在留資格 金子英隆
技人国ビザの必要書類完全ガイド|カテゴリー1〜4別チェックリスト
はじめに
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの申請では、受入れ企業のカテゴリー(1〜4)によって必要書類が大きく変わります。カテゴリーを取り違えると、書類の過不足が生じ、審査の遅れや追加提出につながります。
本記事では、技人国の必要書類をカテゴリー別に整理し、チェックリスト形式でまとめます。
本記事は入管法別表第一の二の表「技術・人文知識・国際業務」、上陸基準省令、出入国在留管理庁の公開情報に基づいて作成しています。提出書類は変更されることがあるため、申請前に必ず公式サイトの最新の書類一覧をご確認ください。
まずカテゴリーを確認する
技人国の必要書類は、企業規模に応じた4区分で異なります。
| カテゴリー | 主な対象 | 書類の傾向 |
|---|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、公的機関、一定の認定企業など | 大幅に簡素化 |
| カテゴリー2 | 前年の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人など | 簡素化 |
| カテゴリー3 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した団体・個人 | 詳細な疎明資料が必要 |
| カテゴリー4 | 上記のいずれにも該当しない(新設法人など) | 最も詳細な資料が必要 |
カテゴリーが下がるほど、企業の安定性や事業の継続性を示す資料が多く求められます。
共通して必要な書類
どのカテゴリーでも基本となるのは次の書類です。
- 申請書(手続きに応じた様式)
- 写真(規定サイズ)
- カテゴリーを証明する資料
- パスポート・在留カード(変更・更新の場合)
カテゴリー別の追加書類
カテゴリー1・2
- カテゴリーを証明する資料(四季報の写し、源泉徴収税額を示す資料など)
- 申請書中心で、申請人個人の活動を示す資料は簡素化される
カテゴリー3・4
申請人の学歴・職歴・業務内容を立証する資料が必要です。
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 活動内容 | 労働条件通知書または雇用契約書、雇用理由書(任意だが有効) |
| 学歴・経歴 | 卒業証明書、成績証明書、職歴を示す在職証明書など |
| 会社の概要 | 登記事項証明書、決算文書の写し、事業内容を明らかにする資料 |
| 会社の規模 | 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(カテゴリー4は欠く場合の代替資料) |
ポイント:技人国の核心は「学歴・職歴と業務内容の関連性」です。専攻と仕事の関連を示す資料、業務内容を具体的に説明する雇用理由書が、許可を引き寄せる鍵になります。
2026年4月以降の言語要件に注意
2026年4月15日施行の制度変更により、カテゴリー3・4の企業で、主に対人業務に従事する場合などに、一定の日本語能力(CEFR B2相当)を示す資料の提出が求められるようになりました。対象となるかは業務内容によります。詳しくは「通訳・翻訳・国際業務職の技人国|CEFR B2対人業務要件」をご覧ください。
申請前チェックリスト
- 受入れ企業のカテゴリーを正しく判定したか
- カテゴリーを証明する資料を用意したか
- (カテゴリー3・4)学歴・職歴と業務の関連を示す資料を揃えたか
- 雇用契約書・労働条件通知書を用意したか
- 海外書類に日本語訳を添えたか
- 2026年4月以降の言語要件の対象か確認したか
- 最新の公式書類一覧を確認したか
当事務所のサポート
カテゴリー判定や、学歴・業務の関連性の立証は、技人国の許可を左右します。金子英隆行政書士事務所では、書類の選定から雇用理由書の作成まで一貫してサポートします。
- 許可率98%の実績
- 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語・英語
- 初回相談無料
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