金子英隆行政書士事務所
建設業 金子英隆

特定技能の受入れには建設業許可が要る|許可の取得から受入計画の認定・在留申請まで

「人手が足りないので、特定技能の外国人を雇いたい。ただ、これまで500万円未満の工事しか請けてこなかったので、建設業許可は持っていない」。そうお考えの建設会社の経営者・総務ご担当の方に向けた記事です。建設分野の特定技能は、建設業許可を受けていることが受入れの前提です。許可がなければ、国土交通省の「建設特定技能受入計画」の認定を受けられず、在留資格の申請も先へ進みません。本記事では、許可を持たない会社が特定技能外国人を迎えるまでに、何を、どの順番で、どれくらいの期間で進めるのかを、国土交通省・千葉県・出入国在留管理庁の公表資料に基づいて整理いたします。

参照元: 「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(令和8年1月23日閣議決定)/法務省・国土交通省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-建設分野の基準について-」(令和7年1月31日一部改正)/国土交通省「建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】」(2025年4月4日)・「特定技能制度(建設分野)よくある質問」・「許可の要件」・「監理技術者制度運用マニュアル改正(令和6年12月13日)新旧表」/e-Gov法令検索「建設業法」「建設業法施行令」「職業安定法」/千葉県「建設業許可の手引(令和8年4月版)」/一般社団法人建設技能人材機構(JAC)「外国人受入れマニュアル」「よくある質問」「入会案内」/一般財団法人建設業振興基金「建設キャリアアップシステム 事業者情報登録申請書の手引」/出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」「申請等取次者としての承認手続」「定期届出書の記載方法と留意点」/e-Gov法令検索「行政書士法」

建設会社のお悩みは、ワンストップで。 建設業許可の取得から、国土交通省の受入計画の認定申請、CCUSの登録、在留資格の申請まで、行政書士である当事務所がまとめてお引き受けします。労務・社会保険、決算・申告、法律の問題も、提携の社会保険労務士・税理士・弁護士と連携して、当事務所の窓口でお受けします。

建設分野の特定技能は、建設業許可が前提です

建設分野の分野別運用方針は、特定技能外国人を受け入れる会社(特定技能所属機関)に課す条件の最初に、「建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていること」を掲げています。国土交通省の告示(平成31年国土交通省告示第357号)も、建設特定技能受入計画を認定する要件として、同じことを定めています。

なぜ許可が要るのか。方針は、建設業では工事ごとに働く場所が変わるため現場ごとの就労管理が必要なこと、季節や受注の状況で仕事に繁閑があり報酬が変動しやすいことを挙げ、外国人の就労環境に特に配慮が必要だとしています。運用要領は、受入計画の認定の目的の一つを、「低賃金や社会保険未加入といった処遇で労働者を雇用する等の劣悪な労働環境が確認される企業の建設市場への参入を認めず公正な競争環境を維持すること」と説明しています。許可は、その入口の確認にあたります。

「軽微な建設工事」だけなら許可は不要。でも受入れはできません

建設業法第3条第1項ただし書により、「軽微な建設工事」だけを請け負う会社は、許可がなくても営業できます。軽微な建設工事は、建設業法施行令第1条の2で次のとおり定められています。

工事の種類許可がなくても請け負える工事
建築一式工事以外1件の請負代金が500万円未満(税込み)
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満(税込み)、又は延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事

同じ工事を2つ以上の契約に分けても、正当な理由がなければ合計額で判断されます。注文者が材料を提供する場合は、その市場価格と運送賃を請負代金に加えます(同条第2項・第3項)。「税込み」は千葉県の手引きの表記です。

この範囲で営業してきた会社は、建設業法上は問題ありません。しかし特定技能の受入れでは、許可を受けていることそのものが要件です。まず許可を取ることから始まります。

許可の業種は、外国人の作業と一致しなくてよい

国土交通省のよくある質問は、許可の業種と特定技能外国人が従事する職種が一致していなくても、何らかの建設業の許可を持っていれば、改めて同じ種類の許可を取る必要はないとしています。ただし、外国人の業務が建設工事に当たること、業務区分(土木・建築・ライフライン・設備)と合格した試験や修了した技能実習が対応していることは必要です。

あわせて、受入計画の申請日前5年以内とその後に、建設業法に基づく監督処分(廃業等の届出事由に当たったことによる許可の取消し=同法第29条第1項第5号を除く)を受けていないことも要件です。国土交通省の申請の手引きは、指示処分・営業停止処分・取消処分のいずれでも、処分から5年間は受け入れられないと注意しています。

なお、令和9年(2027年)4月1日に始まる育成就労でも、建設分野の受入れ企業には建設業許可が求められます(同じ分野別運用方針の第三)。

建設業許可の主な要件(現在の呼び名で)

許可を受けるには、建設業法第7条(特定建設業は第15条)の基準を満たし、第8条の欠格要件に当たらないことが必要です。呼び名が改正で変わったものがありますので、現在の名称で整理します。

要件内容の要点根拠
経営業務の管理を適正に行う能力常勤役員等(以前の「経営業務の管理責任者」)を置くこと。たとえば、建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある常勤の役員など。健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用事業所としての届出(社会保険への加入)もこの要件に含まれます法第7条第1号
営業所技術者営業所ごとに専任で置く技術者。国家資格、指定学科の卒業+実務経験(高校卒業後5年以上・大学卒業後3年以上)、又は10年以上の実務経験法第7条第2号、第15条第2号
誠実性会社や役員等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと法第7条第3号
財産的基礎一般は、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、直前5年間許可を受けて継続営業、のいずれか法第7条第4号
欠格要件破産して復権を得ていない、禁錮以上の刑の執行を終えて5年を経過していない、暴力団員等である、などに当たらないこと法第8条

営業所技術者は、以前は「専任技術者」と呼ばれていました。令和6年(2024年)12月13日施行の建設業法改正により、一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と呼ばれています。

準備で最も時間がかかりやすいのは、経営経験と実務経験の証明です。千葉県の手引きは、証明する期間について、工事内容がわかる契約書や注文書などを1年につき1件提出するよう求めています。相手方の印がない書類であれば、入金を確認できる通帳の写しなども必要です。10年の実務経験で営業所技術者の要件を満たす場合は、10年分の資料をそろえることになります。

知事許可と大臣許可、一般と特定

許可には、どこが許可するかと、どの規模の下請発注をするかで区分があります。

区分内容根拠
知事許可営業所が1つの都道府県の中だけにある場合(千葉県内だけなら千葉県知事)法第3条第1項
大臣許可2つ以上の都道府県に営業所がある場合法第3条第1項
特定建設業元請として請け負った1件の工事で、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる下請契約を結ぶ場合法第3条第1項第2号、施行令第2条
一般建設業上記以外法第3条第1項第1号

これまで軽微な工事を中心にしてきた会社であれば、多くは「知事許可・一般建設業」から始めることになります。許可の有効期間は5年で、更新を受けなければ効力を失います(法第3条第3項)。

公的な費用として、千葉県の手引きでは、知事許可の新規申請手数料は9万円(千葉県収入証紙)、大臣許可の新規は登録免許税15万円とされています。手数料は、許可が得られなかった場合や取り下げた場合でも還付されません。

千葉県知事許可の審査期間

千葉県の手引きは、標準処理期間を「特に補正の必要がない限り、申請書を提出してから45日」としています。数え始めは、土木事務所での受付、又は補正資料の提出からです。紙で申請する場合の提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所(出張所)です。電子申請(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)も利用できます。

補正があれば、その分だけ期間は延びます。県も「余裕を持って申請してください」と案内しています。書類集めの期間を含め、許可までの段取りは早めに組んでおくことが大切です。

許可のあと、特定技能の受入れまでの段取り

許可が出たら、すぐに外国人を受け入れられるわけではありません。国土交通省の申請の手引きは、受入計画の認定申請の時点で、CCUSの事業者登録とJACへの加入が完了していることを求めています(「登録申請中では申請できません」「加盟申請中では申請できません」)。全体の流れは次のとおりです。

  1. 建設業許可の取得 — 千葉県知事許可なら標準処理期間45日です。
  2. CCUSの事業者登録 — 建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者の資格や就業履歴を記録する業界共通の仕組みです。事業者登録は建設業許可がなくても申請でき、登録後に許可を受けたときは、登録内容の変更申請で許可番号を加えます。許可の審査中から準備を始められる手続です。
  3. JACへの加入 — 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)は、建設分野の特定技能の受入れを担う業界団体です。JACの正会員である建設業者団体に加入するか、JACに賛助会員として直接加入します。
  4. ハローワークでの求人 — 国内で人を確保する努力の確認として、特定技能外国人と同じ職種・同程度の待遇の求人票(申請日から1年以内のもの)の添付が必須です。
  5. 雇用条件の説明と雇用契約 — 報酬予定額や業務内容を、外国人が十分に理解できる言語で書面により事前に説明し、契約を結びます。報酬は月給制で、同等の技能を持つ日本人と同等以上とし、技能の習熟に応じて昇給する内容にします。
  6. 受入計画の認定申請 — 国土交通省の「外国人就労管理システム」からオンラインで申請します。
  7. 在留資格の申請 — 海外から呼ぶなら在留資格認定証明書交付申請、国内の技能実習修了者などなら在留資格変更許可申請です。支援計画(登録支援機関への委託も可)もあわせて準備します。
  8. 入国・就労開始 — 受入れ開始後1か月以内に国土交通省へ受入報告をします。

各段階で公表されている期間の目安は次のとおりです。

段階手続先公表されている目安
建設業許可千葉県(土木事務所)標準処理期間45日(補正がない場合)
JAC(賛助会員)JAC毎月25日までの申込み分を審査し、翌月第2営業日に承認。国交省のよくある質問では会員証の発行まで約1か月
受入計画の認定国土交通省1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)。地方によってはさらに数か月
在留資格の審査出入国在留管理庁標準処理期間は、認定証明書交付が1か月〜3か月、変更許可が1か月〜2か月

受入計画は、雇用開始日の概ね6か月前から申請できます。入管への申請は受入計画と並行して進められますが、許可・交付を受けるには受入計画の認定証の写しが必要です。国土交通省は、入管への申請を就労開始希望日の2〜3か月前を目安にするよう案内しています。目安を並べるだけでも、許可の申請から就労開始までは数か月単位になります。書類集めや補正の期間も考えると、半年程度は見込んでおきたいところです。

費用と、人材探しの注意点

JACに賛助会員として直接加入する場合、年会費は24万円で、1号特定技能外国人1人につき毎月12,500円の受入負担金がかかります(JAC「よくある質問」)。受入負担金を外国人本人に負担させることはできません。正会員団体を通じて加入する場合の会費は、団体ごとに異なります。CCUSの事業者登録料は資本金に応じて決まり(資本金500万円未満は6,000円)、管理者IDの利用料が1IDあたり年11,400円です。

人材探しにも建設分野特有の決まりがあります。職業安定法第32条の11により、有料の職業紹介事業者は建設業務に就く職業を紹介できません。国土交通省のよくある質問も、求人誌や求人サイトによる有料の職業紹介は違法であり、ハローワークの求人票の代わりにならないとしています。建設分野では、主にJACが企業の求人を集めて求人と求職のあっせんを行う仕組みになっており、ハローワークなどの無料の職業紹介も利用できます(運用要領)。

許可を取ったあとの毎年の届出

許可は取って終わりではありません。特定技能の受入れが続く間は、許可を維持していることが前提です。国土交通省のよくある質問は、外国人が全員退職しても、認定された受入計画がある限り、JAC等への加入・CCUSへの加入・建設業許可などの義務は続くとしています。

届出・手続期限根拠
事業年度終了届(いわゆる決算変更届)毎事業年度の終了後4か月以内法第11条第2項
商号・役員等の変更届変更から30日以内法第11条第1項
営業所技術者の交代2週間以内法第11条第4項
許可の更新5年ごと(千葉県は満了日の90日前から30日前までに申請)法第3条第3項

千葉県の手引きでは、事業年度終了届に、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、財務諸表、納税証明書などを添えて提出します。財務諸表は建設業法施行規則の様式によるもので、税務署に出した決算書をそのまま使うことはできません。

特定技能の側でも、次の手続が続きます。

  • 国土交通省への報告 — 受入報告(受入れ開始後1か月以内)、退職報告など。海外から入国した人は、入国後原則1か月以内にCCUSの技能者IDを示す書類を提出します。
  • 受入れ後講習と巡回指導 — 国土交通大臣が指定する受入れ後講習を、受入れ後概ね3〜6か月の間に受講させます。適正就労監理機関(一般財団法人国際建設技能振興機構)が原則として年1回以上、巡回指導を行います。
  • 入管への届出 — 雇用契約の終了などの随時届出(事由が生じた日から14日以内)と、毎年4月1日から翌年3月31日までの分を翌年5月31日までに出す定期届出があります。
  • ハローワークへの届出 — 外国人雇用状況の届出です。期限は外国人を雇う会社の届出義務カレンダーで整理しております。

建設分野の特定技能に特有の要件(月給制、受入れ人数の上限、2号への移行など)は、建設分野の特定技能|受入計画の認定・CCUS登録・JAC加入など特有の要件で詳しく解説しております。

当事務所にご依頼いただく場合

ここまでの手続は、窓口が千葉県・国土交通省・CCUS・JAC・出入国在留管理庁・ハローワークと分かれています。それぞれ別の専門家に頼むと、書類の内容をそろえるだけでも手間がかかります。

建設会社のお悩みごとは、すべて当事務所がワンストップでお受けします。 建設業許可から、国土交通省の受入計画、CCUSの登録、在留資格の申請までは、行政書士である当事務所がまとめてお引き受けします。労務・社会保険は提携の社会保険労務士、決算・申告は提携の税理士、法律の問題は提携の弁護士と連携して対応します。事業年度終了届に欠かせない日々の記帳は、当事務所で代行できます。

行政書士だからできること — 一般の登録支援機関との違い

特定技能の支援は登録支援機関に任せられますが、登録支援機関なら何でも代わりにできるわけではありません。報酬を得て官公署に出す書類を作ることは、行政書士(と弁護士)の業務です(行政書士法第1条の3、第19条第1項)。出入国在留管理庁も、弁護士・行政書士以外の者が申請書等の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあると注意しています。

手続一般の登録支援機関当事務所
1号特定技能外国人への支援の実施できるできる(当事務所は登録支援機関です)
在留資格の申請書類の作成できない(行政書士・弁護士の業務)できる(代表は申請取次の届出をした行政書士で、入管への提出も取り次げます)
受入れ企業の定期届出・随時届出の書類の作成できない(入管庁は、行政書士・弁護士でない登録支援機関の作成を認めていません)できる
国土交通省の受入計画の認定申請と、受入れ後の報告の代理できない(代理は弁護士・行政書士に限られます)できる(当事務所は実際に多くの代理申請を行っています)

このほか、CCUSの登録は当事務所が代行します。JACへの加入もお手伝いできます。建設業許可、会社設立も当事務所で扱っています。

当事務所について

  • 許可率98%の実績
  • 協同組合の理事長として受入れの最前線に — 代表は以前、協同組合(監理団体・登録支援機関)の理事長として、技能実習生・特定技能外国人の受入れと手続・支援の最前線に立ってきました。現在はその協同組合の顧問です。
  • 初めての外国人雇用でも — 代表は千葉公共職業安定所(ハローワーク千葉)で外国人雇用の相談員(在留資格などの相談)を務め、初めて外国人を採用する会社のご相談に何度も対応してきました。
  • 人材のこと — 特定技能の人材は、ハローワークへの求人やJACの求人などを会社と一緒に進めます。育成就労(現在は技能実習)の受入れは、代表が顧問を務める協同組合(監理団体)と連携します。施工管理・設計などの技術者は、協同組合と連携してご紹介できます。

初回のご相談は60分無料です。オンラインでのご相談もお受けしています。事務所はJR千葉駅南口から徒歩4分で、日本語と中国語でご相談いただけます。

まとめ

  • 建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可が前提です。500万円未満の工事だけを請け負う会社は許可なしで営業できますが、そのままでは受け入れられません。
  • 許可の業種は、外国人に任せる作業と一致しなくてかまいません。受入計画の申請前5年以内に、建設業法に基づく監督処分を受けていないことも必要です。
  • 千葉県知事許可の標準処理期間は45日です。経営経験や実務経験を1年につき1件の資料で証明するため、書類集めに時間がかかります。
  • 許可のあとは、CCUSの事業者登録とJACへの加入を済ませてから、受入計画の認定申請(1か月半〜2か月程度)、在留資格の申請へ進みます。半年程度の段取りを見込んでおくと安心です。
  • 許可を取ったあとも、事業年度終了届(決算後4か月以内)、変更届、5年ごとの更新が必要です。受入れ後は、国土交通省への報告、受入れ後講習、巡回指導、入管への届出が続きます。

本記事は2026年10月時点の公表情報に基づいています。審査期間・費用・要件は変更されることがありますので、最新の情報は国土交通省・千葉県・出入国在留管理庁・建設技能人材機構のホームページでご確認ください。

よくあるご質問

500万円未満の工事しか請け負っていない会社でも、特定技能外国人を雇えますか。

建設業許可を受けていなければ、建設分野の特定技能外国人は受け入れられません。建設分野の分野別運用方針と国土交通省の告示は、受入れ企業が建設業法第3条の許可を受けていることを求めています。500万円未満の工事(建築一式工事は1,500万円未満等)だけを請け負う会社は許可がなくても営業できますが、特定技能の受入れには、まず許可の取得が必要です。

建設業許可の業種は、外国人に任せる作業と同じでなければいけませんか。

国土交通省のよくある質問では、何らかの建設業の許可を持っていれば、特定技能の職種と同じ種類の許可を改めて取る必要はないとされています。ただし、外国人の業務が建設工事に当たり、業務区分(土木・建築・ライフライン・設備)と合格した試験や修了した技能実習が対応している必要があります。

建設業許可が出るまで、どれくらいかかりますか。

千葉県知事許可の標準処理期間は、補正がなければ申請書の提出から45日とされています(千葉県「建設業許可の手引(令和8年4月版)」)。その前に、経営経験や営業所技術者の実務経験を証明する書類を集める期間が必要です。

建設業許可の申請と、受入計画や在留資格の申請を同時に進められますか。

受入計画の認定申請には、建設業許可を受けていることを証する書類、建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者ID、JACの会員証明書が必要で、登録申請中・加盟申請中では申請できません。CCUSの事業者登録は許可がなくてもできるため、許可の審査中に準備を進められます。受入計画と在留資格の申請は並行できますが、入管の許可・交付には受入計画の認定証の写しが必要です。

許可を取ったあと、毎年しなければならない手続きはありますか。

毎事業年度の終了後4か月以内に、工事経歴書や財務諸表などを届け出る必要があります(建設業法第11条第2項。千葉県では「事業年度終了届」)。役員や営業所技術者が変わったときの変更届、5年ごとの更新もあります。特定技能の受入れ後は、国土交通省への受入報告、受入れ後講習と巡回指導への対応、入管への届出も加わります。

#建設業許可 #特定技能 #建設特定技能受入計画 #CCUS #JAC #千葉県

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