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企業内転勤と技人国の違い|どちらの在留資格を選ぶべきか

はじめに

海外グループ会社の社員を日本に呼びたいとき、「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務(技人国)」のどちらで申請すべきか迷うケースは少なくありません。日本で行う仕事の内容はどちらも同じホワイトカラー職ですが、要件と使い勝手は大きく異なります。

本記事では、両者の違いを比較し、状況に応じた選び方を解説します。

本記事は入管法別表第一の二の表、上陸基準省令、出入国在留管理庁の公開情報に基づいて作成しています。

結論:「同一グループ内で1年以上」なら企業内転勤が有利

先に結論を述べると、海外のグループ会社で1年以上働いている社員を日本に異動させる場合は、企業内転勤の方が要件を満たしやすいことが多いです。技人国で必要な学歴や職務関連性の立証が不要になるためです。

一方、新規に採用する人材転職の自由度を重視する場合は技人国が適しています。

要件の比較表

比較項目企業内転勤技人国
学歴要件原則不要大学卒業または実務経験(業務により10年等)が必要
職務との関連性学歴との関連性は問われない専攻と業務の関連性が審査される
直前の勤務実績グループ内で直前1年以上の継続勤務が必須不要
雇用形態同一企業グループ内の転勤に限定日本企業との雇用契約(新規採用も可)
転職原則不可(在留資格変更が必要)同種の業務なら可能(届出が必要)
報酬日本人と同等額以上日本人と同等額以上
在留期間5年・3年・1年・3月5年・3年・1年・3月

学歴がネックになるケースは企業内転勤を検討

技人国では、大学等の卒業歴や、業務内容と一致する実務経験が求められます。たとえば「海外子会社で5年エンジニアをしていたが大学は中退」という社員の場合、技人国では学歴・経歴の立証が難しくなることがあります。

このようなケースでも、企業内転勤であれば学歴を問われず、「グループ内で1年以上、技人国相当の業務に従事してきた」ことを立証すれば申請が可能です。専攻と職務のミスマッチで技人国が難しい場合の有力な選択肢になります。

転職を見据えるなら技人国

企業内転勤は「同一企業グループ内の転勤」を前提とする在留資格です。そのため、転勤先の日本法人を辞めて別の会社に移る場合は、改めて技人国などへの在留資格変更が必要になります。

将来的に日本で長く働き、キャリアの自由度を確保したい社員にとっては、最初から技人国で取得しておく方がスムーズな場合があります。両者の使い分けについては「企業内転勤の更新・転職・期間満了後の選択肢」もあわせてご覧ください。

永住申請への影響

永住許可申請では、就労資格での一定期間の在留が求められます。企業内転勤・技人国いずれも就労資格として在留期間に算入されますが、転職や在留資格変更の履歴は審査で確認されます。長期的なキャリア設計の中でどちらを選ぶかは、永住も視野に入れて検討するとよいでしょう。

よくある質問

Q. 企業内転勤で日本に来た後、技人国に変更できますか? A. 日本で行う業務が技人国の要件(学歴・職務関連性等)を満たせば、在留資格変更が可能です。

Q. どちらの方が在留期間は長くもらえますか? A. 在留期間の区分(5年・3年・1年・3月)は両者で共通です。企業規模や安定性により判断されます。

Q. 海外の関連会社からの出向ですが、資本関係が薄い場合はどうなりますか? A. 資本関係の程度によって企業内転勤が認められないことがあります。詳しくは「企業内転勤の1年以上の継続勤務要件と資本関係」をご覧ください。

当事務所のサポート

どちらの在留資格が最適かは、社員の経歴・グループの資本関係・今後のキャリアによって変わります。金子英隆行政書士事務所では、企業の状況を丁寧にヒアリングし、最適な選択をご提案します。

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