LICENSE & PERMIT
建設業許可と各種許認可
建設業許可は、取ることよりも取った後を続けることの方が難しい許可です。毎年の決算変更届、5年ごとの更新、技術者や役員が替わったときの変更届。一つ抜けると更新できません。当事務所は取得から許可後の維持まで、続けて伴走します。
こんなご相談を承っています
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建設業許可の新規取得(千葉県知事許可)
要件を満たしているかの確認から、必要書類の収集、申請書の作成・提出まで一貫して承ります。今は要件を満たさない場合も、何をいつまでに整えれば申請できるかをお示しします。
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業種追加・般特新規
既に許可をお持ちの方の業種追加、一般から特定への切り替えに対応します。
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許可の更新(5年ごと)
有効期間満了の30日前までに申請が必要です。期限管理も含めてお預かりします。
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決算変更届(事業年度終了届)
毎事業年度の終了後4か月以内に提出が必要な届出です。これを出していないと更新も業種追加もできません。未提出の年度が溜まっている場合もご相談ください。
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各種変更届
商号・所在地・役員・経営業務の管理責任者・専任技術者・資本金の変更など、事由ごとに提出期限が異なります。
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経営事項審査(経審)
公共工事を元請として受注するために必要な審査です。決算変更届の提出が前提となります。
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建設業まわりの手続
入札書類の作成(積算)、電気工事業者の登録・更新、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録、国土交通省の建設特定技能受入計画の認定申請も承ります。
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そのほかの許認可
古物商許可、産業廃棄物収集運搬業許可、宅地建物取引業免許、医療法人の設立認可、事業協同組合の設立認可、一般財団法人・NPO法人の手続を承ります。ここにない許認可も、まずご相談ください。
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許認可のほかに承る手続
補助金の申請、日本政策金融公庫の創業融資の申込みのお手伝い、帰化許可申請、相続・遺言、書類の翻訳とアポスティーユも承ります。
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外国人技能者の受入れとあわせたご相談
当事務所は入管業務も主力としています。建設業許可と、現場で働く方の在留資格を一つの窓口でご相談いただけます。
許可を受けるための主な要件
- 01 経営業務の管理責任者等
- 建設業の経営経験がある方が常勤の役員等として在籍していること。経験の証明には過去の契約書や確定申告書など、遡って集める資料が必要になります。
- 02 専任技術者
- 営業所ごとに、許可を受けようとする業種について国家資格または実務経験を有する技術者を専任で置くこと。
- 03 財産的基礎
- 一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなど。
- 04 誠実性・欠格要件
- 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。役員等が建設業法第8条の欠格要件に該当しないこと。
- 05 軽微な工事は許可が不要
- 請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満)の工事は許可なく請け負えます。ご自身に許可が必要かどうかからご相談ください。
HOW IT WORKS
ご依頼の流れ
- 01
お問い合わせ
お電話またはフォームからご連絡ください。ご相談の日程を調整します。
- 02
初回相談(60分・無料)
状況を伺い、取りうる選択肢と見通しをお伝えします。難しい案件は難しいと正直に申し上げます。
- 03
ご依頼の範囲と費用のご提示
お引き受けする範囲と費用をご提示し、ご了解をいただいてから着手します。
- 04
書類の収集・作成
必要な資料をご案内し、申請書と理由書・説明資料を作成します。
- 05
申請・結果のご報告
官公署へ申請し、追加資料の求めに対応します。結果が出ましたらご連絡し、その後の手続きもご案内します。
QUESTIONS
よくあるご質問
- 許可を取るまでどのくらいかかりますか。
- 書類が揃ってからの標準処理期間に加え、経営業務の管理責任者や専任技術者の経験を証明する資料の収集に時間がかかることが多く、そこが全体の期間を左右します。まず何が手元にあるかをお聞かせください。
- 決算変更届を何年も出していません。
- 遡って提出することになります。放置したままでは更新できませんので、早めにご相談ください。
- 許可を取った後もお願いできますか。
- はい。毎年の決算変更届と5年ごとの更新、変更事由が生じたときの届出まで、継続してお預かりします。
できることと、できないこと
許可申請書・届出書の作成と官公署への提出代理は行政書士の業務です。労働保険・社会保険の手続きは社会保険労務士、税務申告は税理士の業務にあたります。
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