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特定技能ビザ完全ガイド|1号・2号の違いと対象19分野

特定技能ビザ完全ガイド|1号・2号の違いと対象19分野

特定技能制度とは

特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するため、2019年(平成31年)4月に創設された在留資格です。出入国管理及び難民認定法の改正により、一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力として受け入れることを目的としています。

根拠法令: 出入国管理及び難民認定法 別表第一の二の表「特定技能」(入管法第2条の5)

従来の就労ビザとは異なり、学歴要件がなく、試験に合格すれば取得可能という点が大きな特徴です。

特定技能1号と2号の比較

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、それぞれ要件や在留条件が大きく異なります。

項目特定技能1号特定技能2号
技能水準相当程度の知識又は経験熟練した技能
日本語能力試験等で確認(N4相当以上)不要(1号で確認済み)
在留期間通算5年が上限上限なし(更新可)
在留期間の付与1年、6か月又は4か月3年、1年又は6か月
家族の帯同原則不可可能(配偶者・子)
支援計画必要不要
永住申請在留期間に算入されない要件を満たせば申請可能
転職同一分野内で可能同一分野内で可能

対象19分野一覧

令和8年(2026年)1月23日の閣議決定により分野別運用方針が別紙1から別紙19まで定められ、特定技能の対象分野は従来の16分野から19分野に拡大しました。新たに加わったのは、リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野です。なお、特定技能2号の対象分野は令和5年6月の閣議決定により大幅に拡大されています。現在の対象分野は以下のとおりです。

番号分野1号2号
1介護×(※1)
2ビルクリーニング
3リネンサプライ×(※2)
4工業製品製造業
5建設
6造船・舶用工業
7自動車整備
8航空
9宿泊
10自動車運送業
11鉄道
12物流倉庫×(※2)
13農業
14漁業
15飲食料品製造業
16外食業
17林業
18木材産業
19資源循環×(※2)

※1 介護分野は、別途「介護」の在留資格が設けられているため、特定技能2号の対象外となっています。 ※2 リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野は、令和8年1月23日閣議決定の分野別運用方針において特定技能1号のみが定められています。

出典: 出入国在留管理庁「特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領」(令和8年1月23日閣議決定) https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00132.html

3分野の業務内容や受入れ見込数の再設定、外食業分野の新規受入れ停止など2026年の制度変更の詳細は、【2026年】特定技能の制度変更|19分野への拡大と外食業の新規受入れ停止で解説しております。

特定技能と他の在留資格との違い

項目特定技能1号技能実習技術・人文知識・国際業務
目的人材確保技能移転(国際貢献)専門的業務
学歴要件なしなし大学卒等が必要
転職同一分野内で可原則不可自由
在留期間通算5年(1号)最長5年上限なし
家族帯同不可(1号)不可可能
受入れ形態直接雇用監理団体経由直接雇用

制度利用の流れ

特定技能の在留資格を取得するには、主に2つのルートがあります。

海外からの入国(在留資格認定証明書交付申請)

  1. 技能試験・日本語試験に合格
  2. 受入れ企業と雇用契約を締結
  3. 1号特定技能外国人支援計画を策定
  4. 地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請
  5. 認定証明書の交付(審査期間:1~3か月程度)
  6. 在外公館でビザ(査証)申請
  7. 入国・就労開始

国内からの変更(在留資格変更許可申請)

  1. 技能試験・日本語試験に合格(または技能実習2号修了による免除)
  2. 受入れ企業と雇用契約を締結
  3. 1号特定技能外国人支援計画を策定
  4. 地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請
  5. 変更許可(審査期間:1~3か月程度)
  6. 就労開始

参考: 出入国在留管理庁「特定技能制度について」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html


当事務所のサポート

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