海外の配偶者を日本に呼ぶ方法|在留資格認定証明書(COE)の申請ガイド
はじめに
海外で結婚した配偶者を日本に呼び寄せて一緒に暮らすには、「在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)」の交付を受けるのが一般的な方法です。COEがあると、在外公館でのビザ(査証)発給がスムーズになり、来日後の手続きも円滑に進みます。
本記事では、海外の配偶者を呼ぶ場合のCOE申請の流れを解説します。
本記事は入管法、出入国在留管理庁の公開情報に基づいて作成しています。
在留資格認定証明書(COE)とは
COEは、来日前に「日本での在留資格に該当する活動を行うこと」を法務大臣があらかじめ証明する文書です。海外にいる配偶者を呼ぶ場合、日本側(多くは日本人配偶者)が代理人として、日本の地方出入国在留管理局にCOEの交付申請を行います。
メリット:COEを取得しておくと、在外公館でのビザ審査が簡略化され、上陸審査もスムーズになります。海外から呼ぶ場合の標準的なルートです。
申請から来日までの流れ
- 日本側でCOE交付申請の書類を準備する
- 日本人配偶者などが、地方出入国在留管理局へCOE交付申請を提出
- 審査(標準的な処理期間は1〜3か月程度。事案により前後します)
- COEが交付されたら、海外の配偶者へ送付する
- 配偶者が居住国の日本大使館・総領事館でビザ(査証)を申請
- ビザが発給されたら来日し、空港で在留カードの交付を受ける
主な必要書類
COE交付申請では、次のような書類が必要です。
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 婚姻の証明 | 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)、外国人配偶者の本国の結婚証明書 |
| 申請の基本書類 | 在留資格認定証明書交付申請書、写真、質問書 |
| 生活・収入 | 日本人配偶者の住民票、職業・収入を示す資料(在職証明書、課税・納税証明書など) |
| 交際の実体 | 夫婦のスナップ写真、交際の経緯が分かる資料 |
海外で取得した書類には日本語訳を添付します。詳しい書類一覧は「配偶者ビザの必要書類一覧」をご覧ください。
審査で重視されるポイント
海外から呼ぶケースでは、夫婦が離れて暮らしてきた期間があるため、婚姻の実体がより丁寧に確認されます。
- 出会いから結婚までの経緯(質問書で具体的に)
- 別居期間中の連絡・往来の実態(メッセージ、渡航歴など)
- 来日後の生活基盤(住居、収入の見通し)
婚姻の実体立証については「偽装結婚を疑われないために」も参考になります。
注意点
- COEには有効期間があります。交付後は速やかにビザ申請・来日の手続きを進めます。
- COEの交付は在留資格該当性の証明であり、在外公館でのビザ発給を100%保証するものではありません。
- 海外書類の取得・翻訳に時間がかかることがあるため、早めの準備が大切です。
よくある質問
Q. COEがなくても配偶者ビザは取れますか? A. 在外公館で直接ビザ申請する方法もありますが、COEを取得する方が審査がスムーズで一般的です。
Q. 申請は日本人配偶者が日本で行うのですか? A. はい。多くの場合、日本人配偶者などが代理人として日本の地方出入国在留管理局に申請します。
Q. 審査期間はどのくらいですか? A. 標準的には1〜3か月程度ですが、事案や時期により前後します。余裕をもって申請しましょう。
当事務所のサポート
海外からの呼び寄せは、書類収集・翻訳・婚姻の実体立証と準備が多岐にわたります。金子英隆行政書士事務所では、COE申請から来日までを一貫してサポートいたします。
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