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在留カード等読取アプリでICチップを確認する|外国人を雇う企業の在留資格チェック実務

在留カード等読取アプリでICチップを確認する|外国人を雇う企業の在留資格チェック実務

外国人を採用するとき、在留カードを「見て、コピーを取る」だけで確認を終えていないでしょうか。精巧な偽変造カードは目視では見抜けず、確認を怠ったまま就労させれば、企業側が不法就労助長罪に問われるおそれがあります。本記事では、出入国在留管理庁が無料配布している「在留カード等読取アプリケーション」でICチップを読み取る方法、失効情報照会の使い方、そして雇入れ時・更新時に何を確認し、どう記録に残すかを一次情報に基づいて整理いたします。

参照元: 出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ」、同「【重要】新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について(令和8年6月23日時点)」、同「特定在留カード交付申請について」、同「在留カード等仕様書の公開について」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」

目視確認だけでは足りなくなった理由

在留カードには、見る角度を90度変えると文字の白黒が反転する銀色のホログラム、カードを傾けると「MOJ」の絵柄が3D的に動いたり色が変わったりする加工、暗い場所で強い光を透かすと現れる「MOJMOJ…」の透かし文字といった偽変造防止対策が施されています。これらは重要な手がかりですが、精巧な偽造品はこうした特徴を模倣してきます。

さらに、令和8年(2026年)6月14日から交付が始まった新様式の在留カードでは、これまで券面に印字されていた「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」が券面から削除されました。券面に残るのは、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、在留カード番号、有効期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可といった項目です。

要点: 「在留期間の満了日」は新様式でも券面に記載されますが、「5年」「3年」といった在留期間そのものは券面から消えました。券面を見るだけでは分からない情報が増えたということであり、ICチップを読む確認方法の重要性は以前より高まっています。

在留カード・特別永住者証明書の偽造・変造については、入管法第73条の3が「行使の目的で、在留カード又は在留カードとして表示されて行使されることとなる在留カード電磁的記録を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する」と定めています。偽造されたカードを行使した者、提供・収受した者も同様です。在留カードの基本的な位置づけについては、在留資格とは?基本を押さえようも併せてご覧ください。

在留カード等読取アプリケーションとは

出入国在留管理庁は、令和2年(2020年)12月25日から、在留カード及び特別永住者証明書のICチップの内容を読み取り、その情報が偽造・改ざんされたものでないことを確認するための「在留カード等読取アプリケーション」を無料で配布しています。ICチップに記録された情報を画面に表示させ、券面の記載と見比べることで、偽変造の有無を容易に確認できる仕組みです。

同庁は、金融機関や携帯電話事業者など民間企業が本人確認を行う場面を想定し、ICチップ読み出しの仕様書も公開しています。民間企業等で確実に確認が行われることにより、不正な取引等が防止され、善良な外国人の方々の保護につながることが期待される、という趣旨です。

対応OSと入手方法

区分対応OS入手先
パソコンWindows 11(ARM、x64)Microsoft Store
パソコンmacOS 13以降(Apple M1チップ以降搭載Mac)Mac App Store
スマートフォンAndroid 12.0以降Google Play
スマートフォンiOS 16.0以降App Store

パソコンで利用する場合は、拡張APDUに対応した非接触型ICカードリーダライタが必要です。サポートページには、NTTコミュニケーションズ「uTrust4701F」、ソニー「RC-S300」、アイ・オー・データ機器「USB-NFC4」といった検証済みのリーダが掲載されています。スマートフォンで利用する場合は、NFC Type B対応端末が必要です。各OS版の利用マニュアルも同ページで公開されています。

注意: 必ず最新バージョンをご利用ください。令和8年6月14日から交付が始まった新様式の在留カード等は、古いバージョンのアプリでは読み取れません

新様式カードで現在表示されない項目

サポートページによれば、新様式カードで券面から削除された「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」は、令和8年6月23日時点では読取アプリでも表示されません。同庁は、令和8年(2026年)9月を目途に、これらの項目を表示できる改修版のリリースを予定していると案内しています。それまでの間、在留期間そのものを確認する必要がある場合は、住民票に記載された在留期間で確認することになります。

なお、特定在留カードはマイナンバーカード機能を有するため、デジタル庁の「対面確認アプリ」(令和8年6月時点ではiOS版のみ対応)でも在留期間等の情報を読み取ることが可能です。

ICチップのデータを読み取る際は、個人情報保護法に基づき、利用目的の通知または公表が必要である点にもご留意ください。

失効情報照会で在留カード番号の有効性を確認する

出入国在留管理庁は、失効した在留カード・特別永住者証明書の番号情報をインターネット上に公開しています。在留カード等の番号と有効期間の満了日を入力すると、その番号が失効していないかを確認できます。

  • 照会先URL(2026年1月5日から変更):https://lapse-immi.moj.go.jp/html/top.html
  • 令和7年(2025年)11月14日以降は、在留カード等読取アプリケーションからも失効情報照会が利用できるようになりました
  • 毎日午後8時から午後11時までの約3時間は、データ更新のため利用できません
  • 令和8年1月5日以降、海外IPアドレスやVPN・プロキシ経由でのアクセスが制限されています

重要: 出入国在留管理庁は、実在する番号を悪用した偽造品も存在するため、照会結果は在留カード等自体の有効性を完全に証明するものではないと明記しています。失効情報照会と読取アプリケーション、そして券面の偽変造防止対策の確認を、併用することが求められます。

紛失による再交付や新規交付の際には番号が変わり、従前の番号は失効します。「有効ではありません」と表示された場合でも、当日発行されたカードはデータ更新の遅延により同様に表示されることがあるため、直ちに偽造と判断するのではなく、事実関係の確認が必要です。

特定在留カードの登場と確認実務への影響

2026年(令和8年)6月14日から、在留カード等とマイナンバーカードを一体化することを可能とする「特定在留カード」の運用が始まりました。

項目内容
運用開始2026年(令和8年)6月14日
対象者住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者
取得任意(在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能)
申請方法オンライン申請に対応しておらず、窓口での申請・交付
交付までの期間申請から交付まで最短でも2週間前後

有効期間についても注意が必要です。マイナンバーカード機能に係る有効期間の満了日は本来の在留期間の満了日までとなり、満了前に市区町村で有効期間の変更手続を行う必要があります。また、交付前に既に所持しているマイナンバーカード等の電子証明書は、特定在留カードの交付を受ける1週間程度前に失効します。

企業の実務としては、従業員が提示するカードの様式が複数併存することになります。旧様式の在留カード、新様式の在留カード、特定在留カードのいずれが出てきても同じ精度で確認できるよう、ICチップを読む手順を標準化しておくことが現実的な備えとなります。

不法就労助長罪 — 「知らなかった」では免れない

入管法第73条の2第1項は、次のいずれかに該当する者を3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。

  1. 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
  2. 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
  3. 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者

企業にとって決定的に重要なのは第2項です。

入管法第73条の2第2項(要旨): 前項各号に該当する行為をした者は、①その外国人の活動が在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること、②その外国人が資格外活動許可を受けていないこと、③その外国人が不法残留者等に当たること、これらを知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

つまり「知らなかった」という弁明は原則として通用せず、過失がなかったことが認められる場合にのみ免責されます。裏を返せば、在留カードのICチップ確認と失効情報照会を手順として定め、その結果を記録に残しておくことが、過失がなかったことを説明する土台になります。制度上の取消リスクについては技人国ビザの取消リスク|在留資格取消制度と予防策も参考になります。

雇入れ時・更新時に何を確認するか

確認項目見る場所実務上のポイント
在留カードの有効期間の満了日券面/ICチップカード自体の期限。在留期間の満了日とは別物です
在留期間の満了日券面/ICチップ満了日の2〜3か月前に更新の要否を確認します
在留資格券面/ICチップ実際に担当させる業務が在留資格の範囲内かを判断します
就労制限の有無券面/ICチップ就労が認められるか、どの範囲で認められるかが示されます
資格外活動許可の有無券面/ICチップ「留学」「家族滞在」等の方が働く場合に必須です
在留カード番号の有効性失効情報照会番号と有効期間の満了日を入力して照会します
ICチップと券面の一致読取アプリ相違があれば偽変造を疑い、地方出入国在留管理官署へ照会します

資格外活動許可の範囲

資格外活動許可は入管法第19条に基づくものです。「留学」の在留資格に係る包括許可は、**1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)**が条件とされています。また「留学」「家族滞在」等に対する包括許可は、1週28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことを条件として与えられます。

落とし穴: 複数のアルバイト先がある場合、1週28時間はすべての就労先の合計で判断されます。自社での勤務が28時間未満でも、他社との合計で超過すれば不法就労となり得ます。採用時に他の就労先の有無と時間数を確認し、記録しておくことをお勧めいたします。

在留期間更新中の取扱い

在留期間の満了日を過ぎているのに更新の結果が出ていない、というケースは珍しくありません。入管法第20条第6項(在留期間更新については第21条第4項により準用)により、満了日までに申請がされていれば、処分がされる時、又は従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日が終了する時のいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留できます。

この場合、申請中である旨は在留カードに記載されます。失効情報照会でも「失効していません」と表示され、申請中であることを確認できます。ただし2か月を超えても処分が出ない場合の取扱いは異なりますので、期限管理は必須です。

外国人雇用状況の届出との関係

ICチップの確認と並行して、ハローワークへの届出も忘れてはなりません。労働施策総合推進法第28条第1項は、事業主に対し、新たに外国人を雇い入れた場合又は雇用する外国人が離職した場合に、氏名・在留資格・在留期間その他の事項を確認したうえで厚生労働大臣に届け出ることを義務付けています。つまり、届出義務そのものに確認義務が組み込まれているということです。

区分雇入れ時離職時
雇用保険の被保険者となる方翌月10日まで離職の翌日から起算して10日以内
雇用保険の被保険者とならない方翌月末日まで翌月末日まで
  • 対象:在留資格「外交」「公用」の方及び特別永住者を除く外国人労働者
  • 確認方法:厚生労働省は「外国人労働者の在留カード又は旅券(パスポート)等の提示を求め、届け出る事項を確認してください」と案内しています
  • 罰則:届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合は30万円以下の罰金(労働施策総合推進法第40条第1項第2号。同条第2項により法人にも罰金が科されます)

実務でどう備えるか

  1. 確認手順を文書化する。 券面の目視 → 読取アプリでICチップと券面を照合 → 失効情報照会、の3ステップを採用手順書に落とし込みます。
  2. 確認記録を残す。 確認日、確認者、確認方法、結果を記録します。読取アプリの画面と券面の一致を確認した事実を残すことが、過失がなかったことの説明につながります。
  3. 機器を用意する。 パソコンで運用するなら拡張APDU対応のICカードリーダライタ、スマートフォンで運用するならNFC Type B対応端末を、採用担当部署に配備します。
  4. アプリを最新に保つ。 新様式カードは古いバージョンでは読み取れません。令和8年9月を目途とされる改修版のリリース後は、速やかに更新してください。
  5. 期限を管理する。 在留期間の満了日をカレンダーに登録し、2〜3か月前に更新の要否を確認します。転職者を受け入れる場合の届出や就労資格証明書については、技人国ビザで転職する場合の手続きをご覧ください。
  6. 在留資格と業務内容の適合性を点検する。 カードが本物でも、業務内容が在留資格の範囲外であれば不法就労となります。企業側に求められる体制については技人国を雇う企業側の要件と注意点、特定技能で受け入れる場合の義務については特定技能の受入れ企業の義務をご参照ください。

まとめ

在留カードの確認は「見る」から「読む」へと移行しつつあります。出入国在留管理庁は令和2年12月25日から在留カード等読取アプリケーションを無料配布しており、令和7年11月14日以降はアプリから失効情報照会も利用できます。令和8年6月14日からの新様式カードと特定在留カードの登場により、券面だけでは分からない情報が増えた以上、ICチップによるデジタル確認は事実上の標準といえます。

不法就労助長罪は「知らなかった」では免れません(入管法第73条の2第2項)。確認の手順を定め、記録を残すこと。それが3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金というリスクから会社を守る、最も確実で最も安価な備えでございます。

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よくあるご質問

在留カード等読取アプリケーションは有料ですか。

無料です。出入国在留管理庁が令和2年12月25日から無料で配布しており、Windows版はMicrosoft Store、macOS版はMac App Store、Android版はGoogle Play、iOS版はApp Storeから入手できます。ただしパソコンで利用する場合は、拡張APDUに対応した非接触型ICカードリーダライタが別途必要です。

失効情報照会だけで確認を済ませてもよいですか。

十分とはいえません。出入国在留管理庁は、実在する番号を悪用した偽造品も存在するため、失効情報照会の結果は在留カード等自体の有効性を完全に証明するものではないと案内しており、在留カード等読取アプリケーションの利用や偽変造防止対策の確認を併せて行うよう求めています。

在留期間の満了日を過ぎた在留カードを提示されました。すぐに就労できなくなるのでしょうか。

在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請が満了日までに行われている場合は、入管法第20条第6項(更新については第21条第4項により準用)により、処分がされる時か従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留できます。申請中である旨は在留カードに記載され、失効情報照会でも「失効していません」と表示されます。

採用担当者が在留資格を確認していなかった場合、会社は責任を問われますか。

問われ得ます。入管法第73条の2第2項は、不法就労であることを知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないと定めており、過失がないときにのみ免責されます。確認の手順と記録を整えておくことが、事実上の防御になります。

外国人雇用状況の届出はいつまでに行いますか。

雇用保険の被保険者となる方は、雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は離職の翌日から起算して10日以内です。雇用保険の被保険者とならない方は、雇入れ・離職いずれも翌月末日までです。届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金の対象となります。

#在留カード #不法就労防止 #外国人雇用 #コンプライアンス #特定在留カード

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