技人国で認められる職種・業務内容の具体例
技人国で認められる職種・業務内容の具体例
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請において、最も重要なのは業務内容の該当性です。どのような職種・業務が認められ、どのような業務が認められないのか。出入国在留管理庁の許可・不許可事例をもとに、具体的に解説いたします。
参照元: 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」許可事例・不許可事例
3つの分野と該当する職種
技人国ビザは「技術」「人文知識」「国際業務」の3分野に分かれます。それぞれの分野で認められる代表的な職種は以下のとおりです。
技術分野(自然科学の知識を要する業務)
| 職種 | 業務内容の例 | 必要な専攻分野の例 |
|---|---|---|
| システムエンジニア | システム設計、開発、テスト | 情報工学、電子工学 |
| プログラマ | ソフトウェア開発、コーディング | 情報科学、数学 |
| 機械設計技術者 | 製品設計、CAD設計 | 機械工学 |
| 電気技術者 | 電気設備の設計・管理 | 電気工学、電子工学 |
| 建築設計 | 建築物の設計、構造計算 | 建築学 |
| 生産技術 | 製造工程の設計・改善 | 工学全般 |
人文知識分野(人文科学の知識を要する業務)
| 職種 | 業務内容の例 | 必要な専攻分野の例 |
|---|---|---|
| 経理・会計 | 財務諸表作成、税務処理 | 会計学、経済学 |
| 法務 | 契約書審査、コンプライアンス | 法学 |
| 人事・労務 | 採用、労務管理、研修企画 | 社会学、経営学 |
| マーケティング | 市場調査、戦略立案 | 経営学、商学 |
| 営業企画 | 営業戦略の策定、分析 | 経済学、経営学 |
| コンサルタント | 経営コンサルティング | 経営学、MBA |
国際業務分野(外国の文化に基盤を有する業務)
| 職種 | 業務内容の例 | 要件 |
|---|---|---|
| 翻訳・通訳 | 文書翻訳、商談通訳 | 3年以上の実務経験(大卒は不要) |
| 海外取引業務 | 貿易事務、海外営業 | 3年以上の実務経験(大卒は不要) |
| 語学教師 | 語学学校での教育 | 3年以上の実務経験(大卒は不要) |
| デザイナー | グラフィック、Web、ファッション | 3年以上の実務経験(大卒は不要) |
| 広報・PR | 海外向け広報活動 | 3年以上の実務経験(大卒は不要) |
注意: 国際業務分野は、大学等を卒業していない場合でも3年以上の実務経験があれば申請が可能です。ただし、翻訳・通訳・語学教師については大学卒業者は実務経験が不要です。
認められない業務の具体例
以下のような業務は、技人国ビザでは原則として認められません。
- 工場でのライン作業(組立、検品、梱包など)
- 飲食店でのホール業務(配膳、レジ打ちなど)
- 清掃業務
- 建設現場での作業員としての労働
- 倉庫でのピッキング・仕分け作業
- コンビニ・スーパーでのレジ打ち
重要: これらは「単純労働」に分類されるため、たとえ大卒であっても技人国ビザの対象にはなりません。
グレーゾーンの業務
実務上、判断が分かれやすい業務があります。
総合職ローテーション
大企業の総合職として採用され、複数の部署をローテーションする場合は、ローテーション計画全体を通じて専門性が認められるかが審査されます。一時的に現場業務に従事する期間があっても、それが研修計画に基づくものであれば許容される場合があります。
実務研修期間
入社後の研修として工場や店舗での業務に従事する場合は、以下の条件を満たす必要があります。
- 研修計画書が作成されていること
- 研修期間が合理的な範囲であること
- 研修後に専門的業務に配属されることが明確であること
営業職
営業職は認められる場合と認められない場合があります。
- 認められる例: 市場分析に基づく営業戦略の立案、海外顧客への提案営業
- 認められない例: ルートセールスのみ、飛び込み営業のみ
業務内容を説明する際のポイント
- 具体的に記述する — 「営業」ではなく「海外顧客向けの技術提案営業及び市場分析」と記載
- 専門性を強調する — 大学等で学んだ知識がどのように業務に活かされるか説明
- 定量的に示す — 業務の割合を示す(例:「翻訳業務60%、海外取引対応30%、その他10%」)
当事務所のサポート
技人国ビザの申請に関するご相談は、金子英隆行政書士事務所にお任せください。
- 許可取得率98%の実績
- 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語
- 初回相談無料
- 千葉・東京を中心に全国対応(オンライン相談可)
関連する記事
専門学校卒の技人国はなぜ難しいのか|履修科目と職務内容の関連性をどう立証するか
技人国のガイドラインは、大学の専攻と業務の関連性を「柔軟に判断」、専修学校は「相当程度の関連性を必要とする」と書き分けています。専門学校卒の申請で関連性をどう立証するか、成績証明書と雇用契約書の突き合わせ方を行政書士が解説します。
特定活動46号(本邦大学卒業者)とは|技人国では通らない仕事に就くための選択肢
日本の大学等を卒業し高い日本語能力を持つ方が、接客・製造ラインを含む幅広い業務に就ける在留資格「特定活動46号」。学歴・日本語能力の要件と技人国との違いをガイドライン原文に沿って解説します。
通訳・翻訳・国際業務職の技人国ビザ|該当業務とCEFR B2対人業務要件(2026年対応)
通訳・翻訳など国際業務での技人国ビザを行政書士が解説。該当する業務の範囲と、2026年4月施行のCEFR B2言語要件(対人業務)の対象・対策をまとめます。
技人国ビザの在留期間「5年・3年・1年」の判断基準|長期の在留期間を得るには
技人国ビザの在留期間がどう決まるかを行政書士が解説。5年・3年・1年・3月の違い、長期の在留期間が認められやすい条件と、更新時のポイントをまとめます。