人手不足が続くなか、外国人の採用を考える建設会社が増えています。ところが調べ始めると、特定技能、育成就労、技能実習、技人国と、似た名前の制度がいくつも出てきます。どれを使うかは、会社の希望より先に、任せる仕事の中身と、採用する人の経歴で決まります。
当事務所の代表は、以前、協同組合(監理団体・登録支援機関)の理事長として、技能実習生や特定技能外国人の受入れと、その手続・支援の最前線に立ってきました(現在は同組合の顧問)。また、千葉公共職業安定所(ハローワーク千葉)で外国人雇用の相談員(在留資格などの相談)を務め、初めて外国人を採用する会社のご相談に何度も対応してきました。本記事では、初めての建設会社が判断に迷いやすい点を、確認する順番に沿って整理します。
参照元: 出入国在留管理庁「特定技能制度」「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」「育成就労制度Q&A」/「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(令和8年1月23日閣議決定)/平成31年国土交通省告示第357号/国土交通省「建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】」「申請の手引き、様式、システム操作方法」「外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブック(第2版)」/一般社団法人建設技能人材機構「年会費と受入負担金」/厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」/外国人技能実習機構「育成就労計画認定施行日前申請」/e-Gov法令検索「行政書士法」
建設会社のお悩みは、ワンストップで。 当事務所は行政書士事務所であり、登録支援機関でもあります。在留資格の申請書類の作成から、国土交通省の受入計画の申請、建設業許可までワンストップでお引き受けします。労務・税務・法律のお悩みも当事務所でお受けし、提携の専門家と連携して対応します。
最初に決めるのは「任せる仕事」
在留資格は、日本でどんな活動をしてよいかを定めた資格です。仕事の中身ごとに分かれていますので、建設会社の場合はまず次のどちらかを決めます。
| 任せる仕事 | 主な在留資格 |
|---|---|
| 現場の作業(型枠、鉄筋、とび、内装、配管、電気工事など) | 特定技能、育成就労(令和9年4月から)、技能実習(新規の受入れは終わりに向かっています) |
| 施工管理、設計、測量などの技術者の仕事 | 技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」) |
技人国では、現場の作業はできません。国土交通省のハンドブックも、技人国で雇う外国人建設技術者について、技能者と同様の作業を行うことはできないと注意しています。採用の前に「現場で手を動かしてもらうのか」「現場を管理してもらうのか」をはっきりさせてください。
なお、永住者・日本人の配偶者等・定住者などの在留資格をお持ちの方は、仕事の内容に制限がありません。応募者がこれらの在留資格であれば、特定技能のような建設分野の上乗せの手続きは要りません(ハローワークへの届出は必要です)。在留カードの確かめ方は不法滞在者ゼロプランとは|外国人を雇用する企業がいま取るべき実務対応で整理しています。
在留資格ごとの違い(本人の要件)
| 在留資格 | 本人の主な要件 | 在留できる期間 | 家族の帯同 |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 建設分野特定技能1号評価試験または技能検定3級と、日本語の試験(国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上)に合格。建設関係の職種で技能実習2号を良好に修了した人は試験免除 | 1回に許可されるのは3年以内。通算で原則5年まで | 認められない |
| 特定技能2号 | 建設分野特定技能2号評価試験または技能検定1級等に合格し、班長としての実務経験があること | 更新の回数に上限なし | 要件を満たせば配偶者・子が可 |
| 育成就労(令和9年4月1日から) | 就労開始までに日本語A1相当の試験に合格するか、相当する日本語講習を受講 | 原則3年 | 原則として認められない |
| 技能実習 | 職種・作業ごとの定めによる | 1号から3号まで最長5年 | 認められない |
| 技人国 | 大学等で建築学・土木工学など仕事に関連する分野を専攻して卒業、または10年以上の実務経験 | 5年、3年、1年又は3月(更新可) | 配偶者・子が可 |
特定技能2号は、令和9年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から、日本語能力「B1相当以上」も求められます。在留資格の変更・更新の扱いは、出入国在留管理庁が検討中としています。
在留資格ごとの違い(会社の要件)
建設分野では、現場の作業に外国人を受け入れる会社に、他の業種にはない条件が付きます。
| 会社の要件 | 特定技能1号 | 育成就労 | 技能実習 |
|---|---|---|---|
| 建設業許可 | 必要 | 必要 | 必要 |
| CCUSへの登録(会社と本人) | 必要 | 必要 | 必要 |
| JACへの加入 | 必要 | 国土交通省の協議会への加入が必要(JACに所属していれば加入とみなされる) | 求められていない |
| 計画の認定 | 国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定 | 外国人育成就労機構による育成就労計画の認定 | 外国人技能実習機構による技能実習計画の認定 |
| 受け入れられる人数 | 常勤職員(技能実習生・育成就労外国人・1号特定技能外国人を除く)の数まで | 常勤職員の数に応じた上限 | 常勤職員の数まで(優良な場合は例外あり) |
| 生活の支援など | 支援計画の実施(登録支援機関に委託できる) | 監理型は監理支援機関が監理・支援 | 団体監理型は監理団体が監理 |
CCUS(建設キャリアアップシステム)は、技能者の資格や就業履歴を登録する国の仕組みです。JAC(一般社団法人建設技能人材機構)は、建設分野の特定技能外国人の受入れのために国土交通大臣の登録を受けた団体です。
技人国には、このような建設分野だけの上乗せ要件はありません。そのかわり、会社の規模や決算の状況によって提出書類が変わります。詳しくは技人国を雇う企業側の要件と注意点|カテゴリ1〜4をご覧ください。
特定技能1号を選ぶ場合の準備
即戦力を雇いたい場合は特定技能1号が中心になります。建設分野で求められる主な準備は次のとおりです。
- 建設業許可 建設業法第3条第1項の許可を受けていることが前提です。申請日前5年以内に建設業法に基づく監督処分を受けていないことも求められます。許可の取り方は建設業許可取得のステップをご覧ください。
- CCUSの登録 会社の事業者登録が完了していないと、受入計画の認定を申請できません(登録申請中では不可)。外国人本人の技能者登録も必要で、海外から来る人は入国後速やかに登録します。
- JACへの加入 JACの賛助会員になるか、JACの正会員である建設業者団体の会員になります。こちらも加入申請中の段階では受入計画を申請できません。
- ハローワークでの求人 受入計画には、国内で人材を確保する取組として、同じ職種の正社員をハローワークで募集した求人票(申請日から直近1年以内)を添付します。求人を出したことがなければ、一度出す必要があります。求人票の月給額も審査の対象です。
- 報酬と雇用契約 同等の技能を持つ日本人と同等額以上の報酬を、月給制で安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給することが求められます。雇用は直接雇用に限られ、派遣はできません。
- 建設特定技能受入計画の認定 報酬予定額や安全・技能の修得計画を記載し、国土交通大臣(地方整備局等)の認定を受けます。
- 支援計画 特定技能1号の外国人には、生活オリエンテーションや定期的な面談など10項目の支援が義務です。登録支援機関に委託できます。内容は特定技能1号の支援計画|10項目の義務的支援を詳解をご覧ください。
JACの費用は公表されています。JACに直接加入する賛助会員の年会費は24万円です。JACの正会員団体に所属する会社はJACへの年会費はなく、所属団体の会費を納めます。どちらの場合も、1号特定技能外国人を受け入れると1人につき月額12,500円(年額15万円)の受入負担金がかかります。
受け入れた後も、国土交通省への受入報告(受入れ開始後1か月以内)、国土交通大臣が指定する受入れ後講習の受講(受入れ後、概ね3か月から6か月の間)、適正就労監理機関による巡回訪問(原則として年1回以上)への協力が続きます。建設分野の要件の全体像は建設分野の特定技能|CCUS登録とJAC加入の特有要件で解説しています。
育成就労・技能実習を選ぶ場合
未経験の人を3年かけて育てたい場合は、育成就労が中心になります。育成就労は令和9年(2027年)4月1日に始まり、3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで育てる制度です。
建設分野の育成就労には、次のような定めがあります。
- 本人の意向による転籍(転職)が制限される期間は2年です
- 1年を超える転籍制限期間を置く会社は、1年目から2年目にかけて、国土交通省の協議会が毎年定める昇給率以上の昇給をします
- 入国後講習で、労働安全衛生に関する講習を受講させます
- 建設業許可、CCUSへの登録、協議会への加入が必要です
育成就労計画の認定申請は、施行日前の申請として令和8年(2026年)9月1日から受け付けられています。外国人技能実習機構は、育成就労を始める予定日の7か月前から5か月前までに申請するよう案内しています(例:令和9年6月1日に始める場合は、令和8年11月1日から令和9年1月1日まで)。監理支援機関を通じて受け入れる場合は、その機関が監理支援機関の許可の申請を済ませていることも条件で、許可されなければ育成就労計画も認定されません。制度の全体像は【令和9年4月1日施行】育成就労制度とはをご覧ください。
技能実習は、育成就労の開始に合わせて新規の受入れが終わります。1号技能実習計画の認定申請は令和9年3月31日まで可能ですが、外国人技能実習機構は令和9年2月までの申請を求めており、技能実習1号での上陸は原則として令和9年6月30日までです。これから初めて受け入れる会社にとって、現実の選択肢は特定技能か育成就労になります。すでに技能実習生がいる会社の段取りは、技能実習生を受け入れている建設会社へ|育成就労・特定技能への切り替えでいまやることにまとめました。
技人国を選ぶ場合(施工管理・設計・測量)
国土交通省のハンドブックは、技人国で雇う外国人建設技術者の例として、施工管理技術者、設計技術者(3次元CADやBIMを扱う人材を含む)、測量技師を挙げています。
本人の要件は、大学(短大を含み、国内外を問わない)を卒業しているか、所定の要件を満たす国内の専門学校の専門課程を修了していることです。専攻した科目と日本での仕事が関連している必要があります。学歴の代わりに、10年以上の実務経験で認められる場合もあります。報酬は、同じ仕事をする日本人と同等額以上でなければなりません。
ハンドブックは、在留資格の許可までに数か月程度かかり、許可前に働かせると法令違反になると注意しています。内定から入社まで間が空きますので、内定者へのフォローも必要です。特定技能との比べ方は特定技能と技人国の違い|どちらのビザが最適か?をご覧ください。
雇い入れたときの届出
外国人を雇い入れたら、在留資格にかかわらず、会社はハローワークに届出をします。特定技能1号では、これに加えて国土交通省と入管への届出・報告があります。
| 届出・報告 | 提出先 | 期限 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 外国人雇用状況の届出 | ハローワーク | 雇用保険の被保険者は雇入れの翌月10日まで(資格取得届で兼ねる)。被保険者でない方は翌月末日まで | 全ての外国人労働者(特別永住者などを除く) |
| 1号特定技能外国人受入報告書 | 国土交通省(オンライン) | 受入れ開始後1か月以内 | 建設分野の特定技能1号 |
| CCUSの技能者IDを示す書類 | 国土交通省 | 入国後、原則1か月以内 | 海外から入国した特定技能1号 |
| 特定技能所属機関の届出 | 出入国在留管理庁 | 随時届出は事由ごとに定め(例:受入れ継続が困難になったときは14日以内)。定期届出は年1回、4月1日から翌年3月31日までの分を翌年5月31日までに | 特定技能 |
届出を怠ったり、偽ったりした場合、外国人雇用状況の届出は30万円以下の罰金の対象です。場面ごとの届出は外国人を雇う会社の届出義務カレンダーで詳しく整理しています。
準備にかかる期間の目安
特定技能1号で受け入れる場合、国土交通省などが公表している目安は次のとおりです。
| 手順 | 公表されている目安 |
|---|---|
| JACの正会員団体への加入 | 団体によっては、申込みから会員証の発行まで数か月から半年かかる場合がある |
| 建設特定技能受入計画の認定申請 | 雇用開始日の概ね6か月前から申請できる(技能実習から移る人は修了期日の6か月前から) |
| 受入計画の認定 | 申請から1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)。地方によってはさらに数か月かかることがある |
| 入管への申請 | 就労開始を希望する日の2〜3か月前が目安。受入計画の認定申請と並行して申請できるが、受入計画が認定されないと入管の許可は出ない |
JACへの加入とCCUSの登録は、受入計画を申請する前に済ませておく必要があります。準備は、就労開始の半年前を目安に始めるのが一般的です。
判断の流れ
- 任せる仕事を決めます。施工管理・設計・測量なら技人国、現場の作業なら2へ進みます。
- 応募者の在留資格を確かめます。永住者・日本人の配偶者等・定住者などであれば、仕事の内容に制限はありません。
- 建設業許可があるか確かめます。なければ、まず許可の取得からです。特定技能・育成就労・技能実習のいずれも許可が前提です。
- 採用する人が試験に合格しているか、技能実習2号を良好に修了しているなら特定技能1号を、未経験から育てるなら育成就労を検討します。
- 特定技能1号なら、CCUS・JAC・ハローワークの求人・受入計画・支援体制を準備します。
- 長く活躍してもらうなら、班長として経験を積んで特定技能2号へ進む道もあります。
当事務所にご依頼いただく場合
初めて外国人を雇うときは、入管・国土交通省・ハローワーク・JACと、手続きの相手先がいくつにも分かれます。建設会社には、そのほかにも許可の更新、社員の労務、決算など、さまざまなお悩みがあります。当事務所は、こうした建設会社のお悩みを、外国人の手続きに限らずすべてワンストップでお受けします。
行政書士だからできること
特定技能の支援を担う登録支援機関は数多くあります。ただ、報酬を得て官公署に出す書類を作ることは、行政書士法で行政書士などに限られています(行政書士法第1条の3第1項・第19条第1項)。当事務所は行政書士事務所であり、登録支援機関でもありますので、一般の登録支援機関とは次の点が違います。
| 手続き | 一般の登録支援機関 | 当事務所 |
|---|---|---|
| 特定技能1号の支援計画の実施 | できる | できる |
| 在留資格の申請の取次 | できる | できる(申請取次の届出をした行政書士) |
| 在留資格の申請書類(特定技能を含む)の作成 | 作成の代行はできない | できる |
| 受入れ企業が出す定期届出・随時届出の書類の作成 | 自社が出す届出に限られる | 作成を代行できる |
| 建設特定技能受入計画の認定申請と、受入れ後の報告(オンライン)の代理 | できない | できる |
国土交通省の受入計画のオンライン申請を代理できるのは、弁護士と行政書士に限られます。当事務所も、この代理申請を多く手がけています。このほか、CCUSの登録の代行、JACへの加入のお手伝い、建設業許可の取得や会社設立も当事務所でお引き受けします。
人材について
- 施工管理・設計などの技術者(技人国)は、代表が顧問を務める協同組合と連携してご紹介できます。
- 育成就労(現在は技能実習)の受入れは、代表が顧問を務める協同組合(監理団体)と連携します。
- 特定技能の人材は、ハローワークへの求人やJACの求人などを、会社と一緒に進めます。
外国人の手続き以外のお悩みも、ワンストップで
- 雇用保険・社会保険などの労務のお悩みは、提携の社会保険労務士と連携して対応します。
- 決算・申告は提携の税理士と、法律の問題は提携の弁護士と連携して対応します。
- 記帳代行は当事務所でお引き受けします。
ご相談の窓口は当事務所に一本化します。専門家ごとに同じ説明を繰り返さずに済むよう、当事務所が間に立って調整します。
代表の経歴と事務所のご案内
- 以前、協同組合(監理団体・登録支援機関)の理事長として、技能実習生・特定技能外国人の受入れと手続・支援の最前線に立ってきました。現在はその協同組合の顧問です。
- ハローワーク千葉で外国人雇用の相談員を務め、初めて外国人を採用する会社のご相談に何度も対応してきました。
- 許可率98%の実績
- 初回相談は60分無料です。オンラインでもご相談いただけます。
- 事務所はJR千葉駅南口から徒歩4分です。日本語・中国語でご相談いただけます。
まとめ
- 在留資格は、任せる仕事で決まります。現場の作業なら特定技能・育成就労、施工管理・設計・測量なら技人国です。技人国では現場の作業はできません。
- 建設分野の特定技能1号では、建設業許可、CCUSへの登録、JACへの加入、ハローワークでの求人、建設特定技能受入計画の認定が必要です。
- JACの賛助会員の年会費は24万円、受入負担金は1人につき月額12,500円です。
- 育成就労は令和9年4月1日に始まります。計画の認定申請は令和8年9月1日から受け付けられ、開始予定日の7か月前から5か月前までが申請の目安です。
- 雇い入れたらハローワークへ外国人雇用状況の届出をします。特定技能1号は、国土交通省への受入報告と入管への届出も必要です。
- 受入計画の認定には1か月半〜2か月程度かかり、団体への加入にさらに時間がかかる場合があります。準備は就労開始の半年前を目安に始めます。
- 当事務所は行政書士事務所・登録支援機関として、在留資格の申請書類の作成、届出書類の作成、国土交通省の受入計画の代理申請までお引き受けします。外国人の手続き以外のお悩みも、提携の専門家と連携してワンストップでお受けします。
本記事は2026年10月時点の公表情報に基づいています。制度や運用、費用は変わることがありますので、最新の情報は出入国在留管理庁・国土交通省・厚生労働省・外国人技能実習機構・建設技能人材機構のホームページでご確認ください。