【2024年9月改正対応】経営・管理ビザ完全ガイド
経営・管理ビザ完全ガイド 〜2024年9月改正 新基準を徹底解説〜
【重要】令和6年9月1日より新基準が施行されています。 経営・管理ビザの許可基準が大幅に変更されました。従来の「資本金500万円」だけでは取得できなくなっています。本記事では新基準を詳しく解説します。
経営・管理ビザとは
「経営・管理」ビザは、日本で会社を経営する、または管理者として働く外国人のための在留資格です。自ら起業する場合だけでなく、既存の会社の役員として経営に参画する場合も該当します。
新旧要件の比較(令和6年9月1日改正)
出入国在留管理庁により、許可基準が以下のように大幅に変更されました。
| 要件 | 従前の要件 | 改正後要件(現行) |
|---|---|---|
| ① 資本金・出資総額 | 500万円 | 3,000万円 |
| ② 経歴・学歴(経営者) | なし | 経営・管理経験3年以上 又は 経営管理・事業分野の修士相当以上の学位 |
| ③ 雇用義務 | なし(資本金の代替要件として2人以上) | 1人以上の常勤職員の雇用を義務付け |
| ④ 日本語能力 | なし | 申請者又は常勤職員のいずれかがCEFR・B2相当 |
| ⑤ 専門家の確認 | なし | 新規事業計画について経営の専門家の確認を義務付け |
経過措置について: 既に在留中の方は、施行後3年を経過した後の最初の在留期間更新許可申請時以降に、改正後の基準への適合が求められます。
新基準の詳細解説
① 資本金・出資総額:3,000万円
従来の500万円から6倍の3,000万円に引き上げられました。これは事業の継続性・安定性を担保するための要件強化です。
② 経歴・学歴要件
以下のいずれかを満たす必要があります。
A. 経営・管理経験3年以上 — 会社の経営や管理職としての実務経験。在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動も含まれます。
B. 修士相当以上の学位 — 経営管理(MBA等)または経営する事業分野に関する修士号以上の学位を取得していること。
③ 常勤職員の雇用義務
1人以上の常勤職員の雇用が必須となりました。
「常勤職員」の定義に注意: 対象となるのは日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のみです。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)で在留する外国人は対象外です。
④ 日本語能力要件
申請者本人または常勤職員のいずれかが、CEFR・B2相当(日本語能力試験N2程度)の日本語能力を有することが求められます。
申請者本人が日本語を話せない場合でも、日本語能力を持つ常勤職員を雇用することで要件を満たすことができます。
⑤ 専門家による事業計画の確認
新規事業計画について、経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられました。上場企業相当規模の場合等は除外されます。
事業所の確保について
日本国内に事業を行うための事務所を確保している必要があります。
- 賃貸の場合:事業用として契約(住居専用はNG)
- 自宅兼事務所:住居部分と事業部分が明確に区分されていること
- バーチャルオフィス:原則として認められません
当事務所だからできるサポート
新基準では「事務所の確保」と「常勤職員の雇用」が大きなハードルとなります。当事務所では、これらの課題を解決する独自のサービスを提供しています。
事務所の貸し出しサービス — 当事務所では申請の要件を充足した事務所をご用意しております。不動産屋を介さず、在留カードがなくてもお貸しすることが可能です。外国人の方が日本で事務所を借りる際の「在留カードがない」「保証人がいない」といった問題を解決します。
常勤職員の紹介サービス — 新要件では常勤職員(日本人・永住者等)の雇用が必須です。当事務所では提携の職業紹介事業者と連携し、要件を満たす従業員をお探しすることも可能です。
会社設立からビザ取得までの流れ
- 事業計画の策定・専門家確認 — 事業内容、ターゲット市場、収益モデルを明確化し、専門家の確認を受ける
- 事務所の確保 — 事業用の事務所を契約(当事務所での貸し出しも可能)
- 会社設立・資本金払込 — 定款作成、公証人認証、登記申請、資本金3,000万円の払込(約2〜3週間)
- 常勤職員の雇用 — 日本人・永住者等を1名以上雇用(当事務所で紹介可能)
- ビザ申請 — 在留資格認定証明書交付申請(審査期間:1〜3ヶ月)
- 許可取得・来日 — 在外公館でビザ発給を受け、日本入国
よくある質問
Q. 資本金3,000万円は借りたお金でもいいですか? 借入金でも可能ですが、返済原資の説明が必要です。また、「見せ金」(一時的に借りて会社設立後すぐに返す)は認められません。
Q. 経営経験3年がない場合はどうすればいいですか? 経営管理や事業分野に関する修士相当以上の学位(MBA等)を取得している場合は、経営経験がなくても要件を満たします。また、「特定活動」の起業準備ビザで経験を積む方法もあります。
Q. 日本語ができない場合はどうなりますか? 申請者本人に日本語能力がなくても、CEFR・B2相当(N2程度)の日本語能力を持つ常勤職員を雇用すれば要件を満たします。当事務所では職員の紹介サービスも行っています。
Q. 既に経営管理ビザを持っている場合は? 既に在留中の方は、施行後3年を経過した後の最初の在留期間更新許可申請時以降に、改正後の基準への適合が求められます。計画的な準備をお勧めします。
当事務所のサポート内容
金子英隆行政書士事務所では、経営管理ビザの取得を会社設立から許可取得までワンストップでサポートしています。
- 事業計画書の作成サポート・専門家確認手配
- 会社設立手続き(定款作成、登記申請)
- 事務所の貸し出し(在留カード不要)
- 常勤職員の紹介(提携職業紹介事業者)
- 必要書類の収集・作成
- 入国管理局への申請代行
- 許可後のフォローアップ
中国語での対応も可能ですので、中国からの起業家の方も安心してご相談ください。