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通訳・翻訳・国際業務職の技人国ビザ|該当業務とCEFR B2対人業務要件(2026年対応)

はじめに

通訳・翻訳は、技人国ビザの「国際業務」の代表的な職種です。外国語の能力と外国の文化に根ざした思考を活かす仕事として認められます。一方で、2026年4月15日施行の制度変更により、対人業務に従事する場合の言語能力要件(CEFR B2相当)が新たに導入され、注意が必要になりました。

本記事では、通訳・翻訳・国際業務の該当性と、2026年の言語要件を解説します。

本記事は入管法別表第一の二の表「技術・人文知識・国際業務」、上陸基準省令、出入国在留管理庁の公開情報に基づいて作成しています。最新の運用は必ず公式情報をご確認ください。

「国際業務」として認められる職種

技人国の「国際業務」は、外国の文化に基盤を持つ思考・感受性を必要とする業務が対象です。代表例は次のとおりです。

職種内容
通訳・翻訳会議通訳、商談通訳、文書翻訳など
語学指導民間企業での語学講師など
海外取引業務海外との貿易・取引の担当
広報・宣伝(海外向け)海外市場向けの広報・マーケティング
デザイン・関連職外国の感性を要する一定の業務

これらは「外国人だからこそ担える業務」であることがポイントです。単なる事務作業や単純労働は国際業務に該当しません。

国際業務の上陸基準

国際業務として技人国を取得するには、原則として次のいずれかを満たす必要があります(業務の性質により異なります)。

  • 従事しようとする業務に関連する一定の実務経験(一般に3年以上。ただし大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導等に従事する場合は実務経験を要しないなどの例外あり)
  • 業務内容と本人の経歴の関連性

技術職・人文知識職(学術上の素養を背景とする業務)とは要件の立て方が異なるため、自分の業務がどの類型かを見極めることが大切です。

2026年4月施行のCEFR B2言語要件

2026年4月15日施行の制度変更により、次の枠組みで言語能力要件が導入されました。

項目内容
対象企業カテゴリー3・4の機関
対象業務主に言語能力を用いた対人業務(通訳・翻訳、ホテルのフロント業務などの接客等)
求められる水準業務で用いる言語のCEFR B2相当
日本語の場合の目安JLPT N2以上、またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上など
みなし日本の大学卒業者、日本の専修学校専門課程修了者などはCEFR B2相当とみなされる場合がある
更新の特例同一の業務に引き続き従事する更新申請では、言語能力の資料提出を要しないとされる

注意:この要件は、すべての技人国に一律で課されるものではありません。カテゴリー3・4で、主に対人業務に従事する場合などが対象です。自社・本人が対象になるかは業務内容を踏まえた個別判断が必要です。

対象になる場合の準備

  • 業務で用いる言語のCEFR B2相当を示す資料(日本語ならJLPT N2以上の合格証など)を用意する
  • 日本の大学・専修学校の卒業者は、卒業証明書でみなしの対象になるか確認する
  • 更新で同一業務を継続する場合は、言語資料が不要となる範囲を確認する

よくある質問

Q. 大学を出ていれば通訳・翻訳の技人国は取れますか? A. 大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導等に従事する場合は実務経験が不要とされるなどの例外があります。業務内容との関連を示すことが重要です。

Q. CEFR B2要件はすべての技人国に必要ですか? A. いいえ。カテゴリー3・4で、主に対人業務に従事する場合などが対象です。技術職など対象外のケースもあります。

Q. 日本語能力の証明はどうすればよいですか? A. JLPT N2以上やBJT400点以上などが目安です。日本の大学・専修学校卒業者はみなしの対象となる場合があります。

当事務所のサポート

2026年の言語要件は、対象かどうかの判断と書類準備が悩みどころです。金子英隆行政書士事務所では、最新の運用を踏まえて通訳・翻訳・国際業務職の申請をサポートします。

  • 許可率98%の実績
  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語・英語
  • 初回相談無料

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