帰化後の氏名・通称名の決め方|新しい戸籍と名前のルール
はじめに
帰化が許可されると、日本人として新しい戸籍が編製されます。このとき、帰化後に名乗る氏名を決める必要があります。これまでの名前を活かすことも、日本風の名前にすることもでき、人生の節目となる大切な選択です。
本記事では、帰化後の氏名の決め方とルールを解説します。
本記事は国籍法、戸籍法、法務省・法務局の公開情報に基づいて作成しています。最新の運用は必ず公式情報をご確認ください。
帰化すると新しい戸籍ができる
外国籍の方が帰化すると、日本人として新たに戸籍が編製されます。氏名はこの戸籍に記載されるため、帰化の申請にあわせて、帰化後に名乗る氏名を決めます。
名前の決め方は主に3パターン
| パターン | 内容 |
|---|---|
| これまでの名前を引き継ぐ | 本国での名前の読み・表記を活かす(漢字圏なら漢字をそのまま、など) |
| 通称名を正式な名前にする | 日本で使ってきた通称名を、そのまま帰化後の氏名にする |
| 新しい日本風の名前にする | 日本風の氏名を新たに定める |
すでに日本で通称名を使ってきた方は、その通称名をそのまま正式な氏名にできるケースが多く、生活上の混乱を避けられます。
日本語の文字のルール
帰化後の氏名に使える文字には、戸籍上のルールがあります。
- 使用できる文字は、常用漢字、戸籍に使える人名用漢字、ひらがな、カタカナの範囲
- アルファベットやローマ字は、原則として戸籍上の氏名には使えない
- 漢字圏の方は、本国で使っていた漢字が日本の戸籍で使える字体に変換される場合がある
ポイント:本国の名前にアルファベットや、日本の戸籍で使えない漢字が含まれる場合は、使える文字に置き換える必要があります。どう表記するかを事前に検討しておきましょう。
氏と名を分けて決める
日本の氏名は「氏(姓)」と「名」に分かれます。帰化の際は、氏と名をそれぞれ決めます。たとえば氏は通称の姓を使い、名は本国の名前を活かす、といった組み合わせも可能です。
家族の氏の扱い
夫婦の場合
すでに日本人と婚姻している方が帰化する場合や、夫婦で帰化する場合は、夫婦の氏をどうするか(同じ氏にするか)も関わってきます。日本の制度では夫婦は同じ氏を名乗るため、氏の決定は家族で相談して進めます。
子どもの場合
子どもも一緒に帰化する場合、原則として家族で一つの戸籍にまとまるため、氏の統一を踏まえて検討します。子どもの帰化は「子ども(未成年)の帰化申請」もご覧ください。
決める前に考えたいこと
- 仕事や資格で旧名を使ってきた場合、改名による影響(名義変更の手間)
- 家族・親族との氏の統一
- 本国とのつながり(本国の名前を残したいか)
- 日常生活での呼ばれ方
氏名は一度決めると変更が簡単ではありません。家族とよく相談して決めることをおすすめします。
よくある質問
Q. 今まで使ってきた通称名をそのまま正式名にできますか? A. 多くの場合可能です。生活実態として通称名を使ってきたことが示せると、スムーズです。
Q. 本国の漢字をそのまま使えますか? A. 日本の戸籍で使える字体であれば使えます。使えない字は、対応する字体に置き換えます。
Q. ミドルネームはどうなりますか? A. 日本の戸籍は氏と名の構成のため、ミドルネームの扱いは個別に相談して決めます。
当事務所のサポート
帰化後の氏名は、文字のルールや家族の氏との兼ね合いなど、検討すべき点が多くあります。金子英隆行政書士事務所では、ご希望に沿った氏名の決定をていねいにお手伝いします。
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