INHERITANCE & WILL
相続と遺言
相続の手続きは、亡くなった後に急いで始めると選択肢が少なくなります。逆に、元気なうちに遺言を残しておけば、残された家族が迷わずに済みます。当事務所は書類を作るだけでなく、何を決めておくべきかからご相談を承ります。国際結婚や外国籍の方が相続人に含まれる場合にも対応します。
こんなご相談を承っています
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遺言書の起案(公正証書遺言)
公証役場で作成する遺言です。原案の作成、必要書類の収集、証人の手配、公証人との打合せまでお手伝いします。
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遺言書の起案(自筆証書遺言)
書き方の要件を満たしていないと無効になります。法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用も含めてご案内します。
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相続人調査(戸籍の収集)
被相続人の出生から死亡までの戸籍を遡って集め、法定相続人を確定します。想定外の相続人が判明することは珍しくありません。
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相続関係説明図・法定相続情報一覧図
相続関係を一枚で示す図を作成します。法定相続情報一覧図は各種手続きで戸籍の束の代わりに使えます。
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遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意内容を書面にします。後日の紛争を避けるため、記載の漏れがないように整えます。
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相続財産の調査・財産目録の作成
預貯金、不動産、有価証券、負債。何がどれだけあるのかを一覧にします。
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外国籍の方が関わる相続
相続は原則として被相続人の本国法によります(法の適用に関する通則法第36条)。本国の書類の取り寄せ、訳文の準備を含めてご相談ください。
HOW IT WORKS
ご依頼の流れ
- 01
お問い合わせ
お電話またはフォームからご連絡ください。ご相談の日程を調整します。
- 02
初回相談(60分・無料)
状況を伺い、取りうる選択肢と見通しをお伝えします。難しい案件は難しいと正直に申し上げます。
- 03
ご依頼の範囲と費用のご提示
お引き受けする範囲と費用をご提示し、ご了解をいただいてから着手します。
- 04
書類の収集・作成
必要な資料をご案内し、申請書と理由書・説明資料を作成します。
- 05
申請・結果のご報告
官公署へ申請し、追加資料の求めに対応します。結果が出ましたらご連絡し、その後の手続きもご案内します。
QUESTIONS
よくあるご質問
- 相続の手続きには期限がありますか。
- 相続放棄は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内、相続税の申告は10か月以内です。期限のある手続きから優先してご案内します。
- 相続人の中に外国籍の人がいます。
- 対応しています。適用される法律の確認から、本国の証明書の取得、訳文の準備まで含めてご相談ください。
- 相続人の間で揉めています。
- 争いのある案件の代理は弁護士の業務です。その場合は弁護士をご案内します。合意ができている、あるいは話し合いで進められる段階であれば当事務所でお引き受けできます。
- 不動産の名義変更もお願いできますか。
- 不動産の相続登記は司法書士の業務です。遺産分割協議書の作成までを当事務所が担当し、登記は司法書士へ引き継ぐ形になります。
できることと、できないこと
遺言書の起案、相続人調査、遺産分割協議書などの書類作成は行政書士の業務です。相続人間に争いがある場合の代理は弁護士、不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務にあたります。当事務所が扱えない範囲は、最初にはっきりお伝えします。
A PARTNER FOR LIFE AND BUSINESS
手続きの向こうにある、あなたの未来を共に考えます。
初回相談は60分無料です。お電話でもフォームでも、まずは状況をお聞かせください。
〒260-0028 JR千葉駅南口 徒歩4分
営業時間 10:00–19:00(不定休)
土日祝・夜間も、事前のご予約で対応します(お早めにご連絡ください)