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派遣社員の技人国ビザ|2026年新ルールと申請の注意点

派遣社員の技人国ビザ|2026年新ルールと申請の注意点

技人国ビザで派遣社員として働くことは可能ですが、正社員の場合と比較して準備すべき書類や注意点が多くなります。2026年2月には派遣形態での就労に関する新たな取扱いが公表され、ルールが明確化されました。本記事では、派遣形態で技人国ビザを取得・維持するためのポイントを解説いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「申請人が派遣形態で就労する場合の取扱いについて」(令和8年2月24日掲載)

派遣形態での技人国ビザの基本

許可される条件

派遣社員であっても、以下の条件を満たせば技人国ビザでの就労が認められます。

条件内容
業務内容派遣先での業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当
専門性学歴又は実務経験が業務内容と関連
報酬日本人と同等以上の報酬が支払われる
契約形態適法な労働者派遣契約が締結されている
派遣元適正な労働者派遣事業の許可を受けている

所属機関は「派遣元」

技人国ビザにおける所属機関は派遣元企業です。在留カードに記載される所属機関も派遣元となります。

2026年2月からの新ルール

新たに必要な書類

書類作成者内容
派遣労働に関する誓約書(派遣元用)派遣元適正な派遣事業運営を誓約
派遣労働に関する誓約書(派遣先用)派遣先適正な業務内容・就労環境を誓約
労働条件通知書派遣元賃金・就業時間等の労働条件
労働者派遣個別契約書派遣元・派遣先派遣期間・業務内容等の契約内容

変更の背景

これまで派遣形態での技人国申請は、正社員の場合と比べて審査基準が曖昧でした。今回の明確化により、以下の問題への対策が強化されています。

  • 派遣先で実際には単純労働をさせているケース
  • 派遣元が適正な労働者派遣事業者でないケース
  • 派遣先が頻繁に変わり、業務の専門性が担保されないケース

派遣とSES(準委任契約)の違い

IT業界では、派遣と似た形態の**SES(システムエンジニアリングサービス)**が広く利用されています。入管審査では両者が区別されます。

項目労働者派遣SES(準委任)
指揮命令派遣先が行う**自社(SES元)**が行う
契約形態労働者派遣契約準委任契約・請負契約
必要な許可派遣事業許可(必須)不要
入管での扱い派遣として審査自社業務として審査
必要書類派遣関連書類一式契約書・業務説明書

注意: 契約上はSES(準委任)としながら、実態は派遣(客先の指揮命令下で就労)の場合、「偽装請負」として法的リスクがあり、入管審査でも不利になります。

派遣先が変わる場合の手続き

届出義務

技人国ビザ保有者が派遣先を変更した場合、以下の届出が必要です。

届出期限届出先
契約機関に関する届出変更から14日以内出入国在留管理局
就労資格証明書の取得(任意)出入国在留管理局

ポイント: 派遣元(所属機関)が変わらない限り、派遣先の変更だけでは在留資格変更は不要です。ただし、派遣先での業務内容が技人国に該当しなくなる場合は問題となります。

更新申請時の注意

在留期間更新時には、直近の派遣先での業務内容が審査されます。複数の派遣先を経験している場合は、それぞれの業務内容が技人国に該当していたことを説明できるよう準備しておきましょう。

派遣元企業の要件

派遣元企業には、技人国申請において以下が求められます。

要件内容
派遣事業許可厚生労働大臣の許可を受けた労働者派遣事業者であること
事業の安定性継続的な事業運営が見込まれること
報酬支払能力日本人と同等以上の報酬を支払う資力があること
適正な管理体制派遣労働者の雇用管理を適正に行っていること

派遣先企業側の注意点

注意点内容
業務内容の整合性派遣契約上の業務と実際の業務が一致していること
単純労働の禁止契約外の単純作業をさせないこと
差別的取扱いの禁止派遣先の日本人従業員と同等の待遇を確保
誓約書の提出2026年4月以降は誓約書の提出に協力

よくある不許可パターンと対策

パターン対策
派遣先の業務が単純労働業務説明書で専門性を具体的に記載
派遣元に派遣事業許可がない許可番号の確認(厚労省の検索システムで照会可能)
報酬が低い派遣元の賃金テーブルで同等水準を確認
派遣契約の期間が短すぎる更新見込みを含めた雇用計画を提出

当事務所のサポート

派遣形態での技人国ビザ申請は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。

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  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語
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