在留資格 金子英隆
企業内転勤の必要書類と申請の流れ|2026年4月の提出書類変更に対応
はじめに
企業内転勤ビザの申請では、受入れ企業の規模(カテゴリー)に応じて必要書類が変わります。さらに、出入国在留管理庁は2026年(令和8年)4月1日運用開始の提出書類変更を公表しており、最新情報の確認が欠かせません。
本記事では、必要書類をカテゴリー別に整理し、申請の流れと注意点を解説します。
本記事は出入国在留管理庁「在留資格『企業内転勤』」の公開情報に基づいて作成しています。提出書類は変更されることがあるため、申請前に必ず公式サイトの最新の書類一覧をご確認ください。
申請の3つのパターン
企業内転勤の申請には、状況に応じて3つの手続きがあります。
| パターン | 手続き | 対象 |
|---|---|---|
| 海外から呼ぶ | 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる社員を新たに日本へ |
| 別資格から変更 | 在留資格変更許可申請 | 日本にいる外国人が企業内転勤へ変更 |
| 期間を延ばす | 在留期間更新許可申請 | すでに企業内転勤で在留中の更新 |
最も多いのは、海外グループ会社の社員を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」です。
カテゴリー別の必要書類
提出書類は企業のカテゴリー(1〜4)で大きく異なります。
共通して必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(規定サイズ)
- 返信用封筒(郵送希望の場合)
カテゴリー1・2(上場企業・大規模企業など)
- カテゴリーを証明する資料(四季報の写し、源泉徴収税額1,000万円以上の証明など)
- 申請書のみで足りる場合が多く、疎明資料は簡素化
カテゴリー3・4(中小企業・新規企業など)
カテゴリーが下がるほど、次のような詳細な疎明資料が必要になります。
- 申請人の活動内容を明らかにする資料(転勤の辞令、雇用契約書など)
- 転勤の直前1年以上、外国の事業所で技人国相当の業務に従事していたことを証明する文書(在職証明書、職務内容・地位・報酬を記載したもの)
- 日本と外国の事業所の関係を示す資料(登記事項証明書、組織図、資本関係を示す資料など)
- 日本の事業所の規模・事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書、決算文書の写し、会社案内など)
ポイント:企業内転勤に特有の重要書類が「直前1年以上の継続勤務の証明」と「両事業所の資本関係の証明」です。この2点が不十分だと不許可リスクが高まります。
2026年4月1日運用開始の提出書類変更
出入国在留管理庁は「在留資格『企業内転勤』の提出書類の変更について(令和8年4月1日運用開始)」を公表しています。申請の時期によって求められる書類が変わる可能性があるため、次の点にご注意ください。
- 申請前に、必ず出入国在留管理庁の公式サイトで最新の提出書類一覧を確認する
- 古い様式・古い書類リストで準備すると、追加提出を求められ審査が遅れることがある
- 不明な点は地方出入国在留管理局または専門家に確認する
具体的な変更内容は公式の別紙資料に記載されています。本記事の情報は概要であり、実際の申請では最新の公式案内が優先されます。
申請の流れ
- 受入れ企業のカテゴリーを確認する
- カテゴリーに応じた必要書類を準備する(海外書類の取得・翻訳に時間がかかる場合あり)
- 地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を提出する
- 審査(標準的な処理期間は1〜3か月程度。事案により前後します)
- 認定証明書の交付を受け、海外の社員へ送付
- 社員が在外公館でビザ(査証)を申請し、来日
申請前チェックリスト
- 受入れ企業のカテゴリーを正しく判定したか
- 直前1年以上の継続勤務を証明する書類を用意したか
- 日本・外国の事業所の資本関係を示す資料を用意したか
- 報酬が日本人と同等額以上であることを示せるか
- 最新(2026年4月以降)の提出書類一覧を確認したか
当事務所のサポート
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