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営業・マーケティング職の技人国ビザ|「国際業務」での該当性と立証のコツ

はじめに

営業やマーケティングの職種でも、技人国ビザの取得は可能です。ただし「営業」という言葉だけでは、単純な販売・接客と区別がつきにくく、業務内容の説明が不十分だと不許可になることがあります。

本記事では、営業・マーケティング職で技人国に該当するための考え方と、立証のコツを解説します。

本記事は入管法別表第一の二の表「技術・人文知識・国際業務」、上陸基準省令、出入国在留管理庁の公開情報に基づいて作成しています。

営業・マーケティングはどの類型に当たるか

技人国は3つの活動類型に分かれます。営業・マーケティングは、内容により次のいずれかで申請します。

類型該当する営業・マーケティングの例
人文知識経営学・マーケティング等の学術的素養を活かす企画・分析・戦略立案
国際業務海外取引、海外市場向けの営業・広報、語学を活かした渉外

逆に、店頭での販売、レジ打ち、商品の陳列といった単純作業中心の業務は、技人国に該当しません。ここを区別して説明することが最大のポイントです。

該当性を示す2つの軸

1. 学歴・経歴との関連性(人文知識の場合)

大学等で経営学・商学・経済学・マーケティングなどを学んだ経歴と、企画・分析業務との関連を示します。専攻と業務の関連が薄いと「関連性なし」と判断されるリスクがあります。専攻と職務のミスマッチへの対処は「専攻と職務のミスマッチ?技人国の関連性要件」も参考になります。

2. 外国の素養の必要性(国際業務の場合)

海外との取引、外国語を用いた渉外、海外市場の開拓など、「外国人だからこそ担える業務」であることを示します。国際業務では一定の実務経験が求められる場合があります。

立証のコツ — 業務内容を具体的に書く

審査官は、肩書きではなく実際の業務内容を見ます。次のように具体化すると説得力が増します。

抽象的な書き方(弱い)具体的な書き方(強い)
「営業を担当」「中国の取引先〇社を担当し、中国語での商談・契約交渉・市場分析を行う」
「マーケティング業務」「東南アジア市場向けのSNS広報企画、競合分析、販売戦略の立案を担当」

雇用理由書で、業務の専門性・外国の素養の必要性・本人の経歴との関連を一貫して説明することが、許可を引き寄せます。雇用理由書の書き方は「技人国ビザの雇用理由書の書き方」をご覧ください。

不許可になりやすいパターン

  • 業務が販売・接客などの単純作業中心と見られる
  • 学歴・経歴と業務の関連性が説明できていない
  • 「営業」とだけ書かれ、具体的な業務内容が不明
  • 国際業務なのに、外国の素養が必要な理由が示されていない

2026年の言語要件にも注意

海外向けの渉外など対人業務が中心となる場合、2026年4月施行のCEFR B2言語要件の対象になることがあります(カテゴリー3・4の対人業務など)。詳しくは「通訳・翻訳・国際業務職の技人国|CEFR B2対人業務要件」をご確認ください。

よくある質問

Q. 店舗での接客販売は技人国になりますか? A. 単純な接客・販売は該当しません。ただし海外顧客対応や企画・分析など専門性のある業務なら、内容次第で該当する余地があります。

Q. 文系学部卒でも営業職の技人国は取れますか? A. 経営・商・経済系などの学歴と業務の関連を示せれば可能です。専攻と業務の関連性が鍵です。

Q. 実務経験がないと国際業務は無理ですか? A. 国際業務は一定の実務経験が求められる場合がありますが、大学卒業者が翻訳・通訳等に従事する場合の例外などもあります。業務類型により判断します。

当事務所のサポート

営業・マーケティング職の技人国は、業務内容の説明と関連性の立証が成否を分けます。金子英隆行政書士事務所では、業務の実態を整理し、説得力のある申請書類を作成します。

  • 許可率98%の実績
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