金子英隆行政書士事務所
建設業 金子英隆

建設業の外国人採用|人材探しから在留手続までワンストップで進める流れ

「外国人を雇いたいが、どこで人を探せばよいのか分からない」。建設会社の経営者や総務の方から、よくいただくご相談です。人を探す先、入管の手続、国土交通省の手続、雇った後の社会保険や生活の支援と、関わる相手が多く、誰に何を頼めばよいのかが見えにくいのが実情です。本記事では、人材の探し方ごとの違い、採用から就労開始までの流れ、そして誰が何を担うのかを、公式資料に基づいて整理いたします。

参照元: 国土交通省「建設分野における外国人技能者の受入れ」(概要資料)/同「申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】」/同「建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】」/法務省・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」/「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」/出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月)/同「特定技能に関する各国別情報」/出入国在留管理庁・厚生労働省「外国人技能実習制度について」(令和8年8月14日改訂版)/出入国在留管理庁「申請等取次者としての承認手続」/e-Gov法令検索「行政書士法」第1条の3・第19条、「職業安定法」第32条の11

建設会社のお悩みは、ワンストップで。 外国人の採用は、入管・国土交通省・ハローワーク・JACと相手の多い手続です。当事務所は行政書士として、在留資格の申請書類から国土交通省の受入計画の代理申請、受入れ後の届出書類まで作成・申請します。労務・社会保険・税・法律のお悩みも、提携の専門家と連携して当事務所の窓口でお受けします。

最初に決めること:どの仕事を、どの在留資格で

外国人の採用は、人を探す前に「どの仕事を任せるか」を決めるところから始まります。仕事の中身によって、使える在留資格(日本で働くための資格)が変わるためです。

任せたい仕事主な在留資格ポイント
現場での施工の作業(型枠、鉄筋、とび、内装、配管、電気工事など)特定技能1号建設分野の技能の試験と日本語の試験に合格、または技能実習2号の良好な修了が必要
施工管理・設計などの技術の仕事技術・人文知識・国際業務大学などで学んだ内容と仕事の関連が必要。現場の作業が中心の仕事は対象外
仕事の種類を問わない永住者・日本人の配偶者等・定住者など就労に制限のない在留資格。在留カードで確認したうえで雇用する

現場の作業を任せたい建設会社の多くは、特定技能1号での受入れが中心になります。建設分野の特定技能では、全分野に共通する基準に加えて、次のような上乗せの基準があります。

  • 建設業許可を受けていること
  • 会社と外国人の両方を建設キャリアアップシステム(CCUS。技能者の資格や就業履歴を登録する仕組み)に登録すること
  • 建設技能人材機構(JAC)または、JACの正会員である建設業者団体に所属すること
  • 同等の技能を持つ日本人と同等以上の報酬を、月給制で安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給すること
  • 雇用契約の重要事項を、本人が十分に理解できる言語で事前に説明すること
  • 1号特定技能外国人の人数が、常勤の職員の数を超えないこと
  • 国土交通大臣の建設特定技能受入計画の認定を受けること

建設業許可をお持ちでない場合は、許可の取得が先になります(建設業許可取得のステップ)。上乗せ基準の詳細は建設分野の特定技能|CCUS登録とJAC加入の特有要件、在留資格の選び方は特定技能と技人国の違いをご覧ください。

人材の探し方は大きく4つ

特定技能1号で現場の作業者を採用する場合、人材の探し方は大きく4つに分かれます。必要な試験、入管の手続、かかる時間がそれぞれ違います。

探し方試験入管の手続時間と特徴
① 海外から呼ぶ技能と日本語の両方に合格在留資格認定証明書の交付申請 → 査証 → 入国受入計画の認定と入管の審査に加え、査証と渡航の時間がかかる。相手国の手続が必要な国もある
② 国内の技能実習修了者技能実習2号の良好な修了で免除(関連する職種)在留資格の変更許可申請修了期日の6か月前から受入計画の認定申請ができ、計画を立てやすい
③ 国内の特定技能1号の転職者同じ業務区分の仕事なら不要在留資格の変更許可申請許可が出るまで新しい会社では働けない
④ 留学生など別の在留資格の人技能と日本語の両方に合格在留資格の変更許可申請試験の合格が前提。技術の仕事なら技人国も候補

① 海外から呼ぶ

本人が、建設分野の技能の試験(建設分野特定技能1号評価試験または技能検定3級)と、日本語の試験(国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上など)の両方に合格している必要があります。試験は国外でも国内でも実施されています。

手続は、国土交通省の受入計画の認定と入管の在留資格認定証明書の交付を受け、本人が現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を取って入国する流れです。入国の手続がある分、国内での採用より時間がかかります。

国籍によっては、相手国の手続も必要です。たとえばベトナム国籍の方は、ベトナム政府が承認した推薦者表の提出が求められます。出入国在留管理庁は、国ごとの手続を「特定技能に関する各国別情報」で公表しています。海外からの招へいの一般的な流れは海外から外国人材を招聘する方法も参考になります。

② 国内にいる技能実習修了者を採用する

技能実習2号を良好に修了した人は、建設関係の25職種のうち関連する職種であれば、技能と日本語の試験が免除されます。日本にいるため、手続は在留資格の変更許可申請です。国土交通省は、技能実習から続けて移行する場合、技能実習計画の修了期日の6か月前から受入計画の認定申請ができるとしています。修了の時期から逆算して準備できる点が、このルートの利点です。詳しくは技能実習から特定技能への移行手続きをご覧ください。

なお、技能実習制度は令和9年(2027年)4月1日から育成就労制度に移る予定です。建設分野の分野別運用方針では、育成就労で本人の意向による転籍を制限する期間は2年とされています。制度の全体像は育成就労制度とはで解説しております。

③ 国内で働いている特定技能1号の人を採用する

すでに建設分野の特定技能1号で働いている人は、同じ分野の中であれば転職できます。ただし在留資格の変更許可を受ける必要があり、出入国在留管理庁の運用要領は「在留資格変更許可申請中は、変更予定の就労先での就労活動は認められません」としています。また、国土交通省の運用要領では、転職者を雇用する場合も、新たに雇用契約を結ぶ以上、必ず受入計画の認定が必要とされています。

④ 留学生など、別の在留資格の人を採用する

留学生などを現場の作業者として採用する場合は、技能と日本語の試験に合格したうえで、特定技能1号への在留資格の変更許可申請をします。大学などで土木や建築を学んだ人を施工管理や設計の仕事で採用する場合は、技術・人文知識・国際業務が候補になります(技人国を雇う企業側の要件と注意点)。

人を探す先

  • ハローワーク:日本にいて働ける在留資格を持つ人は、ハローワークの求人にも応募できます。なお国土交通省の手引きでは、受入計画の認定の条件の一つとして、特定技能外国人と同じ職種で正社員の募集(ハローワークでの募集)を行っていることが挙げられています。
  • 建設技能人材機構(JAC):国土交通省の資料では、JACの主な事業の一つとして無料職業紹介事業が挙げられています。
  • 育成就労(現在は技能実習):日本で育てることを前提に受け入れる方法です。技能実習(団体監理型)は監理団体を、令和9年(2027年)4月からの育成就労は監理支援機関を通じて受け入れます。
  • 施工管理・設計などの技術者:職業紹介事業者などから紹介を受けることもできます。

現場の作業に就く人については、職業紹介の方法に法律上の制限があります。有料の職業紹介事業者は、建設業務(土木・建築などの作業や、その準備の作業)に就く職業を紹介してはならないとされています(職業安定法第32条の11第1項)。現場の作業者は、ハローワークやJACの求人、育成就労(現在は技能実習)の受入れなどで探すのが基本になります。

採用から就労開始までの流れ

海外から特定技能1号で呼ぶ場合を例に、流れを整理します。国内で採用する場合は、7の査証・入国がなく、在留資格の変更許可申請になります。

  1. 採用の方針を決める 任せる仕事(業務区分は土木・建築・ライフライン・設備の3つ)、人数(常勤の職員の数まで)、時期を決めます。
  2. 求人を出す ハローワークやJACの求人などで人材を探します。日本人向けの正社員募集(ハローワーク)もあわせて行います。
  3. 面接・内定 試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。ただし、必要な試験に合格しなければ受入れは認められません。
  4. 建設分野の準備 JACへの加入(会員証が出てから受入計画の申請ができます)、CCUSの事業者登録(登録申請中では受入計画の申請ができません)を済ませます。どちらも一定の時間がかかります。
  5. 雇用契約と事前説明 雇用契約を結ぶまでに、重要事項事前説明書で賃金などを本人の分かる言語で説明します。あわせて1号特定技能外国人支援計画(生活面の支援の計画)を作り、初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、在留資格の申請前に、事業所と住居のある市区町村へ「協力確認書」を出します。
  6. 受入計画の認定申請と在留資格の申請 国土交通省への受入計画の認定申請は、雇用開始日のおおむね6か月前から可能で、認定まで1か月半から2か月程度(補正期間を除く)が目安とされています。入管への申請は就労開始を希望する日の2〜3か月前が目安とされ、受入計画と並行して出すこともできます。ただし受入計画の認定が出るまで、入管の許可は出ません。
  7. 査証・入国 在留資格認定証明書を本人に送り、本人が現地で査証を取って入国します。
  8. 入社後の届出 ハローワークへの外国人雇用状況の届出、社会保険の加入、国土交通省への受入報告(原則として受入れ後1か月以内)を行います。海外から来た人は、入国後速やかにCCUSの技能者登録をします。
  9. 支援と講習 支援計画に沿って生活面の支援を行い、受入れ後おおむね3〜6か月の間に、国土交通大臣が指定する受入れ後講習を受けさせます。講習は出勤日として扱う必要があります。

雇った後に続く届出や社会保険・税の手続は、外国人を雇った後の手続き一覧にまとめています。

誰が何を担うのか

外国人の採用には多くの相手が関わります。当事務所にご依頼いただいた場合の役割分担は、次のとおりです。

担い手主な役割
会社(受入れ企業)採用の判断、面接、雇用契約、給与の支払い、現場での指導と安全衛生教育、建設業許可・JAC加入・CCUS登録の名義人
協同組合(代表が顧問を務める監理団体)育成就労(現在は技能実習)での受入れ(当事務所と連携)。施工管理・設計などの技術者のご紹介
当事務所(行政書士・登録支援機関)在留資格の選び方の整理、特定技能の求人(ハローワーク・JAC)を会社と一緒に進めること、在留資格の申請書類の作成と申請の取次、国土交通省の受入計画の認定申請と受入報告の代理、CCUS登録の代行、JAC加入のお手伝い、支援計画の作成と支援の実施、受入れ後の届出書類の作成、建設業許可、記帳代行、ご相談の窓口
提携の専門家労務・社会保険は社会保険労務士、決算・申告は税理士、法律の問題は弁護士が担当

このほか、JACは建設業界の団体として受入れ企業の加入先となり、国際建設技能振興機構(FITS)は受入れ後講習や巡回訪問を行います。会社が直接やり取りする相手も、どの順番で何を求められるかが分かっていれば、慌てずに進められます。

気をつけたいこと

本人からの保証金・違約金は認められません。特定技能では、本人や家族が保証金を取られたり、財産を管理されたり、違約金を定める契約を結ばされたりしていないことが基準の一つです。出入国在留管理庁の運用要領は、この規定は受入れ企業や紹介事業者だけでなく、本国と日本の仲介事業者(ブローカー)なども幅広く対象にしているとし、受入れ企業がそれを知りながら雇用した場合は欠格事由に当たり、5年間受入れができなくなると説明しています。技能実習でも、保証金の徴収や違約金の定めがないことが計画の基準とされています。

紹介を受けるときは、紹介元を確認してください。運用要領では、雇用契約の成立をあっせんする者がいる場合、職業安定法に基づく許可や届出を受けた者からあっせんを受けていることが求められています。厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で確認できます。また、前に述べたとおり、有料の職業紹介事業者は現場の作業に就く職業を紹介できません。現場の作業者の紹介を有料で持ちかけられた場合は注意してください。

本人が海外で払った費用も確認が必要です。本人が外国の機関に費用を払っている場合は、その額と内訳を本人が十分に理解して合意していることが必要です。採用面接のときに、本人の負担がどのくらいあったかを聞いておくと安心です。

雇う前に在留カードを確認してください。在留資格・在留期間・就労の可否を確かめずに雇うと、不法就労の問題になりかねません。確認の方法は在留カード等読取アプリでICチップを確認すると不法滞在者ゼロプランとはをご覧ください。

当事務所にご依頼いただく場合

建設会社の外国人採用のお悩みは、すべて当事務所がワンストップでお受けします。行政書士の手続に限らず、労務・社会保険は提携の社会保険労務士、決算・申告は提携の税理士、法律の問題は提携の弁護士と連携して対応します。

人材探しは、仕事の種類で進め方を分けます

  • 現場で働く人:育成就労(現在は技能実習)での受入れは、代表が顧問を務める協同組合(監理団体)と連携します。特定技能の人材は、ハローワークへの求人やJACの求人などを会社と一緒に進めます。
  • 施工管理・設計などの技術者:代表が顧問を務める協同組合と連携してご紹介できます。

行政書士だからできること

当事務所は登録支援機関であり、同時に行政書士事務所です。報酬を得て官公署に出す書類を作成できるのは行政書士と弁護士に限られます(行政書士法第1条の3・第19条第1項)。出入国在留管理庁も、取次は申請書などの提出という事実行為であり、弁護士・行政書士以外が報酬を得て申請書などの作成を業として行うことは行政書士法違反に当たるおそれがあると注意を促しています。

お手伝いの内容当事務所(行政書士・登録支援機関)行政書士でない一般の登録支援機関
在留資格の申請書類(特定技能を含む)の作成できます作成の代行はできません
受入れ企業が出す定期届出・随時届出の書類の作成代行できます作成の代行はできません(自社の届出のみ)
国土交通省の受入計画の認定申請・受入報告代理申請できます代理申請はできません
支援計画に沿った生活面の支援できますできます

国土交通省の手引きでも、受入計画の代理申請には行政書士証票または弁護士証票の添付が求められ、行政書士または弁護士でない者が報酬を得て特定技能の申請書などを作成することは禁じられていると明記されています。当事務所は、この受入計画の認定申請を実際に多く代理申請しています。このほか、CCUS登録の代行も行い、JACへの加入もお手伝いできます。建設業許可の取得や会社設立も当事務所で扱っています。

現場を知る代表が担当します

  • 代表は以前、協同組合(監理団体・登録支援機関)の理事長として、技能実習生・特定技能外国人の受入れと手続・支援の最前線に立ってきました。現在はその協同組合の顧問を務めています。
  • 千葉公共職業安定所(ハローワーク千葉)で外国人雇用の相談員を務め、初めて外国人を採用する会社のご相談に何度も対応してきました。
  • 許可率98%の実績
  • 在留資格の申請は、申請取次の届出をした行政書士である代表が、会社やご本人に代わって入管へ取り次ぎます。
  • 記帳代行も当事務所が行います。どの専門家が関わる場合も、窓口は当事務所で一本化しています。

初回相談は60分無料です。オンラインでのご相談もでき、JR千葉駅南口から徒歩4分の事務所にもお越しいただけます。日本語・中国語でご相談いただけます。

まとめ

  • 外国人の採用は、任せる仕事と在留資格を決めるところから始まります。現場の作業なら特定技能1号が中心です。
  • 建設分野の特定技能では、建設業許可・JAC加入・CCUS登録・月給制・受入計画の認定などの上乗せ基準があります。JAC加入とCCUS登録は、受入計画の申請前に済ませておく必要があります。
  • 人材の探し方は、海外から呼ぶ、国内の技能実習修了者、国内の特定技能1号の転職者、留学生などの4つで、試験・手続・時間が違います。
  • 受入計画の認定は1か月半から2か月程度が目安で、認定が出るまで入管の許可は出ません。
  • 本人からの保証金・違約金は認められません。紹介を受けるときは、紹介元が許可や届出を受けているかを確認します。
  • 有料の職業紹介事業者は、現場の作業に就く職業を紹介できません。現場の作業者は、ハローワークやJACの求人、育成就労(現在は技能実習)の受入れなどで探します。
  • 当事務所は行政書士として、在留資格の申請書類、受入れ企業の届出書類、国土交通省の受入計画の代理申請まで作成・申請できます。人材探し(育成就労・技能実習は協同組合と連携、技術者はご紹介)から労務・税・法律のご相談まで、ワンストップでお受けします。

本記事は2026年10月時点の公表情報に基づいています。制度や様式、審査の目安は変わることがありますので、最新の情報は国土交通省・出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

よくあるご質問

建設会社が外国人を採用するには、まず何から始めればよいですか。

最初に、どの仕事を任せるか、何人採用するか、どの在留資格で受け入れるかを決めます。現場の作業を任せる場合は特定技能1号が中心になり、建設業許可、建設技能人材機構(JAC)への加入、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録が前提になります。国土交通省の手引きでは、JACの会員証の発行やCCUSの事業者登録の完了前には受入計画の認定申請ができないとされていますので、採用活動と並行して早めに着手してください。

海外から呼ぶのと、日本にいる人を採用するのとでは、何が違いますか。

海外から呼ぶ場合は、国土交通省の受入計画の認定と入管の在留資格認定証明書の交付を受けたうえで、本人が現地で査証を取って入国します。日本にいる人を採用する場合は在留資格の変更許可申請になり、入国の手続がありません。技能実習2号を良好に修了した人は、関連する職種であれば技能と日本語の試験が免除されます。すでに特定技能1号で働いている人を採用する場合は、変更許可が出るまで新しい会社では働けません。

建設特定技能受入計画の認定には、どのくらい時間がかかりますか。

国土交通省は、申請から認定まで1か月半から2か月程度(補正期間を除く)を見込んでいるとし、地方によってはさらに数か月かかることがあるとしています。入管への申請と並行して出すことはできますが、受入計画の認定が出るまで入管の許可は出ません。

本人が紹介会社や送出機関に保証金を払っていても問題ありませんか。

問題があります。特定技能では、本人や家族が保証金を取られたり、違約金を定める契約を結ばされたりしていないことが基準の一つです。出入国在留管理庁の運用要領は、受入れ企業がそれを知りながら雇用した場合、欠格事由に当たり5年間受入れができなくなると説明しています。技能実習でも、保証金の徴収や違約金の定めがないことが基準とされています。

金子英隆行政書士事務所に、人材探しから相談できますか。

はい。現場で働く人の場合、育成就労(現在は技能実習)での受入れは、代表が顧問を務める協同組合(監理団体)と連携します。特定技能の人材は、ハローワークへの求人やJACの求人などを会社と一緒に進めます。施工管理・設計などの技術者は、代表が顧問を務める協同組合と連携してご紹介できます。採用が決まった後の在留資格の申請、国土交通省の受入計画の認定申請、登録支援機関としての支援も当事務所が担当し、社会保険・労務や決算・申告は提携の専門家と連携して対応します。

登録支援機関に頼めば、在留資格の申請書類も作ってもらえますか。

報酬を得て官公署に出す書類を作成できるのは、行政書士と弁護士です(行政書士法第19条第1項)。行政書士でない登録支援機関は、申請書類や受入れ企業の届出書の作成を代行できません。出入国在留管理庁のQ&Aも、特定技能所属機関の届出書の作成を委任できるのは行政書士または弁護士としています。当事務所は行政書士であり登録支援機関でもあるため、書類の作成から生活面の支援まで一括でお引き受けできます。

#建設業 #外国人採用 #特定技能 #建設特定技能受入計画 #登録支援機関

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