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専門学校卒の技人国はなぜ難しいのか|履修科目と職務内容の関連性をどう立証するか

専門学校卒の技人国はなぜ難しいのか|履修科目と職務内容の関連性をどう立証するか

「専門学校を卒業して専門士の称号があるのに、技人国の申請が通らない」というご相談は少なくありません。学歴要件そのものは満たしているのに、専攻科目と業務内容の関連性という一点で判断が分かれるためです。本記事では、なぜ専門学校卒が難しい類型なのかを公表されたガイドラインの本文で確認し、履修科目と職務内容の関連性を実際にどう立証するかを整理いたします。学歴要件の基本については専門学校卒で技人国を取る方法|「専門士」の活用をご覧ください。

参照元: 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(平成20年3月策定・最終改定令和8年4月)及び別紙3「許可・不許可事例」/同「留学生の就職支援に係る『特定活動』(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」(令和元年5月策定・最終改定令和8年4月)/e-Gov法令検索(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令、学校教育法、学校教育法施行規則、労働基準法施行規則)/文部科学省「専門士・高度専門士の称号とは」

「難しい」と言われる根拠は、ガイドラインの本文にある

「専門学校卒は厳しい」というのは、実務家の間の言い伝えではありません。出入国在留管理庁が公表しているガイドラインが、教育機関の性格の違いを理由に、判断のしかたをはっきり書き分けています。

大学について: 「このような教育機関としての大学の性格を踏まえ、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、従来より柔軟に判断しています(海外の大学についてもこれに準じた判断をしています。)」

専修学校について: 「他方、専修学校は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とするとされている(学校教育法第124条)ことから、原則として専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要とします。」

「柔軟に判断」と「相当程度の関連性を必要とする」。大学は「広く知識を授ける」機関、専修学校は「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成する」機関という学校教育法上の位置づけの違いが、そのまま審査のしかたに反映されています。

教育機関専攻科目と業務の関連性の判断
大学・大学院(海外の大学を含む)従来より柔軟に判断
高等専門学校大学に準じた判断
認定専修学校専門課程(文部科学大臣の認定を受けた課程)柔軟に判断
上記以外の専修学校の専門課程・専攻科相当程度の関連性を必要とする

なお、学歴要件そのものは上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)の技術・人文知識・国際業務の項第一号に定められており、ロで「当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程又は専攻科を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと」とされています。条文にも「関連する科目を専攻して」と書かれており、関連性は付随的な事情ではなく要件そのものです。

「専門士」「高度専門士」「認定専修学校専門課程」で開ける道が違う

専門学校を卒業した方が技人国の学歴要件を満たす経路は、ガイドラインで3つ示されています。①専門士と称することができること(学校教育法第131条の2)、②大学院への入学資格が得られる専門課程又は専攻科を修了し高度専門士と称することができること(学校教育法施行規則第186条の3)、③特定専門課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者として専攻科に入学し、当該専攻科を修了していること、のいずれかです。

項目専門士高度専門士
修業年限2年以上4年以上
総授業時数1,700単位時間(62単位)以上3,400単位時間(124単位)以上
教育課程体系的に編成されていること
成績評価試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定同左
進学資格大学への編入学資格大学院への入学資格(文部科学大臣が別に指定する課程)

これとは別の軸が「認定専修学校専門課程」です。専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)第2条に基づき文部科学大臣の認定を受けた課程で、企業等と連携した実習の授業などが認定要件とされています。ガイドラインは、こうした課程の修了者について「質の高い教育を受けたことにより、修得した知識を応用できると考えられることから、専攻科目と従事しようとする業務の関連性について、柔軟に判断することとしています」と述べています。ご自身の学科が認定を受けているかどうかは、文部科学省が公表している認定課程一覧で確認できます。

立証の実務:履修科目と職務内容を一つずつ突き合わせる

関連性の立証は、抽象的な「関係があります」という説明では足りません。実務では、成績証明書に並ぶ履修科目と、雇用契約書・職務内容説明書に書かれた業務を、一行ずつ突き合わせる作業になります。

  1. 成績証明書を科目単位で棚卸しする。 科目名だけでなく、単位数と成績も見ます。学科名が「国際ビジネス」でも、中身が語学中心なのか経営・貿易実務中心なのかで結論は変わります。
  2. 雇用契約書の業務を、実際の作業単位まで分解する。 「営業」ではなく「海外取引先との契約書レビュー」「輸出入書類の作成」というレベルまで下ろします。
  3. 科目と業務を線で結び、結べない業務を洗い出す。 結べない業務が全体に占める割合が大きければ、そもそも在留資格該当性の問題になります。
  4. 結べない部分の扱いを決める。 業務から外すのか、入社当初の研修として位置づけて説明するのかを、会社と詰めます。
  5. 職務内容説明書に、この対応関係を文章化する。 科目名を引用しながら、その知識が業務のどの場面で必要になるかを具体的に書きます。

ガイドラインは、直接「専攻」したとは認められないような場合であっても「履修内容全体を見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては、総合的に判断した上で許否の判断を行っている」としています。単科目での対応が弱いときほど、履修内容の全体像を数字(単位数)で示す価値があります。実際、公表された不許可事例には「専攻した中心科目は英語であり、不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの」という記載があり、審査官が単位の重みを見ていることが分かります。

会社側に用意していただく資料も重要です。事業内容の案内、組織図と配属先、同じ業務に従事する日本人従業員の学歴・職歴・給与の説明などです。公表された許可事例には、日本人従業員が理工学部卒であり求人も大卒相当の学歴要件で募集し給与も同額であることが判明して許可に至った例が挙げられています。「日本人でも学歴要件が求められる業務なのか」という視点は、専門性を示す有力な材料になります。

最も多い落とし穴は、雇用契約書の書き方にある

専門学校卒の申請で最も多くつまずくのは、実は学歴そのものではなく契約書の記載です。

注意: 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条第1号の3により、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)」は、書面で明示しなければならない労働条件とされています。技人国の申請でも、この労働条件明示文書が必要書類として求められます。

ここで起きがちな失敗が2つあります。

1つ目は、業務内容の記載が抽象的すぎること。 「総合職」「一般事務」「営業全般」としか書かれていない契約書では、履修科目と結びつけようがありません。審査官の側から見れば、書かれていない以上、何をするのか分からないという状態です。

2つ目は、申請書と契約書の食い違いです。 申請書には「翻訳・通訳業務」と書いたのに、雇用契約書には「店舗スタッフ」としか書かれていない。この状態で申請すると、どちらが本当なのかを問われます。公表された不許可事例にも、労働者派遣契約書の職務内容が「店舗スタッフ」と記載されており、派遣先に確認したところ接客販売に従事してもらうとの説明がなされたため不許可となった例が挙げられています。

契約書に書かれていない業務を、申請書にだけ書いてはいけません。 実際にその業務に従事させるのであれば、契約書のほうを直すのが筋です。整合性を問われた時点で、説明はどうしても後付けに見えてしまいます。ほかの典型的なつまずき方は技人国ビザの不許可事例と対策|5つの落とし穴にまとめています。

関連性が認められにくい組み合わせにどう向き合うか

学科と希望業務の相性が良くない場合、取り得る方向は次のとおりです。

状況検討する方向
業務の一部だけが履修科目と結びつく結びつく業務を中心に据えて職務を組み直す。周辺業務は割合を明確にする
学科名からは関連が見えないが、個々の科目では結びつく学科名ではなく科目単位・単位数で説明する資料を作る
語学系の学科から翻訳・通訳業務へ日本語の基礎能力向上にとどまる科目は関連性として評価されない点に注意する
どうしても関連性が組み立てられない実務経験10年の要件や、情報処理技術に関する試験・資格による代替を検討する

特に注意が必要なのが翻訳・通訳業務です。ガイドラインの別紙3は、履修科目に「日本語」に関連する科目が相当数含まれていても、専門分野の科目を履修するために必要な専門用語を修得するための履修である場合や、会話・読解・聴解・漢字など日本語の基礎能力を向上させるレベルにとどまるもの、日本人学生については免除されているような「日本語」の授業の履修については、翻訳・通訳業務に必要な科目を専攻して卒業したものとは認められない、としています。加えて、実際に翻訳・通訳ができる能力があること、就職先に十分な業務量があることも必要とされています。詳しくは通訳・翻訳・国際業務職の技人国ビザをご覧ください。専攻と職務のずれ全般への向き合い方は専攻と職務のミスマッチ?技人国の関連性要件を攻略で扱っています。

なお、いったん関連性が認められて働き始めた後については、ガイドラインは「関連性が認められた業務に3年程度従事した者については、その後に従事しようとする業務との関連性については、柔軟に判断します」としています。最初の就職での立証が、その後のキャリアの選択肢にも影響します。

もう一つの道:特定活動46号

専門学校卒業者にとって、技人国以外にも道が開ける場合があります。留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者、いわゆる46号)です。

令和6年2月の改定により、外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定を受けた専修学校の専門課程等を修了し、高度専門士の称号を得た者が対象に加えられました。この在留資格では、技人国では認められない一般的なサービス業務や製造業務も、要件を満たせば従事できます。

注意: ガイドラインは対象者について「外国の大学卒業者及び大学院修了者並びに認定専修学校専門課程ではない専修学校専門課程や専攻科の修了者は対象となりません」と明記しています。認定を受けていない学校の課程・専攻科の修了者は対象外であり、「専門士」だけでは足りません。加えて、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上という日本語能力の要件があります。

対象になるかどうかで進路の組み立てが変わりますので、要件は特定活動46号で確認してください。

まとめ

  • ガイドラインは、大学の専攻と業務の関連性を「柔軟に判断」、専修学校を「相当程度の関連性を必要とする」と書き分けている
  • 立証は、成績証明書の履修科目と雇用契約書・職務内容説明書の業務を一つずつ突き合わせる作業
  • 最も多い落とし穴は、契約書の業務内容が抽象的なこと、申請書と契約書が食い違うこと
  • 契約書に書かれていない業務を申請書にだけ書くと、整合性を問われる
  • 文部科学大臣の認定を受けた課程の修了者は、関連性が柔軟に判断される。高度専門士なら特定活動46号の道もある

当事務所のサポート

技人国ビザの申請に関するご相談は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。専門学校卒業者の技人国は、履修科目と職務内容の対応関係を書面で組み立てなければ判断が分かれる類型であり、当事務所でも、この難しい類型で許可を得た実績がございます。結果をお約束することはできませんが、論点を整理してから申請に進むかどうかで、準備の質は大きく変わります。就職先が決まった段階で、できるだけ早くご相談ください。

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  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語・英語
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よくあるご質問

専門学校卒は、本当に大学卒より厳しく審査されるのですか。

出入国在留管理庁のガイドラインが、教育機関の性格の違いを理由に判断基準を書き分けています。大学については「大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、従来より柔軟に判断しています」と記載され、専修学校については「原則として専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要とします」と記載されています。噂ではなく、公表されたガイドラインの本文に書かれている違いです。

履修科目の中に、業務にぴったり対応する科目がありません。それだけで不許可ですか。

直ちに不許可というわけではありません。同じガイドラインは、直接「専攻」したとは認められないような場合でも「履修内容全体を見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては、総合的に判断した上で許否の判断を行っている」としています。単位数や科目の中身を含めて、履修内容の全体像を説明する資料を組み立てることが重要になります。

雇用契約書には業務内容をどこまで書けばよいですか。

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条第1号の3により、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(その変更の範囲を含みます)は書面で明示すべき労働条件とされています。「総合職」「事務全般」といった抽象的な記載では、履修科目との対応関係を示せません。申請書に書く業務と契約書の記載は必ず一致させてください。

「専門士」と「高度専門士」では、開ける道が違いますか。

違います。技人国の学歴要件はどちらでも満たし得ますが、留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者、いわゆる46号)については、文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程等を修了して高度専門士の称号を得た者が対象とされており、ガイドラインは「認定専修学校専門課程ではない専修学校専門課程や専攻科の修了者は対象となりません」と明記しています。専門士だけでは足りません。

一度関連性が認められて働き始めたあと、別の業務に移ることはできますか。

ガイドラインは「関連性が認められた業務に3年程度従事した者については、その後に従事しようとする業務との関連性については、柔軟に判断します」としています。最初の就職で関連性をきちんと立証しておくことが、その後のキャリアの幅にもつながります。

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