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【令和6年12月改訂】技人国ガイドライン変更点を解説

【令和6年12月改訂】技人国ガイドライン変更点を解説

出入国在留管理庁は、令和6年12月に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化についてガイドラインを改訂しました。本記事では、この改訂における主な変更点と、申請実務への影響について解説いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(令和6年12月改訂)

ガイドライン改訂の背景

近年、技人国ビザの申請件数は増加の一途をたどっており、審査における判断基準の統一が課題となっていました。特に、業務内容の該当性や実務研修の取扱いについて、申請者・企業側から「判断が不透明」との声が寄せられていたことから、今回のガイドライン改訂が行われました。

主な変更点

1. 該当性判断の明確化

改訂ガイドラインでは、業務内容の該当性判断がより具体的に示されました。

判断基準改訂前改訂後
業務内容全体として専門性があるか主たる業務が専門的であるか
付随業務明確な基準なし全体の一部であれば許容
現場作業原則不可研修計画に基づく場合は限定的に許容

重要: 業務の専門性が一部にしか認められない場合は、技人国の在留資格に該当しないと明確にされました。

2. 実務研修の取扱い

新入社員研修として現場業務に従事する場合の取扱いが明確化されました。

  • 研修計画書の提出が求められるようになりました
  • 研修期間は合理的な範囲に限定されます
  • 研修後の配属先が技人国に該当する業務であることが必要です
  • 研修と称して長期間単純労働に従事させることは認められません

3. ホテル・旅館業務の明確化

インバウンド需要の増加に伴い、ホテル・旅館での外国人雇用に関する基準が明確化されました。

  • フロント業務(外国語対応): 該当する可能性あり
  • コンシェルジュ(外国語対応): 該当する可能性あり
  • 客室清掃・配膳のみ: 該当しない
  • 予約管理システムの運用: 技術分野として該当する可能性あり

4. クールジャパン関連分野

アニメ、ゲーム、ファッションなどのクールジャパン関連分野について、該当性の考え方が追加されました。

  • アニメーター、ゲームデザイナー等は技術分野として該当しうる
  • 海外向けコンテンツの企画・マーケティングは人文知識または国際業務として該当しうる
  • 単純な作画作業のみの場合は該当しない場合がある

5. ファッションデザイン教育機関卒業者の取扱い

ファッションデザイン分野の専門学校等を卒業した方について、業務の該当性が明確化されました。デザイン業務に従事する場合は国際業務分野として認められる可能性があります。

6. 派遣形態での就労の取扱い

令和8年2月の通知により、派遣形態での就労についても基準が示されています。

  • 派遣元・派遣先の双方が審査対象となります
  • 派遣先での具体的な業務内容の説明が求められます
  • 短期間で派遣先が頻繁に変わる場合は慎重に審査されます

申請実務への影響

今回の改訂により、以下の点で申請実務に影響があります。

  1. 理由書の重要性が増加 — 業務内容の専門性をより具体的に説明する必要があります
  2. 研修計画書の作成 — 新入社員研修がある場合は計画書の準備が必須です
  3. 企業側の説明責任 — 受入企業が業務内容を明確に説明することが求められます

当事務所のサポート

技人国ビザの申請に関するご相談は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

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