間といった基本を、根拠法令とともに解説します。
本記事は入管法別表第二「日本人の配偶者等」、出入国在留管理庁の公開情報に基づいて作成しています。最新の運用は必ず公式情報をご確認ください。
「日本人の配偶者等」の対象者
この在留資格は、入管法別表第二に定められた身分・地位に基づく在留資格です。対象者は次の3類型に分かれます。
| 対象者 | 内容 |
|---|---|
| 日本人の配偶者 | 日本人と法的に婚姻している外国人(夫または妻) |
| 日本人の特別養子 | 民法上の特別養子縁組により日本人の養子となった者 |
| 日本人の子として出生した者 | 出生時に父または母が日本人であった者(実子) |
本記事では、最も相談の多い「日本人の配偶者」のケースを中心に解説します。
配偶者ビザの2つの大前提
配偶者ビザが認められるには、形式と実体の両面が必要です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 法律上の婚姻が有効に成立していること | 日本と相手国の双方で婚姻が成立し、戸籍に反映されていること |
| 婚姻の実体があること | 夫婦として同居し、相互に協力して生活している実態があること |
書類上だけの結婚(偽装結婚)は認められません。審査では、出会いから結婚までの経緯や生活の実態が確認されます。実体の立証については「偽装結婚を疑われないために|配偶者ビザ審査の立証ポイント」で詳しく解説しています。
在留期間
日本人の配偶者等の在留期間は、次の4区分です。
| 在留期間 | 目安 |
|---|---|
| 5年 | 婚姻期間が長く、生活が安定している場合 |
| 3年 | 標準的なケース |
| 1年 | 婚姻初期、または個別に確認を要する場合 |
| 6月 | 特に短期の確認が必要な場合 |
婚姻からの年数が浅いうちは1年が付与されることが多く、更新を重ねるごとに長い期間が認められやすくなる傾向があります。
配偶者ビザでできること
身分系の在留資格のため、就労活動に制限がありません。
- 職種を問わず働ける(就労ビザのような業務制限なし)
- 転職・起業も自由
- アルバイト・パートも可能
この自由度の高さが、就労ビザとの大きな違いです。
申請の3つのパターン
状況に応じて、次の手続きがあります。
| パターン | 手続き | 対象 |
|---|---|---|
| 海外から呼ぶ | 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる配偶者を日本へ |
| 別資格から変更 | 在留資格変更許可申請 | 留学・就労等で日本にいる人が配偶者ビザへ |
| 期間を延ばす | 在留期間更新許可申請 | すでに配偶者ビザで在留中の更新 |
海外にいる配偶者を呼ぶ場合の流れは「海外の配偶者を日本に呼ぶ|在留資格認定証明書(COE)の申請ガイド」をご覧ください。
よくある質問
Q. 配偶者ビザがあれば永住申請は有利になりますか? A. 日本人の配偶者は、永住要件のうち居住期間が緩和されます(婚姻後3年以上+日本に1年以上在留など)。配偶者ビザは永住への近道になり得ます。
Q. 離婚したら配偶者ビザはどうなりますか? A. 離婚すると配偶者としての身分を失うため、在留資格の見直しが必要です。一定の要件を満たせば「定住者」への変更を検討します。
Q. 内縁・事実婚でも配偶者ビザは取れますか? A. 配偶者ビザは法律上の婚姻が前提です。事実婚は対象になりません。
当事務所のサポート
配偶者ビザは自由度が高い一方、婚姻の実体立証や質問書の作成に審査の目が向けられます。金子英隆行政書士事務所では、国際結婚のご夫婦を丁寧にサポートいたします。
- 許可率98%の実績
- 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語・英語
- 初回相談無料