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在留資格 金子英隆

建設分野の特定技能|CCUS登録とJAC加入の特有要件

建設分野の特定技能|CCUS登録とJAC加入の特有要件

建設分野の特定技能は「特別ルール」が多い

特定技能の16分野の中でも、建設分野は最も要件が厳しい分野です。他の分野にはない独自の上乗せ要件が数多く設けられており、受入れ企業はこれらを正確に理解しておく必要があります。

根拠: 「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(建設分野)、建設業法

建設分野の特有要件一覧

要件内容他分野
建設業許可受入れ企業が建設業許可を取得していること不要
CCUS登録事業者・技能者ともに登録義務不要
JAC加入建設技能人材機構への加入義務不要
月給制日給制は不可日給制可
受入れ人数上限常勤職員の総数以下上限なし(※介護除く)
国土交通大臣の認定建設特定技能受入計画の認定が必要不要

建設業許可が前提

建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、受入れ企業が建設業法に基づく建設業許可を取得していることが前提条件です。

建設業許可について詳しくは、当事務所の建設業許可に関する記事をご覧ください。

建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録義務

**建設キャリアアップシステム(CCUS: Construction Career Up System)**は、技能者の就業履歴や保有資格を登録・蓄積するシステムです。建設分野の特定技能では、以下の登録が義務付けられています。

対象登録内容
事業者登録受入れ企業の情報を登録
技能者登録特定技能外国人の情報を登録

CCUSに登録することで、技能者の就業実績が「見える化」され、適正な処遇の確保やキャリアパスの明確化に役立ちます。

建設技能人材機構(JAC)への加入義務

**一般社団法人建設技能人材機構(JAC: Japan Association for Construction Human Resources)**は、建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するための機関です。

受入れ企業は、JACに正会員又は賛助会員として加入する必要があります。

会員種別対象年会費(目安)
正会員建設業者団体団体により異なる
賛助会員個々の建設企業24万円/年(令和5年度)

注意: JAC加入費用は受入れ企業が負担します。外国人本人に負担させることはできません。

月給制の義務

建設分野では、特定技能外国人の報酬を月給制とすることが求められています。日給制や時給制は認められません。

これは、天候等により就労日数が変動しやすい建設業の特性を踏まえ、外国人の安定した報酬を確保するための措置です。

重要: 月給額は、同等の技能を有する日本人技能者の月額報酬と同等以上でなければなりません。

建設特定技能受入計画の認定

建設分野では、出入国在留管理庁への申請に先立ち、国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があります。

認定の主な審査ポイント

  1. 建設業許可を受けていること
  2. JACに加入していること
  3. CCUSに登録していること
  4. 月給制であること
  5. 安定的な報酬を確保すること
  6. 建設キャリアアップシステムを活用したキャリアパスを示すこと

建設分野の対象職種

建設分野の特定技能では、以下のような業務に従事できます。

区分主な業務
土木型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、土工、鉄筋施工 等
建築内装仕上げ、表装、左官、屋根ふき、電気通信 等
ライフライン・設備配管、建築板金、保温保冷、電気工事 等

受入れ人数の上限

建設分野では、1号特定技能外国人の受入れ人数に上限が設けられています。

受入れ人数は、受入れ企業の常勤の職員(技能者)の総数以下でなければなりません。

例えば、常勤の技能者が10人の企業であれば、特定技能外国人は最大10人まで受入れ可能です。

建設分野の特定技能2号への移行要件

建設分野の特定技能2号に移行するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 建設分野特定技能2号評価試験に合格すること、又は技能検定1級に合格すること
  2. 班長としての実務経験があること(一定の建設現場で就業した経験)

2号に移行すると、在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。

参考: 出入国在留管理庁「特定技能2号の対象分野追加について」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00067.html


当事務所のサポート

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当事務所は建設業許可の専門家でもあります。特定技能と建設業許可の両方をワンストップでサポートいたします。

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