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在留資格 金子英隆

企業内転勤ビザ完全ガイド|要件・対象企業・在留期間をわかりやすく解説

はじめに

海外の親会社・子会社・グループ会社で働く外国人社員を、日本の事業所へ異動させたい——。こうした企業内の人事異動に対応する在留資格が「企業内転勤」です。グローバルに事業を展開する企業にとって、海外拠点で育成した人材を日本に呼び寄せる重要な手段となります。

本記事では、企業内転勤ビザの基本的な要件、対象となる企業の範囲、在留期間について、根拠法令とともにわかりやすく解説します。

本記事は出入国在留管理庁「在留資格『企業内転勤』」の公開情報および入管法別表第一の二の表、法務省令(上陸基準省令)に基づいて作成しています。最新の運用は必ず公式情報をご確認ください。

企業内転勤とは

「企業内転勤」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の二の表に定められた在留資格です。

その活動内容は、次のように定義されています。

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の項に掲げる活動

ポイントは、実際に日本で行う仕事の内容は「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と同じだという点です。エンジニア、IT技術者、海外営業、企画、経理といったホワイトカラー職が対象となります。違いは「同一企業グループ内の転勤」という枠組みで在留資格が認められる点にあります。

企業内転勤の3つの基本要件

上陸許可の基準(基準省令の「企業内転勤」の項)として、主に次の要件が求められます。

要件内容
同一機関内の異動であること日本にある事業所と外国にある事業所が、同一法人または資本関係のある法人グループであること
直前1年以上の継続勤務転勤の直前に、外国にある本店・支店その他の事業所において、継続して1年以上、技人国に該当する業務に従事していたこと
報酬の同等性日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

技人国ビザとの最大の違いは、学歴要件や実務経験要件(原則10年など)が問われないことです。その代わりに「グループ内で1年以上働いた実績」が必須となります。海外で採用したばかりの社員をいきなり企業内転勤で呼ぶことはできない点に注意が必要です。

対象となる「事業所」の範囲

「同一機関内」といっても、どこまでの資本関係が認められるのかは実務上の重要ポイントです。一般に次のような関係が対象になります。

  • 同一法人内の本店・支店・営業所間の異動
  • 親会社・子会社の関係にある法人間の出向
  • 資本関係のある関連会社・関係会社間の出向

資本関係の具体的な範囲や立証方法については、別記事「企業内転勤の1年以上の継続勤務要件と資本関係」で詳しく解説しています。

在留期間

企業内転勤の在留期間は、次の4区分です。

在留期間目安
5年大企業・上場企業など安定性が高い場合
3年標準的なケース
1年設立間もない法人・実績が乏しい場合
3月短期の転勤

どの期間が付与されるかは、受入れ企業の規模・カテゴリー、転勤の予定期間などを総合的に判断して決定されます。

申請に必要な書類(カテゴリー区分)

企業内転勤の申請では、受入れ企業の規模に応じてカテゴリー1〜4に区分され、提出書類が異なります。

カテゴリー主な対象
カテゴリー1上場企業、公的機関、一定の認定を受けた企業など
カテゴリー2前年の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人など
カテゴリー3前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出した団体・個人
カテゴリー4上記のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー1・2は提出書類が簡素化され、カテゴリーが下がるほど詳細な疎明資料が求められます。

2026年4月の変更点:出入国在留管理庁は「在留資格『企業内転勤』の提出書類の変更について(令和8年4月1日運用開始)」を公表しています。申請前に必ず最新の提出書類一覧を公式サイトでご確認ください。具体的な書類は別記事「企業内転勤の必要書類と申請の流れ」で解説します。

よくある質問

Q. 海外で採用したばかりの社員を企業内転勤で呼べますか? A. できません。転勤の直前に外国の事業所で1年以上継続して勤務した実績が必要です。採用直後の場合は技人国など別の在留資格を検討します。

Q. 学歴がない社員でも企業内転勤は可能ですか? A. 企業内転勤では学歴要件は原則問われません。ただし日本で行う業務が技人国に該当する内容であることは必要です。

Q. 転勤後に日本で転職できますか? A. 企業内転勤は「同一企業グループ内の転勤」が前提のため、別企業への転職には在留資格変更が必要です。詳しくは別記事「企業内転勤の更新・転職・期間満了後の選択肢」をご覧ください。

当事務所のサポート

企業内転勤ビザの申請は、資本関係の立証や転勤期間の説明など、企業側の準備が成否を分けます。金子英隆行政書士事務所では、海外拠点を持つ企業の人事担当者様を丁寧にサポートいたします。

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