金子英隆行政書士事務所 ロゴ

行政書士

金子英隆行政書士事務所

初回60分無料
在留資格 金子英隆

企業内転勤の更新・転職・期間満了後の選択肢|技人国への変更

はじめに

企業内転勤で来日した社員について、「在留期間が切れそう」「日本の会社に転籍したい」「転勤期間が終わるが日本に残りたい」といった相談はよくあります。企業内転勤は「同一企業グループ内の転勤」を前提とする在留資格のため、状況の変化に応じて適切な手続きを選ぶ必要があります。

本記事では、更新・転職・期間満了後の選択肢を整理します。

本記事は入管法、出入国在留管理庁の公開情報に基づいて作成しています。

在留期間の更新

企業内転勤の在留期間(5年・3年・1年・3月)が満了する前に、引き続き同じ転勤を続ける場合は、在留期間更新許可申請を行います。

更新で確認される主なポイントは次のとおりです。

確認項目内容
転勤の継続性同一グループ内での転勤関係が続いているか
業務内容引き続き技人国相当の業務に従事しているか
報酬日本人と同等額以上が維持されているか
納税・公的義務住民税の納付など公的義務を果たしているか

更新申請は在留期間満了の概ね3か月前から可能です。余裕をもって準備しましょう。

転職・転籍したい場合

企業内転勤は「グループ内の転勤」が前提のため、グループ外の別企業へ転職する場合は在留資格の変更が必要です。多くの場合、技術・人文知識・国際業務(技人国)への変更を検討します。

ただし、技人国へ変更するには、技人国本来の要件(学歴または実務経験、職務との関連性など)を満たす必要があります。企業内転勤では学歴を問われなかった社員が、技人国に変更しようとすると要件を満たせないケースもあるため注意が必要です。

注意:在留資格変更が許可される前に新しい会社で働き始めると、資格外活動として問題になるおそれがあります。必ず変更許可を得てから就労してください。

グループ内の日本法人へ転籍する場合

同じ企業グループ内で、出向から正式な転籍(日本法人との直接雇用)に切り替えるケースもあります。この場合、雇用関係が「転勤」から「日本法人による雇用」に変わるため、技人国などへの在留資格変更が適切となることがあります。雇用形態の変化に応じて、どの在留資格が適切かを個別に判断します。

転勤期間が終わった後の選択肢

当初予定された転勤期間が終了する際は、主に次の選択肢があります。

選択肢内容
帰任予定どおり外国の事業所へ戻る。在留資格は出国により終了
日本での継続就労日本法人と直接雇用に切り替え、技人国などへ変更
別グループ会社への異動グループ内の別の関係で企業内転勤を継続

日本に長く残ってキャリアを築きたい社員には、早めに技人国への切り替えや永住を視野に入れた設計を提案するとよいでしょう。永住申請では就労資格での在留期間が算入されます。

家族の在留資格

社員本人が更新・変更を行う場合、家族滞在で在留している配偶者・子の在留資格も連動して手続きが必要になることがあります。本人の在留資格が変わっても、引き続き家族滞在で在留できるのが一般的ですが、更新のタイミングを合わせると手続きがスムーズです。

よくある質問

Q. 企業内転勤から技人国に変更すれば、転職は自由になりますか? A. 技人国に変更後は、同種の業務であれば転職が可能になります(転職時は届出が必要)。ただし変更には技人国の要件充足が前提です。

Q. 転勤期間に上限はありますか? A. 法令上の一律の上限はありませんが、更新のたびに転勤の実態が審査されます。実態を伴わない長期化は更新が認められないことがあります。

Q. 帰任後にまた日本へ企業内転勤で来ることはできますか? A. 再び要件(直前1年以上の継続勤務など)を満たせば可能です。

当事務所のサポート

更新・転職・帰任後の選択は、社員本人のキャリアと企業の人事方針の両方に関わります。金子英隆行政書士事務所では、状況に応じた最適な在留資格戦略をご提案します。

  • 許可率98%の実績
  • 対応言語: 日本語・中国語・ベトナム語・英語
  • 初回相談無料

お問い合わせはこちら

#企業内転勤 #在留期間更新 #転職 #技人国